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更新日:2013年3月1日 ページID:006516
都市計画部長崎駅周辺整備室
第6回 長崎駅周辺土地区画整理審議会
会長
本日の会議録への署名については、前回に引続き名簿順の持ち回りで、A委員とB委員にお願いしたい。
それでは、第1号議案について、事務局よりご説明をお願いしたい。
事務局
それでは、諮問させていただく前に「仮換地の指定の必要性」などについて、ご説明したい。
前回(第5回)の審議会において、仮換地(案)について承認をいただいた。今回は、仮換地の指定に際して、土地区画整理法第98条第3項の規定により、仮換地の位置及び地積について、あらかじめ「審議会の意見を聴かなければならない」とされていることに基づき、諮問するものである。
まず、仮換地の指定の必要性(法第98条)についてであるが、換地設計が決定すると、その内容に基づいて換地の位置、形状を現地に、具体的な形に現すことと併せて、事業計画に示されている道路、広場等の公共施設を整備する工事の実施へと事業を進めることになる。
しかし、従前の土地には権利が存在しており、また、建物、工作物等が存在している場合はこれらも支障となる。
従前の宅地に代えて換地を使用する場合、また、従前の宅地の建物、工作物等を換地へ移転していただくには、私有財産の権利を制限しなければならなくなる。
従って、換地計画に基づき換地処分を行うまでの間、従前の宅地に代えて換地を使用し、または収益することができる権利(使用収益権)を指定する手続き関係を土地区画整理法は設けている。この手続きを「仮換地の指定」という。
次に、仮換地の指定の根拠規定であるが、法第98条第1項の規定を要約すると、施行者が仮換地の指定を行う場合とは、[1]工事のために必要があるとき、[2]換地計画に基づき換地処分を行うために必要があるとき、に限られている。
実際には、工事を施行するために仮換地を指定することが多くなることから、実務上は、換地設計に従い、仮換地の指定が行われているのが一般的である。
仮換地の指定と使用収益権についてであるが、仮換地の指定により、従前の宅地に代わる換地については、法第99条第1項の規定により「使用収益権」が定められる。したがって、従前の宅地についての不動産登記法の規定に基づく権利は、換地処分がなされるまでは従前の宅地に存在することになり、換地処分によって、それらの権利は換地に移行することになる。
仮換地の指定の要件とその内容であるが、施行者が権利者に対して行う仮換地の指定については、次に掲げる要件が具備されていなければならない(法第98条第5項)。[1]仮換地の位置、[2]仮換地の地積、[3]仮換地の指定の効力発生の日、[4]仮換地の使用収益を開始することができる日を別に定める場合には、使用収益の開始の日(法第99条第2項)である。
仮換地の指定の法的効果であるが、仮換地が指定された場合には、従前の宅地について、所有権、賃借権等を有していた方は、仮換地指定の効力の発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地に存する権利と同じ内容の使用収益権を取得するかわりに、従前の宅地に存した使用収益権を停止される。(法第99条第1項)。従って、自己の宅地が他人の宅地の仮換地等に指定された場合、その方は自己の宅地を使用、収益することができなくなる(法第99条第3項)。
なお、仮換地指定後の土地の売買であるが、仮換地指定後の従前の土地の所有者は、従前の土地の使用収益権を停止されるだけで、売買等の処分権まで禁止したものではないことから、従前の土地の売買は可能である。また、第三者に対抗するための移転登記も従前の土地について行う。但し、買い受けた後、新所有者が実際に使用収益できるのは仮換地となる。
それでは、第1号議案の仮換地指定調書案についての説明をさせていただきたい。仮換地(案)については、第5回でご説明したように、保留となる8街区、10街区1画地、2画地を除く仮換地の指定について、今回、諮問をさせていただいている。
なお、諮問内容については、第4回審議会においてご了承いただいた案と同じ内容となっている。(以降、配布資料及びスライドにて、街区ごとに説明)
ご審議の程、よろしくお願いしたい。
会長
今説明いただいた内容について、何かご意見、ご質問はないか。細かい話になるので、ご自由に出してほしい。
各委員
意見・質問なし。
会長
それでは、本日の議案について、承認される方は挙手をお願いしたい。
各委員
議長(会長)を除く6人中、6人が挙手。
会長
大多数の方が承認されたので、仮換地の指定については承認するということにさせていただく。
会長
それでは、その他について、事務局から説明をお願いしたい。
事務局
それでは、今後の事業のスケジュールについて説明したい。
本日の審議会において仮換地指定について承認をいただいたので、今後、事業の進捗に合わせて随時、仮換地指定から建物等の移転、工事と進んでいくこととなる。
(配布資料:スケジュール表に基づき説明)
今年度末(平成23年度)から来年度(平成24年度)にかけて、新駅舎の底地となる土地や、長崎駅中央通り線及び長崎駅西通り線の施工に伴う工事車両の進入口等、関連する土地より、順次仮換地指定を行っていくこととなる。
その他の土地についても、事業の進捗にあわせ、仮換地指定を行わせていただくが、権利者の皆様には、建物等の移転も必要となること等から、事前にご連絡を行った上で、仮換地指定を行いたいと考えている。
なお、仮換地指定については、東口駅前広場などの整備の開始前には完了したいと考えている。
また、今後、事業計画の変更や高架構造物の詳細設計などにより、仮換地案の変更が生じた場合などには、審議会を開催させていただき、その変更部分についてご審議をいただくこととなる。
現在、保留扱いとなっている8街区及び10街区1画地、2画地の仮換地案についても、今後、協議が完了次第、同様にご審議をお願いすることとなるので、その際はよろしくお願いしたい。
会長
ただ今説明いただいた内容について、何かご意見、ご質問はないか。
C委員
仮換地の指定と仮換地先への補償契約についてだが、仮換地指定後の補償契約、その後の事業遂行となるのか。教えていただきたい。
事務局
仮換地指定の行政処分後、建物移転等の補償契約をさせていただき、その後、順次移転していただくこととなる。
会長
他にないか。どのようなことでもよいと思う。
C委員
事業遂行の大まかなスケジュールはここで話ができるか。ここから手をつけて、いつ頃こうなる、といったことは。
事務局
お配りしているスケジュールを見ていただきたい。連続立体交差事業で車両基地が平成24年度末までに早岐駅に移転することになっている。その後、車両基地跡の整備に着手する。また、建物等の調査で未調査の分があるのでこれを行い、順次移転をしていただくことになる。
新駅舎は、平成26年度頃の着手を予定している。長崎駅西側を先行して移転、整備を行う。新駅舎の高架が完成後、在来線の線路を新しい高架へ切り替え、その後、東側の仮換地指定を順次行い、支障物件の移転補償へ、という流れになるかと思う。
会長
ほかにあったらお願いしたい。事務局からは、補足説明などはないか。
事務局
今の説明だけでは良く分からないというところもあるかと思う。ご連絡いただければ、ご都合の良い時に個別に説明に伺うので、よろしくお願いしたい。
会長
この場で聞きたいことがあれば、遠慮なく。
D委員
本日の審議と関係あるかどうかわからないが。今回、一部のところを除いて仮換地が進んでいるわけであるが、新聞報道などもあっているが、今回、仮換地の対象から外れている方との進捗をお聞かせいただきたい。また、スケジュールへの影響を与えるものなのかどうかがわからないので、説明をいただきたい。
会長
前回の議論を踏まえて、回答できる範囲でお答えいただきたい。
事務局
前回、審議会としてのご意見も承って、その方向で権利者と協議させていただいているが、具体的な進展で、ここでご報告できるような内容は現在ない。全体的な工程に大きく影響しないようなかたちで協議を終結させたい、ということで臨んでいる。
会長
それでは、他になければ、これで議事を終了したい。
閉会
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