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更新日:2017年9月27日 ページID:024229
この基準は、市政の円滑な執行を図るため、部長等(交際費の執行者である部長、所長、政策監及び地域センター所長など)が市を代表し外部と交際する場合に交際費を支出することについて、長崎市部長等交際費支出基準として必要な事項を定めましたので、公表するものです。
長崎市部長等交際費支出基準(20171001改正)(PDF形式 141キロバイト)
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