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更新日:2016年6月13日 ページID:028549
総務部 総務課
平成28年度第1回 長崎市行政不服審査会
平成28年5月13日(金曜日) 14時00分~15時00分
長崎市役所本館地下1階 議会第1会議室
(1) 会長の互選
(2) 会長に事故があるときにその職務を代理する委員(職務代理者)の指名
(3)行政不服審査制度の概要
(4)その他
【会長の互選】
[決定]
会長に梅本委員が選出された。
【会長に事故があるときにその職務を代理する委員(職務代理者)の指名】
[決定]
職務代理者に小瀬委員が指名された。
【行政不服審査制度の概要】
事務局から制度の概要について説明。
[質疑]
【委員】
諮問の受付から答申までの期間は決まっているのか。
【事務局】
法定されておりませんので、案件次第と考えておりますが、特段難しい事案でなければ、1カ月から2カ月程度を想定しております。
【委員】
「長崎市における不服申立ての状況」について、ここに記載のある長崎市個人情報保護条例と長崎市情報公開条例(による不服申立て)は、別の審査会で扱うということか。
【事務局】
そのとおりです。
【その他 会議の公開可否について】
【事務局】
次のとおり説明。
・本審査会では、取扱う案件のほとんどが個人の情報に関わるものと想定されること。
・審査会の開催について、会議の公開可否を含めて事前にホームページへ掲載しておく必要があること。
・以上から、会議は原則非公開とするが、案件によっては、事前に会長に相談のうえ公開可否を決定させていただきたいこと。
【委員】
ホームページに掲載しなければいけないのは、何か規則等があるのか。
【事務局】
本審査会は長崎市の附属機関と位置付けられており、ルール(内規)として、附属機関の会議を開催するときは、事前に開催の日時や会議の公開可否等をホームページに掲載することになっております。
また、附属機関の会議は、原則公開ということになっております。
【委員】
個人からの不服申立ての取扱いはどうなるのか。
【事務局】
(個人情報に関することから)非公開と考えております。
【委員】
審査会を開催すること自体も非公開となるのか。
【事務局】
案件による可能性はありますが、例えば、他の審査会で会議を非公開としているもの(長崎市個人情報保護・情報公開審査会)でも、会議の日時は公表しております。
ただし、非公開の会議であるため傍聴はできませんと案内しております。
[決定]
会議は原則非公開とし、公開できるものは、事前に会長及び事務局で協議のうえ決定する。
【その他 会議録について】
【事務局】
次のとおり説明。
・事務局で案を作成し、委員全員に確認していただきたいこと。
・確認後は、修正内容の確認を含めて会長に一任し、会長の決裁で決定させていただきたいこと。
【委員】
議事録に署名は必要か。
【事務局】
事前に委員全員に確認していただくことから、(全員の)署名までは不要と考えております。
【委員】
修正があれば、事務局に連絡してもらって対応するということか。
【事務局】
そのとおりです。
[決定]
議事録は、委員全員で確認し、会長の決裁で確定とする。
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