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更新日:2013年3月1日 ページID:006760
市民局福祉部福祉総務課
平成24年度第2回長崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会
平成24年7月11日(水曜日)午後3時~午後4時
長崎市消防局庁舎5階講堂
「指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準を定める条例」ほか9条例の制定における「地域の独自性」に関する検討 ほか
事務局
分科会の成立要件である過半数を満たしているので、本日の分科会が成立することを報告。
事務局
(1.高齢者福祉専門分科会委員等からの意見(要約)に対する長崎市の考え方を会議資料に基づき説明)
議題2 介護保険サービス等の指定基準等を定める条例制定について
事務局
(2.介護保険サービス等の指定基準等を定める条例制定についてを会議資料に基づき説明)
委員
「多床室を増やしてほしい。」と既存の施設にも言っていただきたい。
分科会長
国はユニット型を推奨しているが、長崎市としては「必要があれば多床室も認める。」という考えである。国の方針を完全に変えることはできない。
委員
長崎市以外にも「多床室が必要」と考えている中核市があるが、そこも長崎市のような考え方に落ち着くのか。
事務局
他都市も現在審議中のため結論は把握できていない。個人のプライバシー等を考えると環境は個室の方が良いが、居住費を勘案すると多床室の良さもある。長崎市としては、個室ユニット化を推奨しながら多床室も認めていきたい。
分科会長
この件については、これでよろしいということで次に進みます。
委員
身体的拘束については、解除の日時の記録を保存しておけばいいと判断していた。行政や事業所に過度の負担となるのではないか。条例は国の基準のままで、記録について指導するということでもよいのではないか。
委員
負担が大きいのではないかと思うが、文言としては入れておいた方が家族に対しても良い。
委員
指導は誰が行うのか。
事務局
指導監査で「やむを得ない理由」がどのようなものなのか、記録を提出していただいて、そのケースごとに判断したい。
委員
身体的拘束を行う場合は、施設では検討委員会で諮っている。それでよいのか。
事務局
ほとんどの施設では問題ない。しかし、実施指導に行くと、身体的拘束の期間が1か月~2か月というところもある。報告書で検討の経過を見て指導の対象とすることで、長崎市内の事業所での不必要な身体的拘束の排除につなげたい。
分科会長
よろしいでしょうか。この件についても了承して頂けたということで、次に進みます。
分科会長
災害時の対応、対策、指針やマニュアルについてのご意見がありましたが、長崎市では指針の作成等で対応したいということでしたが、それでよろしいですね。
分科会長
通所介護計画の作成についての文言追加については、いかがでしょうか。
委員
これでよい。
分科会長
記録の保存期間については、いかがでしょうか。
委員
2年では不安だった。「必要なものを5年」であれば、安心。
分科会長
事務量や保管場所等の負担が増えないか心配でしたが、それに対する対応を十分に検討してもらうということで了承したい。
分科会長
グループホームでの看護職員の配置の義務付けについては、考えとしては良いが、それに対する報酬を長崎市独自で捻出することはできないということでご理解いただきたい。
事務局
看護師を配置して日常的な健康管理を行っていれば、医療連携加算があるので、それを活用していただきたい。
分科会長
キャリアパス要件の記載については、現在国が検討中のため、今回の条例に加えることはできない。
分科会長
介護老人福祉施設と特別養護老人ホームにおいて、「その居宅における生活への復帰を念頭に置いて」の文言を削除するという点については、長崎市としては文言の削除は行わないということですがいかがでしょうか。
委員
施設入所は要介護4~5で家庭復帰困難な方がほとんどだが、極々稀に在宅復帰はある。
分科会長
この件は、文言を削除しないということでいいですね。
分科会長
養護老人ホームの夜勤職員配置については、現時点ではそれに対する経費を負担することができないということでよろしいでしょうか。
分科会長
軽費老人ホームのショートステイ利用についてはいかがですか。
委員
これについては、意見が上がったので提出しましたが、これは別のことなので議論は不要です。
分科会長
「老老介護の現実に目を向けた対策を考えていただきたい。」というご意見については、内容はよくわかるが条例の条文としては入れ難い。
委員
すぐに条例の条文にできるとは思っていない。ただ、老老介護の実態を知っていただき、地域包括支援センターとの連携の機会を設けていただきたい。
分科会長
委員の皆様からのご意見以外に、長崎市から提示されている項目について何かご意見はありますか。
委員
現行の廊下幅は広すぎます。
分科会長
特にご異存がなければ、この内容で承認することとします。
事務局
長崎市の条例案をご提示しましたが、これに関してご意見があれば「意見書(第2回目)」を平成24年7月20日までにファックスかメールで提出していただきたい。
閉会
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