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更新日:2015年9月8日 ページID:027543
総務部人事課
平成27年度第2回 長崎市政治倫理審査会
平成27年8月28日(金曜日) 10時00分~10時50分
長崎市役所 本館3階 第2応接室
(1)長崎市長の資産等報告書の審査について
(2)長崎市議会議長の資産等報告書の審査について
(3)長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について
事務局から、議題「1 長崎市長の資産等報告書の審査について」、「2 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について」及び「3 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について」について、配付資料に基づき説明が行われ、その後、説明に対しての質疑応答のほか、具体的な審査が行われた。
1 長崎市長の資産等報告書の審査について
【会 長】
資産等報告書の内容は、どのようにして確認したのか。
【事務局】
土地と建物については固定資産課税台帳課税額証明書で確認した。預金・貯金については普通預金等は報告の対象外であり、借入金については、金融機関発行の残高証明書で確認した。普通自動車については現物を確認した。
【会 長】
不動産については、今回報告分以外にも所有しているものがないか、名寄帳で確認した方が良い。
【委 員】
早見表は今回から作成しているのか。
【事務局】
比較して見た方が良いものについては、これまでも作成していた。
【会 長】
市長の借入金の借入先は。金額の増減についてはどのような内容か。
【事務局】
市中金融機関からの借入を残高証明書で確認しており、内容は住宅ローンの返済によるものとなっている。
【会 長】
制度上どの程度まで報告の内容を確認すればよいか。
【事務局】
あくまで自己申告であり、内容が適正かどうか可能な範囲で確認したうえで審査をしていただくことになっている。
【会 長】
名寄帳での確認については一般的なものと考えられるので、今後検討してほしい。
【事務局】
これまで納税通知書などで確認していたが、その内容は名寄帳と同様のものが記載されている。今後については、今回のご意見を踏まえ、名寄帳も含めて確認したい。
【委 員】
土地の摘要欄に記載の106,258分の7,116というのはどういう意味か。
【事務局】
マンション所有に係る持ち分を記載している。
【会 長】
他に意見がないので、議題1については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。
【各委員】
異議なし。
【会 長】
特に指摘すべき事項はないものと決定する。
2 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について
【委 員】
土地の持ち分が2分の1となっているが、残り半分は誰か。
【事務局】
配偶者の持ち分となっている。
【会 長】
土地の地目は。金額は妥当か。
【事務局】
固定資産税納税通知書で確認しており、地目は宅地となっている。
評価額に基づいて算出される課税標準額を報告書には記載するようになっており、宅地で建物が建っているものについては、土地の課税標準額の軽減がある。そのため金額は評価額より低い。駐車場などは軽減されないので、評価額と同額程度が課税標準額となる。
【会 長】
報告義務というのは市長、議長といった役職に対するものか、それとも個人に係るものか。秘書課や議会事務局職員の関わりの度合いがよくわからない。
【事務局】
市議会議員政治倫理条例第5条に「議長及び副議長は」とあるように、議長、副議長の職にあるものに報告義務がある。
【委 員】
自動車を所有していないようだが、議長が議会へ出席する際の移動手段は。
【事務局】
取得価格が100万円を超えるものが報告対象となっており、議長に確認したところ、所有している車は100万円に満たないものであるとのことだった。議会への出席等の際は議長公用車で移動している。
【会 長】
記載内容の突合については、市長同様の確認方法ということで良いか。
【事務局】
土地については固定資産税納税通知書で、建物については名寄帳で確認した。
【委 員】
美術工芸品はいくら以上が報告対象となっているのか。
【委 員】
取得価格が100万円を超えるものを対象としている。
【会 長】
他に意見がないので、議題2については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。
【各委員】
異議なし。
【会 長】
特に指摘すべき事項はないものと決定する。
3 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について
【会 長】
ゴルフ場の利用に関する権利というのは、現在はほとんど価値がないものだと思うが、制度上必要なものという理解でよいか。
【事務局】
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律という国会議員を対象とした制度と同じ内容になっている。この法律が平成4年に成立しており、時代背景から対象となっている。現在でも法律が改正されず残っており、長崎市でも同様の取扱いとなっている。
【委 員】
株券についても、NISAとか投資信託とかで資産形成している方も多いかと思うが、資産として計上するに当たって制限があるのか。時代に沿っていないと思うが、制度改正についての考え方は。
【事務局】
同じ法律の中に地方公共団体に係る定めがあり、国会議員の資産公開に準じて必要な措置を講じるものとされている。個人資産の公開をどこまで求めるのかということもある。
法律の改正がない中で独自に制度を変えるのは難しい面もあると考えている。
【会 長】
借入金の借入先は。
【事務局】
市中金融機関からの借入で、本人への聴き取りで確認した。
【委 員】
口頭だけではなく、借入返済明細というのは本人も持っているのでそういったもので確認した方が良い。
【委 員】
土地の2筆目はどういったものか。
【事務局】
同じ建物敷地だが、その中にある側溝部分にも地番が付してあるので、2筆となっている。
【委 員】
自動車については、金額を記載することができるのか。どの程度の車か。
【事務局】
自動車の種別ごとに台数を記載することになっており、金額は報告対象となっていない。小型自動車であれば2000立法センチメートル以下のものとなる。
【委 員】
自動車も聴き取りのみの確認か。自動車税に関係する書類などでの確認はしていないのか。
【事務局】
聴き取りのみで確認した。
【会 長】
事務局側はあくまで議長・副議長を補助して、報告は本人がするものとの考えで確認されていると思うので、内容が確認できればよいのでは。
【事務局】
次回に活かしたい。
【会 長】
他に意見がないので、議題3については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。
【各委員】
異議なし。
【会 長】
特に指摘すべき事項はないものと決定し、審査報告書を作成することとする。
報告書は、審査経過を踏まえて作成することとして、私と事務局に一任していただけるか。
【各委員】
異議なし。
【会 長】
以上をもって、今回の審査会を終了する。
- 閉 会 -
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【審査報告書】
平成27年9月3日
長崎市長 田 上 富 久 様
長崎市政治倫理審査会
会 長 永 田 雅 英
審 査 報 告 書
当審査会は、平成27年8月24日付長人第87号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。
1 審査の対象
長崎市長、長崎市議会議長及び長崎市議会副議長の資産等報告書
2 審査の経過
(1) 審査会の開催状況
平成27年8月28日(金)
(2) 審査の内容
提出された報告書について、記載事項に疑義がないか等を審査した。
3 審査結果
今回提出のあった長崎市長、長崎市議会議長及び長崎市議会副議長の資産等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。
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