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第3回 長崎駅周辺土地区画整理審議会

更新日:2013年3月1日 ページID:006519

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

都市計画部 長崎駅周辺整備室

会議名

第3回 長崎駅周辺土地区画整理審議会

  • 日時:平成22年6月2日(水曜日)午後2時~午後2時56分
  • 場所:長崎県勤労福祉会館4階第2中会議室

議題

  1. 1号議案 換地設計基準(案)について
  2. 2号議案 小規模宅地の取扱いに関する規定(案)について
  3. 3号議案 特別の宅地に関する措置について(非公開)
  4. その他

審議結果

1. 1号議案 換地設計基準(案)について

会長
それでは、議事に入る前に、本日は、傍聴者が2名いらっしゃっているが、長崎駅周辺土地区画整理審議会運営要領第8条の規定により、2号議案までと、最後の「その他」の項目については、非公開事項がないので、傍聴を認める。
ただし、3号議案については、非公開事項になり、傍聴できないので、ご了承いただきたい。
本日の会議録への署名については、前回に引続き、名簿順の持ち回りで、A委員とB委員にお願いしたい。
では、1号議案「換地設計基準(案)」について、事務局より説明をお願いしたい。
事務局
配布資料に基づき、1号議案「換地設計基準(案)」について説明。(本議案は「意見を聴く」事項)
会長
ただいま説明があったが、これについて、何かご質問はないか。
C委員
土地区画整理法第95条の規定に基づく土地について、逐条解説をひも解いてみると、我々の土地に無線塔が建っているが、95条第1項7号(その他特別の事情の宅地)、土地区画整理法施行令第58条に該当するものなのかどうか。これには該当しないとは思うが、建物自体は無線塔であり、電気通信事業法に規定されていて、賃借人が使用しているが、減歩をされると無線塔自体の機能を発揮できない状況になる。どのようになるのか。
事務局
通常、「95条用地」と呼び、特別な扱いをする宅地。基本的に、特別な扱いになるということを審議会で承認をいただければ、その土地について減歩はかけない。これは、基本的には限定的に扱う特別な宅地、したがって、公共的な土地利用が行われているような用地についてそのような扱いを行う。たとえば、川や道路等のように、区画整理をする前から存在するものが、区画整理後も未来永劫止めるわけにいかないもの、みんなの利用に供するもの、に対する取り扱いのことである。
したがって、営業形態、事業形態が変わる土地については、一般宅地としての取り扱いをさせていただいている。
D委員
C委員が言っているのは、国鉄の分割民営化によって分かれて、通信会社ができている。おそらくは、施行令第58条第1項第23号に言うところの、国鉄はもともと一電気通信事業者であった。ところが、分割民営化によって土地を貸す立場になった途端に減歩がかかるのか、というところが一番大きい。言い出すときりのないところはあるかもしれないが、通信会社が撤退したら土地がただ残るだけと言われればやりようがなくなってしまうが、20数年間の流れがあって今の状況である。C委員が言いたいのは、そのようなことである。分割民営化後の経緯、国鉄時代の流れがあってことなので、95条で読みようがないなら、ないなりにそのような部分もあるのだというところを了解しておいていただきたい。今は別会社であるが、我々としても同じ思いがある。
事務局
今回の区画整理事業の中では、施行者・事務局としては、この土地を95条用地として扱うことには問題があると考えている。
会長
95条用地として扱わないのであれば、その根拠は、実務上どの条項で読めばよいか。
事務局
実務上は、土地区画整理法に95条用地としての定義があるので、その解釈ということになる。
会長
事務局のこのような回答でよろしいか。
C委員
「そのようにお聞きしました」としかならない。
会長
換地設計基準(案)をお認めいただけるかどうか、という審議を行っている。そういう意味では、具体的な事例は今後当然出てくると思うが、基準の話として進めていただきたい。他に質問・意見はないか。
E委員
それでは、先ほどの件は95条には入らないということでよいのか。
事務局
95条の適用はしないという考えである。
E委員
了解した。
事務局
この件については、のちほどあらためて3号議案でお願いしたい。
会長
他になければ、原案どおり承認していただくということでよろしいか。挙手をお願いしたい。
各委員
全員挙手。
会長
全員の方の承認をいただいたので、第1号議案・換地設計基準(案)については、原案どおりとさせていただく。

2. 2号議案 小規模宅地の取扱いに関する規定(案)について

会長
それでは、第2号議案について事務局から説明をお願いしたい。
事務局
配布資料に基づき、2号議案「小規模宅地の取扱いに関する規定(案)」について説明。(本議案は「同意事項」)
会長
ただいまの説明について、何かご意見、ご質問はないか。
(委員から、「異議なし」の声あり)
会長
同意事項となるので採決を取りたいが、同意いただける方は挙手をお願いしたい。
各委員
全員挙手。
会長
全員の方の同意をいただいたので、第2号議案は原案どおりとさせていただく。

3. 3号議案 特別の宅地に関する措置について

会長
それでは、第3号議案について事務局から説明をお願いしたい。
事務局
配布資料に基づき、3号議案「特別の宅地に関する措置」について説明。(本議案は「同意事項」)
会長
ただいまの説明について、何かご意見、ご質問はないか。
D委員
従前地のところ、緑で囲ったところをとるとの説明であったが、私の理解では、これくらいの大きさを取る、場所でとるのではない、と理解している。ここから取る、というのはちょっと違うのかなと、土地aの部分のどこかで取るということはここで明確にする必要はないと思っている。aのところで取る。また、先ほどの無線棟そばにも我々の保守用基地の線路がある。これは95条対象ではないのか。我々としては、そこも含めて95条用地として見ながら、最終的にどこを割り振るかを決めて、最終的に従前地のどこかを決めるということだと思っている。もともとaはでかいので、それは外しておくということになるのか、教えていただきたい。
事務局
連続立体交差事業で営業線運行用地として記載されているが、土地b付近まで含めて鉄道施設が入ってくる形にはなるが、運行に必要な部分となれば、現在の駅舎付近というか、プラットホーム付近に置いたほうが、形状的にも位置的にもそのあたりを考えるのが一般的な事例ではないかと考える。aは広大な土地なので、aの中に今の連続立体交差事業の面積はまるまる入るような面積が取れるので、aのみを規定して、法のうえでは地番と面積を確定させる必要があるので、aを分筆することで用は足りると考えているので、今回の議題にあげさせていただいている。
D委員
ということは、緑の部分とはこれくらいの大きさということで、この場所だと明確に表してはいないという理解でよろしいか。
事務局
最終的には分筆させていただく形になるので。今の緑の区域で確定ということではない。その付近を分筆させていただきたいという形になってくる。
D委員
分筆前にはまた話があろうかと思う。
会長
他にはないか。
E委員
グリーンの中に無線塔なども入るのか。色のとおりで良いのか。無線塔の部分も元は国鉄という話があったが、もともとは、私の土地も他の方の土地も、みんなが国鉄ということになってくる。出された図面の色のとおりで基本的に良いのかどうかで、挙手するかしないかを判断したいので、はっきり線引きをしてほしい。
事務局
色刷りの図面で言うと、ピンクで着色している部分の一部を95条用地として適用する。特定は今のところしないが、このうちの一部だということでご理解いただきたい。
E委員
それ以外の色分けをしていない部分は、換地の条件にしたがっていくということか。
事務局
そのとおりである。
会長
それでは、同意いただける方は挙手をお願いしたい。
各委員
全員挙手。
会長
全員の方が同意していただいたので、原案どおり同意するということに決定させていただく。

4. その他

会長
それでは、その他、次回の審議会について、事務局から説明をお願いしたい。
事務局
それでは、資料(スケジュール表)をご覧いただきたい。
第2回目の評価員会議を明後日(平成22年6月4日)、3回目を今月末の28日に開催するよう予定している。それが無事に終了後、第4回審議会を7月中旬~下旬にかけて開催し、「換地設計案」「保留地の位置、地積」について諮問するように予定している。
各委員
それでは、ただいま説明いただいた内容について、ご意見、ご質問等はないか。
各委員
(質問等なし)
会長
ご質問等なければ、議事を終了したい。

閉会

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