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更新日:2013年3月1日 ページID:006521
都市計画部 長崎駅周辺整備室
第5回 長崎駅周辺土地区画整理審議会
事務局
前回の第4回審議会において、「仮換地(案)」及び「保留地の位置、地積について」審議していただき、その後、(平成22年)8月17日より8月30日まで、「仮換地(案)」の供覧を実施した。「仮換地(案)」の供覧に際し、9人の閲覧者があり、1件の要望書が提出されている。
今回の審議会では、まず、要望書をいただいた権利者の代理人から、要望書についての説明及び意見を聞くため、長崎駅周辺土地区画整理事業施行条例第17条に基づき、関係人の意見及び説明を聴くこととしている。その後、「仮換地(案)」及び提出されている要望書について、審議会委員の皆様のご意見を伺いたいと考えている。よろしくお願いしたい。
会長代理
本日は、会長が都合により欠席ということで、私の方で議事を進めさせていただきたいと思うので、ご協力をよろしくお願いしたい。
本日の会議録への署名については、前回に引続き、名簿順の持ち回りで、A委員とB委員にお願いしたい。
なお、議題1の進め方であるが、先ほど説明があったように、本日は、関係人の意見を伺う。まず、提出された要望書について施行者より概要の説明をお願いし、その後、関係人の方より説明及び意見を伺い、次に関係人の方に対して質疑を行う。関係人の方は、議長の許可を得て発言し、また、質問は控えていただくように、ご了承をお願い申し上げたい。
これより、議題1の関係人の意見聴取について、施行者より概要の説明をお願いしたい。
事務局
まず、提出された要望書の3.については、「審議会の委員になれないのか」という意見であるが、委員の補欠選挙は、長崎駅周辺土地区画整理事業施行条例第15条の規定により、定数の3分の1をこえる欠員が生じたときに行うので、次回選挙を経なければ委員となることはできないことを、初めに説明しておきたい。
(以降、資料1「議題1 関係人の意見聴取について」に基づき説明)
要望書の概要については、大きく4つの内容となっている。
会長代理
続いて、提出された要望書について、関係人の説明及び意見を伺うこととする。土地所有者の代理人より、要望書についての説明と、意見陳述をお願いする。
関係人
先ほど市から説明のあった要望書1.のところはちょっと間違っていると思うが、当初、当時の所有者を通じて、仮換地の案を持ってきていた。1番目と2番目の案は論外として断っていたが、3番目のトランジットモールの横の角のところの案を持ってきた。市からの提案である。これに対して良いとの返事はしていなかったし、こちらは要望していなかった。ところが市は、一言の相談もなく、3番目の案ではない、前回の審議会で示された場所を、仮換地案として指定してきた。皆さんは、仮換地案については何十回となく打ち合わせされたことと思うが、こちらには何も相談なく、一方的にこのようなことをされた。しかも、私の審議会への出席も当初拒否された。弁護士に相談に行き、どうして所有者の代理人が審議会に出席できないのか、と弁護士から市役所に連絡してもらった。すると、包括代理人として出席できることになったが、その審議会の冒頭で、傍聴することを議題に上げた。とんでもないことである。本来は、事前に土地所有者に相談に来るべきであるが、何の相談もなく一方的に示し、2週間以内に意見を出せ、ときた。相当手続きが間違っていると思う。まず、それを言いたい。
2番目について、現在の場所は、国道202号に面し、道路幅員は37メートル、前面は片側4車線、中央に路面電車の軌道があり、その向こうには3車線ある。横は交差点になっていて、駅から出る車線は5車線になっている。現在の場所は、この5車線と国道7車線の交差点内の角地である。容積率は600%である。これを、ベストウェスタンの裏の、一方通行で2車線のところ、おまけに台形地というところに仮換地案を持ってきた。こういう手続きがものすごく偏っている。角地の土地に角地の換地案を持ってこずに、角地ではない土地に角地の換地案を持ってきている。それでは、照応の原則も何も、論外である。土地区画整理法89条に照応の原則をうたっている。現在の場所は、1日の交通量7万6千台が通る所である。一方通行の所は、1日何千台通るかはわからないが、はなはだ不平等である。
そして、意見書を出したところ、市の仮換地の担当者がみえて、「意見書を拝見した。仮換地案は案であり、決定していないので、意見を踏まえて、図面を訂正して、再度提示する」ということだったので待っていたが、連絡がなく、こちらから連絡したところ、「市に土地を売ってほしい」という話があった。これは拒否した。現在地での仮換地が望ましいが、これは、市の言う場所に移ってしまうとガソリンスタンドの営業ができなくなってしまう。土地には賃借権が付いているので、賃借権者の同意も取らなければならない。そのようなことがあるので、現在地でお願いしたい。
市への売却を拒否すると、次に市は「土地区画整理事業地区内に仮換地がないので、例えば、浦上駅~大浦の間で代替地を見つける」ときた。土地区画整理事業は、区域内で平等に土地を一部提供して、道路や公園を整備する事業である。やることが法律に反している。法律を守って、みなさん平等に仮換地を指定してほしい、と私は言っている。角地ではないところが角地を取ったりしているので、審議会の会長にも(平成22年)8月10日頃にご相談に行った。この件を十二分に説明した。市にも厳重に説明してほしいとお願いしたが、その後全然連絡がない。E委員にもご相談に行った。土地所有者と審議会との意見のやり取りが当然あるべきだが、一度もない。本来、審議会は、施行者との間を取り持って、借地権者、地権者の意見を吸い上げて、調整していただく場である。所有者兼審議会委員の皆さんは、自分たちの仮換地が決まればそれで良いのか。自分のところは道路公園(交通広場)になる都市計画が入っているので行き場がない。一人だけ犠牲になってはじき出されている。他の皆さんは、誰からも苦情も意見も出されていない。ということは納得されているのだろうが、こちらは、仮換地が区画整理地区内に無い。長崎市のやり方は公正ではない。
もうひとつ、トランジットモールの角地、7646平方メートルの保留地をつくっているが、これは長崎市がイベント向上でつくるので、角地に持ってきていた仮換地の案は邪魔になるので外した、という説明を受けた。この7646平方メートルは市や土地開発公社が買うのではないが、市のイベント向上に使うと言った。誰かに買わせるように最初から仕向けている。
こんなことが審議会で通って良いのだろうか。長崎市にはそのような権限はないはず。国などから補助金はあるが、まずは皆さんが土地を一部提供して、道路や公園をつくる事業である。仮換地に提供した土地の残りが保留地であって、最終的に換金して事業費に充てるものである。先に良い所だけ取って「あなたたちには渡せない」とは、本末転倒なやり方をしている。
是非審議会でチェックしてほしい。よろしくお願いしたい。
会長代理
要望書の内容についての説明と意見をうかがったが、内容についてわからない点や再度確認を行いたい点などあったら、質問や意見をお願いしたい。
C委員
市のほうからの、交渉回数を教えてほしい。私どもの場合は、全然動かない、換地ということがないので、交渉というか、説明を受ける回数は少なかったが。換地があるところの交渉回数はどうだったのだろうか。比較しようがないが。
事務局
これまで、前所有者との協議は、昨年(平成21年)の7月22日から今年(平成22年)の5月7日まで、延べ4回、その後所有権移転があり、関係人とは8月2日から先月(平成22年10月)の27日まで、延べ7回、協議を行っている。
関係人
もうひとつ申し上げておきたいのは、容積率の問題である。ホテルニュー長崎~駅前高架広場~ガソリンスタンドの横まで600%である。それを400%まで下げるということである。区画整理そのものは皆さんの土地それぞれを減らし、区画が整理され、土地の有効利用がはかられることで土地が減った分のメリットを増し、裏の皆さんは容積率200%が商業の400%に上げられる。こちらのほうは、減歩で土地を一部提供し、600%をいきなり400%に下げられる。33.3%容積率が減ってしまう。これはだめだ。少なくとも600%のままでおいてほしい、とお願いした。すると市は、ニュー長崎だけは残す、私たちのところは外す、その理由は、都市計画決定がされていて、多目的広場と道路公園にするからであると。こちらは、どこに移るかまだわからない。万が一、現在地での仮換地が認められた場合は、600%のままでないと困ると申し上げている。
では、600%で資産査定をするのかとたずねると、市役所の中でも全部意見が違う。都市計画は、当然事業決定した時点が600%であるので、この容積率での資産査定を行う、一方、仮換地の担当に聞くと、400%で評価をしますという話。どちらが本当なのか。区画整理をするために都市計画決定をして多目的広場と道路公園をつくるという網をかぶせている。裏の方が準工から商業400%に変わるのは構わないので、この600%はいっさいそのまま残しておいていただきたい。
会長代理
要望書についてのご意見をうかがったが、今後、供覧を行った「仮換地(案)」に対して提出された要望書について、どうするのかということで、審議会としての意見をまとめることになる。
検討するに当たり、現在の「仮換地(案)」についての施行者の考え方や、要望書に対する考え方を伺う必要があると思う。
これより、議題2の「仮換地案について」で、施行者の考え方や、今後の方針等を聴いた上で、委員の皆様のご意見を伺いたいと思うので、事務局より説明をお願いしたい。
事務局
(資料2「議題2 仮換地案について」に基づき説明)
現在定めようとしている「仮換地(案)」は、将来換地処分時に定めることになる、換地計画の基となる重要な部分である。この「仮換地(案)」に基づいて仮換地指定を行い、建物移転や工事などを行った上で出来高測量を実施し、それに基づいて換地計画を作成することとなる。このため、一番重要となる仮換地指定については、権利者の皆様のご理解をいただきながら、随時仮換地指定を実施して、事業を進めていきたいと考えている。また、仮換地指定を行うと、法の手続き上は行政処分となるため、県や国への審査請求や、裁判への提訴などができることとなっている。
要望書に対する施行者の考え方について、説明したい。
まず、一つめの「トランジットモール線角地への換地を要望していたが、自分の意見が反映された案ではないのは、なぜか」ということであるが、8街区については、駅前交通広場に面した長崎の玄関口としての顔となる部分であり、公共公益施設の受け皿を誘導する意味から、市としては当初、権利者より要望があっていた、トランジットモール線に面した角地については、公共公益施設の誘致を目的に、保留地とした案となっている。
二つめの、要望書第1案「今までの土地の場所(従前地)での仮換地は考えられないのか」とのことであるが、当該地については、交通広場として都市計画決定がなされており、現在地での換地を定めることはできない。また、要望書第2案の、多目的広場と東口駅前交通広場の角地となる10街区1画地についても要望されているが、当該地は東口駅前交通広場に面しており、駅を利用される歩行者が市街地へ流れていくための歩行者の導線となるため、早朝より通勤・通学客や観光客などの歩行者交通量も多いことから、歩道への車の乗り入れは好ましくない。さらに当街区については、大規模な敷地を活用した土地利用を図るため、2,000平方メートル以上の土地の一体的な利用を想定している。これらのことを考慮して、隣接街区である8街区への換地案となっており、約-16%の減歩率で増換地となる。また、従前地が国道沿いの駅前広場の底地となる、長崎市、大黒町町内会、大黒町財産区についても、同じ並びで隣接する8街区の東通り線沿いに換地案としたもので、以上のようなことで、総合的に照応していると考えている。
三つめに、容積率の変更については、現在定められている事業計画に整合しており、土地区画整理事業上支障ないと考えられる。ただし、容積率の変更については都市計画法上の手続きであり、土地区画整理事業の仮換地案とは手続きが別となる。
四つめに、「照応の原則に反している仮換地案が見受けられる」との主張に対しては、土地区画整理事業では、すべての条件が照応に適合するように定めることは不可能であり、従前地の状況等を勘案したうえで、土地の評価も含めて、総合的に照応しているという判断を行っており、違法性は認められないと考えている。基本的には、土地区画整理法第89条1項に定められている、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等の各要素を、個別にみると多少照応していない部分があっても、これらの要素を総合的に勘案すれば、従前地と換地とが大体同一条件にあることで、総合照応の考え方となる。
以上が、要望書に対する、長崎市の考え方となる。
次に、仮換地(案)についてということで、保留地としている理由、及び、現時点での要望者の考え方を記載しているが、施行者としては、要望書の中身が8街区や10街区1画地及び2画地に関することになり、今後事業を進めていくうえで、駅舎東側の整備については約10年先となることなどから、要望書の提出があった権利者及び関係する権利者との協議についても、十分なご理解をいただけるように、説明を重ねていきたいと考えている。
ただし、駅舎西側については事業の進捗上、早急に建物移転や工事等を進める必要があることから、駅舎西側については仮換地(案)の決定とさせていただき、東側の8街区、及び10街区の1画地、2画地については保留扱いという形で事業を進めていきたいと考えている。
保留扱いとなる土地についても、連続立体交差事業の高架構造物の工事着手前までには、仮換地(案)を定められるように、努力する。
なお、西側の事業を進めるにあたっては、要望書を提出された権利者のご理解はまだいただけていないが、事業へのご理解をいただけるように努力していきたいと考えている。
会長代理
要望書の内容に対する、施行者としての考え方をうかがったが、内容に対してわからない点や、再度確認を行いたい点など、ご質問やご意見をお願いしたい。
関係人
照応の原則に反していないとのことであるが、国道の電車が通っている7車線、7万6千台を超える交通量がある。その角地である。これと、一方通行の台形地、これがどうして照応の原則か。このような話がどこにあるか。国道と裏通り、全然違うではないか。新幹線が来る高架が背中合わせに来ている。なぜこのような場所に仮換地案を示されて、委員の皆さんは黙って居られるのか。不動産鑑定士に聞いたところ、資産価値は、4分の1から5分の1である。こんなでたらめな事業を、強行でやろうとしている。一般常識のある方であればわかると思う。ホテルニュー長崎と同じような場所である。このホテルが裏側の一方通行に行くようなものであり、とんでもない話である。
私はトランジットモールのところは了解していない。私の所に7回来たと市は言っていたが、仮換地の案は持ってきていない。「照応の原則に反していない」という話だけで7回来られた。私は、きちんと同じような場所を見つけてくれと言っている。平等の原則、法律にのっとって行うところを、本当に違法な手続きを今やろうとしている。このようなことを強行にやられたら、本当に訴訟に入る。私は欲を言っているのではない。皆さんと同じようなバランスで、同じようなものを持ってきてくださいと言っている。そのようなことを願って待っている。よろしくお願いしたい。
A委員
いつまで保留にするつもりであるか。お分かりと思うが、事業を進めていく中で、連立事業もあるのだから、やみくもに市の事業で保留にされても、他も動かなくなる。悠長には待てない。区画整理であるので、全員が全員、案ですんなり決まればよいが、なかなかそうはいかない。ここにいる皆さん、納得してウエルカムとはだれも思っていないと思う。とはいえ、地域のためにそれなりに痛みを分かち合ってやっているのであるから。今ここで解決できないのはわかるが、工事までまだ時間があるからという感じでやられては、他の工事への影響もあるし、他の地権者さんも同じような気持ちがあると思う。早急にきちんと解決をはかるという方向でお願いしたい。
事務局
施行者としても、いつまでも結論を先延ばしとは、もちろん考えていない。今後精力的に、地権者のご理解を得られるような形で協議・交渉を進めたい。
D委員
いわゆるその他の街区は仮換地案を決定して事業を進めたいとのことだが、地権者の方が例えば訴訟して、その関係で全体の事業が止まるというリスクなど、その辺、素人なのでご説明いただきたい。
事務局
仮換地指定を行った段階で、行政処分ととらえられるので、県や国への行政不服審査請求や訴訟が可能となる。仮換地指定をした土地に対する審査請求や訴訟となるので、事業全体への影響は及ばないと考える。
土地区画整理事業は、公共公益性の高い事業と考える。長崎の陸の玄関口の整備促進のために行っているので、全体的な工程・工事の進捗に影響があるようなことはあってならないと考えている。全体の事業に影響しないように、関係者のご理解を得ながら精力的に進めたい。
関係人
今回の仮換地案は、結局こちらの場所をぜんぜん入れずに図面を引いている。だからこのようなことになっている。多目的広場と駅前広場を都市計画に入れてしまっているので、外してしまっている。そこの中に当然地権者がいる。どこか近くに配置しなければいけなかったのに、重大な手続きを怠っている結果の仮換地案である。だから、最初からきちんとやりなおしてほしい。先にどんどん進むことが認められるのか。訴訟も受けて立つというような話がどこにあるのか。裏通りのどうしようもない土地をもらってもしようがない。そのような権限が長崎市にあるのか。法にのっとってやってほしい。照応の原則をきちんと読んでほしい。今の状況に照らし合わせて持ってくるというものである。駅の角地が裏通りの台形地に行くという話がどこにあるのか。間口は角地の方が広い。交差点内の場所を持ってくること。よろしくお願いする。
会長代理
施行者の方から何かないか。
事務局
照応の原則の話が続いているが、担当係長からご説明申し上げたとおり、総合的に照応していると市は判断している。しかしながら、今の話のように、施行者と権利者のあいだにはかなり意見の相違があることは事実であるので、これから精力的に話し合いを進めていきたいと考えている。しかし、その話し合いそのものが全体の工程に大きく影響するようなことは避けたい。
会長代理
今回の議題については、要望書の取り扱いをどのようにするかということに対して、審議会としての意見を述べるという形になる。これに対し、施行者としては、現在の仮換地(案)について、要望書に対して影響のある8街区、及び10街区の1画地、2画地については保留扱いとし、その他の街区については決定させたうえで、事業を進めていきたいと考えているとのことである。保留扱いとなる部分についても、関係権利者に対して十分な説明をした上で、さらにご理解をいただけるように努力したいということである。
したがって、審議会としてどうするか、という議論を詰めたいと思う。
関係人
施行者から何度説明に来ても一緒なので進まない。「仮換地の図面をもういちど引き直して持ってくる」と私には言っていたのである。換地の場所を意に沿った形で引き直して持ってくる、と担当者は言ったが、その後なかなか来ない。すると、話が全然違っていて、今度は「売ってください」と言ってきた。いくら話しても、図面が訂正されないと進まない。そこを審議してほしい。図面を訂正してやってもらうかどうかである。そうしないと仮換地ができないではないか。
会長代理
今の意見に対して、施行者の立場としてはどうか。
事務局
先ほどらい申し上げたように、まだまだ溝が深い部分がある。その溝を埋めていく手立てをいろいろ考えて交渉を進めてまいりたい、としか現時点では申し上げざるを得ない。
会長代理
両者の溝は確かに深いのだろうと思うが、議論を深めていくことは必要と思う。しかし、今までの計画を無しにして、ということにはいかないと思う。なぜかと言えば、ここまで手続きを経ているからである。少なくとも、両者の間で交渉を進めていただきたい、というのが私個人の考えである。委員の皆さんはどうか。
関係人
地権者の意見を審議会が代弁してくれないと困るわけである。審議会とは、そういう場であるから。地権者や借地権者の意見を施行者に申し述べる場ではないか。私がこれだけ言っているのに委員は何も意見を言っていないではないか。おかしい。
会長代理
審議会は、両者の調整をする場である。
関係人
私がこれだけ言っているのに意見を言わないのはおかしいではないか。
会長代理
委員から意見はないか。
施行者の立場からは、繰り返しになるが、利害関係者と積極的に調整をやっていきたいということが言われている。
関係人
図面が来ないと、仮換地案をつくってもらわないと話にならないではないか。意見が埋まるも何も、話してもいっしょである。何回来られても、「そこはできません」という話だけである。そんな話でお茶を濁されても困る。前向きに図面の訂正などをするのかどうかである。「する」と言っていたのに、話がトップまで行くと「しません」となっている。
事務局
基本的には、仮換地の案ということで供覧を行い、その案についてご意見をうかがったところ、一人の権利者の方からご要望という形で意見が出た、ということである。ご要望と施行者の案の間に大きな食い違いがあるということなので、直ちにここでどうする、線を変える、といったことが言えない。時間をかけて話し合いをさせていただく、ということで考えている。
会長代理
委員の皆さんから、今の意見・ご説明に対して何かないか。
A委員
私どもは基本的に、施行者のほうできちんとやっていただければと思う。審議会に対していろんな意見を言われても、おそらく委員の皆さん、責任を負ってこうすべきであるということではなくて、あくまでも自治体施行であるから、私は、先ほど会長代理がおっしゃったように、ある程度権利者と施行者の間で話をしていただければと思う。
会長代理
仮換地案について、施行者側ともう一度協議していただく、ということしかないだろう、と個人的には思う。
B委員
私もそう思う。先ほども言われたように、この審議会としてどうしなさい、ということまでは言えない。ある程度進んでいる中で、がらがらぽんでもう一度、一からやり直しなさい、そのように話し合いを持ちなさい、と審議会の中で出すこと自体難しいと思う。関係人からいろいろ出されたが、それを全く否定することもできない。実際のところ、両方できないと思う。先ほどから言われるように、良く話し合ってくださいとしか言いようがないのではないか。
E委員
関係人が話をしたいということなので、おっしゃりたいことを全部聴かれたらどうか。
会長代理
では、関係人どうぞ。
関係人
現在地である道路公園(交通広場)のところに換地していただければ何も問題ないのである。若干の減歩はあっても。ここに敷地があっても、駐車台数が何台か減るだけの話である。難しい問題ではない。そこがどうしてもだめであれば、もうひとつの案の、角のところをいただきたい。照応の原則から行けば、そこがいちばん近い。我々は、現在地でよい。駐車台数が若干減るだけである。若干減歩があっても、今の場所で進めてもらえれば、話はすんなりいく。
会長代理
審議会の目的というものは、そのあたりを審議するというものではない。あらかじめ上がってきた案についてどうだ、ということを審議するのが審議会の目的だと理解している。したがって、こうしなさい、といった意見を我々は出せない。
関係人
地権者や借地権者から意見を吸い上げて施行者に言うのではないのか。
事務局
よかったら、休憩をお願いできないだろうか。審議会の運営の仕方の部分で提案があるので。
会長代理
休憩を宣言。
(午後2時59分休憩)
(午後3時17分再開)
会長代理
再開を宣言。当審議会として、「保留扱いとなる8街区、及び10街区の1画地、2画地の関係権利者に対して、十分な協議に努めること」という附帯意見をつけたいと思う。そして、その他の「仮換地(案)」については、承認するということで採決を行いたい。
関係人
これで承認されたら、我々が行くところがないではないか。仮換地が取れないではないか。平等の原則、仮換地は区画整理の中で取るのではないのか。
会長代理
この審議会は、元に戻せとか、そのような意見を言えるような審議会ではない。
関係人
他を決めてしまえば、残った所にしか行くところがないではないか。審議会は、今日初めて意見を聴いている。一回で決めるのか。おかしいではないか。意見を初めて聴いて、いきなり次か。審議もせずに。
会長代理
さんざん審議してきている。そのために時間を取ったのである。
関係人
我々の行ける場所が無い。区画整理の中で決めなければいけない。どうして審議されるのか。
会長代理
この後は、関係人と施行者の間で議論していただきたい。
関係人
施行者との話は全然進まない。ここにワンクッション審議会が入るのではないのか。地権者の意見をよく聞いて調整するのが審議会ではないのか。このまま決定となると、要望書の第二候補の場所には行けなくなってしまうではないか。
事務局
今、保留と言っているのは、ご要望のあった二つ目の案の場所と、施行者の案を含む街区について保留とし、それ以外の仮換地案を決定するということである。
関係人
そうすれば、全体の減歩が変わってくるではないか。全体で減歩を出すのではないのか。
事務局
変わってこない。その部分については、我々にお任せいただきたい。
会長代理
それでは、本日の議案について、承認される方は挙手をお願いしたい。
各委員
議長(会長代理)を除く7人中、6人が挙手。
会長代理
大多数の方が承認されたので、「保留扱いとなる8街区、及び10街区の1画地、2画地の関係権利者に対して、十分な協議に努めること」という附帯意見を付け、その他の「仮換地(案)」については承認するということにさせていただく。
会長代理
それでは、議題3のその他について、事務局から説明をお願いしたい。
事務局
それでは、今後の事業のスケジュールについて説明したい。
本日の審議会において、8街区、及び10街区の1画地、2画地を除いた「仮換地(案)」について承認していただいたので、今後、この仮換地案に基づき、建物移転などが生じる箇所より順次、事業の進捗にあわせて仮換地指定を行っていくことになる。仮換地指定に際しては、土地区画整理法第98条第3項の規定に基づき、土地区画整理審議会の意見を聴くこととなるので、次回審議会においては「仮換地の指定について」ということで諮問をさせていただきたいと考えている。なお、予定としては、来年1月以降の開催を予定しているので、よろしくお願したい。
また、本日、保留となった8街区、及び10街区の1画地、2画地の仮換地(案)については、進捗があれば随時、審議会でのご報告をさせていただきたいと考えている。なお、要望書の回答については、後日、本日ご説明した施行者の考え方を添付したうえで、今後協議を行っていくことの回答を、文書で要望者あてに行うこととなる。
会長代理
今説明いただいた内容について、何かご意見、ご質問はないか。
各委員
意見・質問なし。
会長代理
それでは、これで議事を終了したい。
閉会
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