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更新日:2013年4月23日 ページID:023757
・長崎市土地開発公社(以下「公社」という。)は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、公共事業用地の先行取得等を目的として、昭和47年11月に長崎市が全額出資して設立した法人です。
・公社は、これまで道路や公園用地などの公共事業に必要な土地について、計画的な先行取得を市に代わって行い、約40年間にわたり長崎市のまちづくりに大きな役割を果たしてきました。
・平成のバブル期以降の地価下落等の社会経済情勢が大きく変化するなか、公共事業も減少傾向となるなど、公社を活用した先行取得の必要性や公社自体の存在意義が薄れ、一方では、公社保有地の買戻しが進まず、結果的には公社が長期にわたり、土地を保有している状況となりました。
・平成17年度から公社の経営健全化計画を策定し、市からの長期貸付金による金融機関からの有利子負債の返済完了や公社保有地の計画的買戻しなどを行ってきました。併せて、平成22年度から平成23年度にかけて、包括外部監査及び外郭団体等経営検討委員会において、公社の解散、廃止を求める内容の意見をいただいたことから、長崎市としても、公社の早期解散を図るため、土地開発基金を活用した公社保有地の買戻しについて検討してきました。
・この検討結果を踏まえ、市は平成24年6月議会において、公社の解散議案を上程し、議決されました。
議決を受け、公社解散の手続きを進めた結果、平成25年3月31日に長崎県知事から公社の解散が認可されました。今後は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、官報に解散公告と債権届出の催告を行うなどの清算業務を行い、6月末をもって清算を結了する予定としております。
・今回の解散にあたり、公社が保有する土地、総額約40億6,500万円(面積約21万4,000平方メートル)を市が取得することとなりました。取得した土地の多くは先行取得時の目的に沿った事業に活用しますが、残りの先行取得時の目的どおりに活用(事業化)できない土地については、民間への売却も含めた保有土地の有効な利活用の検討を行います。
・公社の解散は市の財政健全化のためには不可欠のものでしたが、一部の土地について当初の目的に沿った取得に至らなかったことにつきましては、市として、これを重く受け止め、今後、用地取得を含め、事業の着手にあたりましては、その必要性や緊急性を十分に見極めながら、効率的な執行を行うとともに、さらなる健全な財政基盤の確立に努めていきます。
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