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更新日:2013年3月1日 ページID:006600
総務部総務課
平成22年度第3回 長崎市個人情報保護審議会
平成23年1月25日(火曜日)午後2時~午後4時30分
長崎市議会第4会議室
1.諮問第21号「災害時要援護者及び一人暮らし高齢者の情報の収集及び提供について」
諮問第21号「災害時要援護者及び一人暮らし高齢者の情報の収集及び提供について」
内容
現在、高齢者すこやか支援課で行っている災害時要援護者及び一人暮らし高齢者の情報について、本人以外からの収集及び外部への提供を本人の同意を必要としない取扱いとするため。
(前回までに、外部への提供については承認しない旨の決定がされており、今回本人以外からの収集についての審議を行った。)
諮問第21号について実施機関からの説明を受け、質疑を行った。
結果、諮問第21号について、本人以外からの収集については承認となり、前回審議で不承認となった外部提供を含めた内容で答申案の審議を行い決定した。
本年3月末で現委員の任用期間が満了になることに伴い、1月上旬より公募委員の募集を行っていることを報告した
諮問第21号関係
委員
訪問時の調査項目の中に認知基準があるが、この基準は家族で判断するのか。
実施機関
訪問する保健師が、複数のポイントを確認して判断する。
委員
本人が同意書を書けない場合はどう取り扱うのか。
実施機関
家族が代筆することになる。
委員
本人以外の収集について、近隣住民及び家族からの収集のケースについての審議だが、マニュアルで本人と家族に対する対応しか記載されていないのはなぜか。
実施機関
近隣住民等からの収集は、市が対象者を把握し調査を実施するために必要な情報を収集したいと考えているが、現段階では実施していないので承認後にマニュアルを改正する予定である。
委員
近隣住民の情報の活用については、信憑性のある情報として取り扱うことはできるのか。
実施機関
善意を前提とした情報の提供になるので、信憑性は高いと判断しているが、その情報提供を受けた後、訪問調査で確認を行うこととしている。
委員
事業目的としては、対象者の把握をするためなのか、地域住民の細部にわたる情報を確保するために収集するのか。
実施機関
対象者の把握のために収集を行う。災害時の初動対応のためにも対象者の把握は必要と考えている。
委員
不同意の対象者の情報収集後の活用はどうするのか。
実施機関
それ以上の収集は行わないが、把握のため保有は行う。しかし、不同意であっても複数回訪問するなど時間をかけて本人に理解してもらうよう努める考えである。
委員
同意した対象者に対して、登録後何か文書を送るのか。
実施機関
個別支援計画が記載された文書を本人と自治会長及び班長それぞれで保有することになる。班長は自分の班の支援計画しか保有はしないが、自治会長は全ての班の支援計画を保有する。
委員
本人が援護者情報の閲覧や訂正を申し出た場合はどのような対応になるのか。
実施機関
個人情報開示請求による対応になる。(訂正については、条例にもとづく訂正請求になる旨を事務局より補足説明。)
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