ここから本文です。
更新日:2016年4月18日 ページID:028285
こども部 子育て支援課
平成27年度第1回 長崎市子どもを守る専門委員会
平成28年2月10日(水曜日) 10時00分~10時55分
長崎市役所本館地下1階 議会第1会議室
(1)長崎市子どもを守る条例の改正内容
(2)学校におけるいじめ等及びこども総合相談の現状報告
(3)その他
(1)長崎市子どもを守る条例の改正内容
【事務局】
資料1に基づき、「長崎市子どもを守る条例の改正内容」について説明
【委員長】
事務局からの説明について、ご質問や意見等はございませんか。
この条例改正については、委員会では確認するというのに留まるのかもしれませんが、もし、万が一事案が発生し、この委員会が活動していく中で、条例にこの点を規定してほしいということが出てきたら、この委員会からでも、教育委員会や市に提案はできますか。
【事務局】
ご意見をいただくことは可能です。
【委員】
第16条の改正「調査員の設置」について、改正の主旨はわかりますが、実際事案が発生した時に委員がどういう対応をとるか、自ら調査したことを踏まえて委員で議論するのか、それとも基本的には調査について任せたうえで、純粋に客観的な話で議論するのかにつながってくる問題です。より生で聞いた方がわかりやすいということがあるかもしれないが、予断を持ちやすいこともあるかもしれない。逆に調査を任せれば、わからないことや自分だったらここを聞きたかったということも出てくるかもしれないが、客観的な議論ができることもあると思います。その辺について、委員の方々のご意見を聞きたいと思います。
【事務局】
事案が発生した場合、まずこの委員会が開かれます。その中で、調査の対象となる方をリストアップします。対象者が多くない時は、この委員会で直接聞くのが一番だと思いますが、先生や生徒など対象者が多い時には、こういう内容を聞いてほしいということや、調査員を設置するかも含めて、この委員会で決めて、調査員に聞いていただくことになるかと考えています。
調査員については、基本的には弁護士会にお願いして、弁護士の方を推薦していただいて、子どもに聞く場合は、心理士の方とペアで組んでいただいて、心のケアも含めながら聞いていくという手法を考えています。
【委員長】
第一義的には、この委員会の委員が直接聞くのが第一であるかと思います。対象者が多いとなれば、場合によっては調査員の力を借りることになるのかと思います。調査員の方の力を借りるか借りないかは、当委員会の判断にお任せいただくということでよろしかったでしょうか。
【事務局】
はい。
【委員長】
その他にご質問、ご意見は、ございませんか。
【委員】
第23条の改正について、「市立学校の職員や市の職員は調査に協力しなければならない」義務規定になったという説明でしたが、先程、罰則規定の説明もありましたが、協力しない場合の罰則はどういうことになりますか。
【委員】
子どもを守る条例の中には罰則規定はございませんが、市の職員や市立学校の教員は地方公務員ですので、地方公務員法により職務命令に従わなければならない訳ですが、理由もなく、明らかに事務をしない場合など、罰則もあり得ると考えます。
【委員長】
第23条第1項の「保護者、市民、事業者、学校」とありますが、この「学校」と第2項の「市立学校」の学校は、どのような違いがありますか。
【事務局】
第1項の学校には、私立学校も含まれています。いじめ防止対策推進法では、市立の小中学校については長崎市が、私立の学校は、県の所管になるので県が調査をすることになります。附属の場合は、文科省に調査の権限があります。私立学校で事件が発生した場合は、基本的には私立の学校については、この委員会で審議することはないと思いますが、県や文科省での調査がなく、長崎市の方に調査の申し入れがあり、調査が必要と認めた場合は、調査をすることになるかもしれませんが、基本的にはないと思います。
【委員長】
第2項の「市立学校の職員」の中には、教職員、事務職員も含めての職員ですか。
【事務局】
そうです。
【委員長】
調査員の報酬についての規定は、ないのですか。
【事務局】
報酬でなく、委託でと考えております。
【委員長】
旅費や日当というものが、当然出るということになりますか。
【事務局】
委託料の中で、必要となる経費について積算したいと考えています。
【委員長】
臨時委員とあるが、委員とはいかずに専門家からこの委員会がレクチャーを受けることはできますか。
【事務局】
臨時委員については、選任されている委員の方々以外に、こういう風な専門的な分野の方が必要とあれば、その事案について、臨時委員として入れることもあります。
関係人については、調査対象者を含めまして、専門的な調査をしている機関について、関係人として意見をいただくことも考えております。
【委員長】
その他に質問はございませんか。ないようでしたら、ご説明いただきました条例の改正の主旨について、理解しながら確認をさせていただいたということでよいでしょうか。
(2)学校におけるいじめ等こども総合相談の現状報告
【教育委員会】
資料1に基づき、「2(1)長崎市のいじめの認知件数」、「2(2)長崎市の体罰件数」について説明
【事務局】
資料1に基づき、「(3)長崎市の児童虐待等の対応件数」について説明
【委員長】
ご説明いただきましたが、ご質問、ご意見等ございませんか。
【委員】
いじめは、どういうかたちで認知をされているのですか。
【教育委員会】
毎学期に学校から報告書をとって、認知しています。学校においては、アンケートや本人、保護者の申し出により把握しています。
【委員】
市立小学校のいじめの認知件数で平成25年度は847件、平成26年度は623件と推移していますが、学校側としては、いじめがあってほしくないということで、いじめがあっても、例えば私が行っている中学校で「小学校からいじめはありません」と聞いていたが、中学校でいじめがあった時に、色々聞いていくと、「小学生からずっといじめが続いている」ということがあります。学校側としては、いじめということは認めたくなくて、件数としてあげないことがあると聞いたことがあるのですが、熊本かどこかの事例で、できるだけ正直にいじめを認めた方がいいとなったことで、件数が増えたことがあったとお聞きしたことがあるのですが、平成25年度に増えて、平成26年度に減っている要因は、何か考えられますか。
【教育委員会】
長崎市だけではなく、全国的にも同じ傾向があるのですが、何か重大な事態があった時に増えるという傾向があると国の方からも指摘されています。平成25年度に数字が上がったのは、長崎市で女子児童の自死事案があったので数字が上がったと予想されます。
【委員長】
学校としては、多いことはない、少ないという報告をしたいという気持ちもわかりますが、見逃しゼロであってほしいと思います。
【教育委員会】
補足ですが、長崎市でもいじめの認知件数が多いことが決して学校として悪いことではないと認識しています。それだけ小さなものもいじめとして認知をしていると私達は受け取っておりますし、いじめの萌芽で止まるように小さなことでも見逃さずきちんと対応するようにと教育委員会からご指摘をいただいておりますので、学校にもそのように伝えております。長崎市の件数は、多い方ですが、多いから決して悪いことではないということを学校に伝えております。
【委員長】
ありがとうございます。その方針を学校に伝えていると、学校としても、むしろ細かな対応をしているということですね。報告しやすい環境になるということでよいと思います。こども部から虐待などの対応件数が報告となっておりますが、年々増えて、千何百という対応件数になっておりますが、こども部の対応能力は大丈夫かと心配になりますがどうですか。
【事務局】
大変な部分もございます。1714件の数字の中には1回の電話相談でお母さん達も安心したとかいう軽微な相談もかなり入っております。その中で大変な部分については、児童虐待、これが一番延べ対応も当然多くなりますし、1度の対応だけでなく、2度、3度対応して、一旦落ち着いたかと思うと、またしばらくしてから同じことがあるという中で、児童相談所や学校などの関係機関と協力しながら、対応しております。
【委員長】
他に質問はないようですので、これで委員会を終了したいと思います。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く