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更新日:2013年3月1日 ページID:006776
市民局こども部子育て支援課
平成24年度第1回長崎市社会福祉審議会児童福祉専門分科会
平成24年5月30日(水曜日) 午後3時13分~午後4時40分
長崎新聞文化ホール2階大ホール東の間(長崎市茂里町3番1号)
(1)平成24年度こども部事業概要について
(2)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(3)その他
事務局
資料確認、こども部長あいさつ、委員紹介、事務局紹介、会の成立報告、分科会長の選出、職務代理者の指名
事務局
議事(1)「平成24年度こども部事業概要について」の説明
会長
病児・病後児保育について、南部地区に1箇所開設予定ということだが、全部で何箇所になるのか。
事務局
現在、長崎市には、江戸町に1箇所、稲佐地区に1箇所、本原地区に1箇所、東長崎の矢上団地に1箇所の計4箇所ある。市内全域で見た場合、東長崎以外の3箇所は、概ね中央地区に所在している。南部地区と北部地区が不足していると考えられ、24年度については、南部地区について予算を計上している。
委員
子宮頸がん予防接種について、1人あたり15,259円の助成を頂くが、助成金が足りないので、増額できないかという話がある。
事務局
子宮頸がんワクチンの助成金の設定と実際かかる費用とのバランスをお尋ねだと思うが、助成金については、各自治体で決めるが、大筋は国が示した経緯がある。全国的に見ても、バランスを欠いたものではないと理解している。同様の事態が全国的に発生していれば、国の方から適切な判断が示されると思う。他都市で同じような事例が発生していないか聞いている状況。
事務局
議事(2)「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」の説明
委員
保育所の定員は、床面積から決まるのか。
事務局
はい。一つの要素になる。
委員
運営に関する基準の「公正な選考」については、例えば、ハンディキャップがあるとか、食物アレルギーがあり対応できないとか、そういう理由で断るということは無いのか。
事務局
例えば、ハンディキャップのある子が、医師の診断で集団的生活、保育所が望ましいということであれば、平等に選考している。
委員
以前、ニュースで吸引が必要な子の事例があったが、そのような子が保育所に入所したいということであれば、受入れる方向なのか。
事務局
保育所に入所するには、その子どもが保育が必要かどうか、保護者の就労状況がどうかの条件がある。吸引の子の事例は、一概に全ての保育所でOKとは言えないと思うが、可能な部分については、保育所、主治医の先生と相談しながら、入所について前向きに取り組んでいる。
委員
時々、多種類のアレルギーを持っている子がいるが、この子は、ちょっと入所できないよというケースは今の所ないのか。
事務局
アレルギーは、入所に際しての基準とはなっていない。保護者の状況が入所基準となっており、入所が決まってから保護者との面談で、医師と話してきたことを聞き、アレルギーがある場合は、除去食の対応をする。
会長
この基準は、国が地方自治体に自由裁量権を与えるもので、柔軟に対応できるようにしますよということ。その時に全て地方自治体が勝手にしないよう、最低限、従うべき基準は絶対に守ってください、参酌すべき基準は、自治体の地域性とかで柔軟に決めて良いということ。ただし、そこを柔軟だからといって、基準をどんどん下げると質の低下につながるので、どこの部分を緩めるか、あるいは国の基準を守った方がいいのかを検討するという事で良いのか。
委員
国から出ている従うべき基準、これは既存の施設から見た場合に厳しいものなのか、既存の施設はクリアしているものが多いのか。
事務局
最低基準は、もう出来ている施設に対して、新しく最低基準が加わってきた場合には、施設整備の対応が難しい部分があるので、経過措置として、従前のものであっても今の基準にあっているものとみなす、みなし規定もある。現存の施設の中には、そういった形で今の基準に適合している施設もあるので、全体としては基準に合致した施設となっている。
今も国が定めている児童福祉施設の最低基準はある。現行の最低基準なので、全ての認可保育所は、この最低基準を満たしている。
会長
今の認可保育所は、従うべき基準も参酌すべき基準も満たしているということか。
事務局
資料2は、現在の厚生労働省の最低基準。これを、従うべき基準は守らなければいけない。参酌すべき基準は、自治体の自由裁量権が認められてくるので、地域の特性を取り入れて条例で決めていいということ。ただし、資料1の2ページにあるが、参酌すべき基準の定義は、充分に参酌した結果であれば、異なる内容を定めることは許容されるということ。現在、最低基準は、守られているので、そこを下回ることは基本的にないと思うが、変更する場合は、審議会の意見や市民の意見を聞いたうえで条例に反映させてくださいという考え方。
委員
保育所に入れない子どもがいる一方、幼稚園は定員に満たないということであったが、保育所の数が足りないのか。保育所に入れない子どもは、どのくらいいるのか。
事務局
長崎市の就学前の子どもの状況は、0歳から5歳の子どもは、約2万人。減少傾向にあり、毎年100人から200人程度減っている。子どもの数は減っているが、家庭状況の変化で保育所に入所させたいという保護者が増えており、保育所への入所者数は100人から200人程度増えている。どこで減っているかは、1つは幼稚園。今まで幼稚園に入っていた子どもたちが、保育所に動いている。あと、0、1、2歳で、今まで家庭で子どもを見ていた人たちが保育所への入所という形に進んでいる。長崎市としても、保育所の数は102箇所あり、待機児童対策として保育所の定員の枠を拡大しようということで、保育所の施設を整備する時は、定員増という形で整備をお願いし、受け入れ枠を拡大している。しかし、受け入れ枠の拡大よりも入所希望の方が多く、待機児童が今年の4月1日現在で43名いる。
委員
この最低基準は、昭和23年、戦後すぐにできたもので、この50年以上、多少の改善はなされながらも、余り変わっていないもので、時代遅れと言われている基準。地域の実情にあわせてということであるが、会長が言われたように、なかなか下げれるようなものではない。例えば、参酌すべき基準で便所を作ることとあるが、便所はいらないとならない。地域の実情に応じてとは言え、慎重に、基本的には国の基準を守っていくことが基本と思う。
会長
保育所の定員を増やしていくという方法と、もう1つは、認可外保育所を認可にできるかという2方向かなと思うが、例えば、屋外遊技場、園庭が長崎市内では確保するのが難しいから、そこを柔軟にすれば、認可外保育所を認可でき定員が増えるとか、そういう予測はあるのか。現状を教えて欲しい。
事務局
屋外遊技場は、1人あたり3.3平方メートル以上という基準だが、長崎市は斜面地で、土地が充分にとれないところもある。ただし、保育所の敷地内で屋外遊技場がとれない場合は、近くに公園があり、利用できるということであれば、可能と国の基準もしており、長崎市も同様。ただ、そういう保育所が長崎市は多いということも事実なので、基準にご意見をいただければと思う。反対に参酌すべき国の基準を上回った方が良いというご意見もいただければ思う。
委員
資料2の2ページの中ほど、「施設は運営の内容について自ら評価を行い、結果を公表するよう努める」とあるが、現状、施設でこういうことが行われているのか。
事務局
保育所は、保育所保育指針が平成20年に改訂され、自己評価をしなければならないということで、各保育所の評価をしている。保護者から開示を求められたら公表している。
委員
財源が、一般財源化されるという説明だったと思うが、それで良いのか。ある程度の部分は、国からもらった財源を自由に使える、使い勝手が良くなると考えて良いのか。
事務局
地域主権改革の中の一つに、そういう国の大きな考え方があると思う。今、子ども・子育て新システム法案の話も出ている。財源の仕組みの一元化が掲げられており、これまでは個別の事業に対して国の補助金が交付されていたものが、子育てに関する費用を国と都道府県が一括して交付したお金を市町村が運用していく形に変えて行きたいということが議論されている。社会保障と税の一体改革の話もあるので、まだ確定的なものではないが、国の方針としては、そういう方向で検討されている。
委員
従うべき基準は、全ての施設が満たしている。参酌すべき基準は満たしているところと、満たしていないところがあるいうことだったが、102園ある保育所で、参酌すべき基準は、差があるという解釈で良いか。
事務局
参酌すべき基準は、今後、地域の意見を入れて参酌して良いですよということなので、現状の最低基準は、参酌すべき基準と書いてある項目についても、全て満たしている。
会長
参酌すべき基準は、現状は、最低基準ということですよね。
事務局
今は、全てが最低基準ということで、先ほど屋外遊技場の話が出たが、現在の基準の中でも、園庭が難しい場合は、近くの公園で代替しても良いですよと認められている。今後、参酌すべき基準について、皆さんの意見を伺い、地域の特性をどのように取り入れ、11月の市議会に条例案として提出するための準備となる。
委員
参酌すべき基準が満たされているなら議論しなくて良い。満たされてないから、ここは改善すべきとか、サービスをあげるべきとかを提言し、条例にどう盛り込むかではないのか。現状を全て出すべき、そうしないと判断のしようがない。
事務局
ちょっと分かりにくいところがあると思うが、例えば、資料2の6ページの中段あたりに「母子生活支援施設の長の資格等」があるが、参酌すべき基準として「施設長は2年に1回以上、厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受ける。」という省令になっている。例えば、ここを「1年に1回」と条例で定めてしまう。参酌基準は、そういう風に条例で定めて良いですよということ。なかなか具体的な例を申しあげにくいが、1つの例として、そういうことになる。
会長
資料の参酌すべき基準は、現在は、最低基準だけど、今からは、参酌して良いので、変えることができる。そこをどう変えたら良いのか、基準を厳しくすべきか、緩めるべきかを判断するには、何か資料が必要ではないかという委員の意見。この資料だけでは、どうしたら保育所にとって良いのか、子どもにとって良いのかを判断できないから、何か資料がないか。
委員
先ほどの説明では、市の案は次回に出すということでしたよね。
事務局
第1回目ということで、現状、厚生労働省令が、どういう表現方法になっているかを説明した。次回は、長崎市が条例案を作っていく中での長崎市の基準案を提示したい。
会長
次回、長崎市の案を出していただくと、私たちも分かりやすくなる。
事務局
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」意見や質問がある場合は、資料に添付している意見書を6月8日までにFAX、電子メール等で送付していただきたい。次回の分科会については、7月上旬頃に開催したい。
会長
その他何もなければ、審議を終了する。
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