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更新日:2018年12月12日 ページID:032166
市民健康部 国民健康保険課
平成30年第2回 長崎市国民健康保険運営協議会
平成30年10月11日(木曜日) 14時00分~
長崎市消防局5階講堂
(1) 平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて(報告)
(2) 長崎市国民健康保険税条例の一部改正について(報告)
(3) 平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について(報告)
審議に先立ち、出席委員の報告(17名)がなされ、運営協議会会議録署名人の指名が行われた。
(1)平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて
(事務局説明要旨)
事業勘定について説明する。
歳入は657億1,152万5千円、歳出は643億2,928万4千円で、歳入歳出差引は13億8,224万1千円、この収支差引額から基金繰入金や前年度からの繰越金等の調整を行った単年度収支は10億1,979万7千円となる。
当会計の特徴的なところとしては、歳入のうち国民健康保険税は92億4,964万4千円で全体の14.08%、残りは国や県からの補助金等となっている。次に歳出のうち保険給付費が407億8,626万6千円で歳出全体の63.40%を占めており、このほか、後期高齢者支援金や介護納付金など他の制度運営に必要な経費について支出している。
次に、歳入のうち予算と比較した主な収入増減を説明する。国民健康保険税の決算見込み額は92億4,964万4千円で、予算と比べて621万4千円の増、その内訳としては、一般被保険者国民健康保険税が8,277万4千円の増、退職被保険者等国民健康保険税が7,656万円の減となっている。まず一般被保険者国民健康保険税については、現年課税分で一人当たり調定額及び収入率が当初予算編成時の見込みを上回ったが、被保険者数が見込みを下回ったことにより減となったものの、滞納繰越分では収入率が見込みを上回ったことにより増となり、全体では増となった。退職被保険者等国民健康保険税が減となった理由としては、現年課税分において、1人当たり調定額が見込みを下回ったこと等により減となったものである。
次に、国庫支出金の決算見込み額は154億6,225万5千円で、予算と比べて5億5,349万4千円の減、その内訳としては、国庫負担金が7億580万3千円の減、国庫補助金が1億5,230万9千円の増となっている。この主な理由は、国庫負担金のうち療養給付費等負担金の補助対象額である保険給付費等が見込みを下回ったことなどにより、5億397万9千円の減となったものである。
次に、県支出金の決算見込み額は26億6,019万1千円で、予算と比べて2億9,055万1千円の減となっている。減となった主な理由としては、高額医療費共同事業負担金の対象となる医療費が見込みを下回ったことにより、2億182万4千円の減となったものである。
次に、繰入金の決算見込みは47億2,402万3千円、予算と比較し9,057万2千円の減となっている。減となった理由は、事務費に係る額を繰入れる事務費相当分において、徴収事務に係る一般会計負担金が見込みを下回ったこと等により2,346万2千円の減、国保被保険者の保険税負担軽減のため、繰入基準に基づき保険税の一定部分を繰り入れる被保険者負担軽減分において、保険税の現年課税分に係る収納率が見込みを上回ったことにより8,916万4千円の減等によるものである。
次に、歳出に係る主な不用額の説明をする。保険給付費の決算見込みは407億8,626万6千円で、予算と比較すると23億4,032万6千円の減となっている。これは、一般及び退職被保険者等療養給付費において1人当たり医療費と被保険者数が見込みを下回ったこと、一般被保険者高額療養費において被保険者数が見込みを下回ったことなどによるものである。
次に、保健事業費は、決算見込みが3億3,203万6千円、予算と比較すると4,220万9千円の減となっているが、これは特定健康診査等事業費において、特定健診の受診者数が見込みを下回ったことなどによるものである。
次に、国民健康保険の諸状況について、国民健康保険の加入状況は、平成29年度の平均世帯数は6万6,457世帯、平均被保険者数は10万2,773人で、被保険者数は年々減少する中、構成比としては前期高齢者が微増となっている。
次に、医療費の動向は、平成29年度の医療費は481億8,903万5千円、1人あたり医療費は46万8,888円となっている。1人当たり医療費の推移を、未就学児、前期高齢者、その他の区分ごとにグラフにしており、前期高齢者が非常に高い状態が続いている。被保険者数が年々減少していることから、本来であれば医療費総額も減少していくと考えられるが、1人当たり医療費が増加傾向にあることから医療費総額としてはほぼ横ばいで推移している。
次に、課税の状況は、平成29年度現年課税分で92億568万1千円、1人当たり調定額は8万9,573円となっている。平成29年度は被保険者数の減少により全体の調定額は前年度と比較して3億9,066万円、約4.1%減少しているが、税1人当たり調定額は前年度比944円、約1.1%増となっている。
収納率の状況は、平成29年度現年課税分が91.43%、滞納繰越分が29.56%でいずれも上昇傾向にある。
税率等の状況、収納事務に係る諸状況は資料をご参照いただきたい。
平成29年度の主な保健事業の実施状況について、暫定値ではあるが平成29年度の特定健康診査の実施率は32.9%、特定保健指導の実施率は24.7%となっている。特定健康診査は生活習慣病の発症や重症化の予防を目的として実施しており、将来的には医療費の適正化にもつながっていくものと考えている。被保険者の皆さまの健康保持・増進と医療費の適正化を目指すうえで大変重要であると考えており、今後とも引き続き、関係団体等のご協力もいただきながら受診率向上を目指していく。特定健康診査等のほかに取り組んでいる保健事業についても資料に記載しているので、ご参照いただきたい。
事業勘定の説明は以上である。
直営診療施設勘定について説明する。直営診療施設勘定については、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所、2か所の決算である。両診療所を合わせた歳入歳出総額は、それぞれ1億2,949万7千円となっている。
伊王島国保診療所の決算について、決算見込みは、歳入・歳出ともに、6,056万2千円となっている。
歳入において、診察や薬等に伴う診療収入については、患者数が予定を下回ったことなどにより、予算と比較すると499万7千円の減となっている。
次に、繰入金は、赤字補填のため一般会計からの繰入金である。総務費及び医業費において不用額が生じたことなどにより、予算と比較して430万9千円の減となっている。
次に、歳出において、総務費については、主に看護師報酬が見込みを下回ったことや診療日数の減に伴い歯科診療業務委託料が見込みを下回ったことなどにより、463万3千円の不用額が生じている。
次に、医業費は、患者数が見込みを下回ったことなどにより、439万4千円の不用額が生じている。
高島国保診療所の決算について、決算見込みは、歳入・歳出ともに、6,893万5千円となっている。
歳入において、診察や薬等に伴う診療収入については、延患者数及び患者1人あたりの平均診療単価が当初の見込みを上回ったことにより、予算と比較すると226万8千円の増となっている。
次に、県支出金については、長崎県離島医師確保補助金において、補助金の算定基礎となる医師の平均給与月額が当初の予定を下回ったことなどにより、予算と比較すると78万円の減となっている。
次に、繰入金は、赤字補填のための一般会計繰入金において、歳入において外来収入が見込みを上回ったこと、歳出の総務費において不用額が生じたことにより、予算と比較すると999万円の減となっている。
次に、歳出において、総務費については、予定していた正規職員の看護師に欠員が生じたことなどに伴い、代替の嘱託職員を任用したことや応援医師の派遣が予定を下回ったことなどにより、741万4千円の不用額が生じている。
直営診療施設勘定についての説明は以上である。
【質疑】
【委員】
一般会計繰入金の被保険者負担軽減分で、H27~H29の3年間でどれだけ繰入れたのか。資格証明書、短期被保険者証について、保険税を払えない者に対してペナルティ的に被保険者証の交付を制限する、そういうやり方は果たしていいのか真剣な検討をすべきでないか。短期被保険者証の期限切れの実態はないのか、特に高校生以下の子どもには期限切れしないよう対応しているか。
【事務局】
資格証明書は悪質な、特別な理由もなく滞納している世帯に対して交付が義務付けられていることから実施している。短期被保険者証は平成24年度から有効期限の1月以上前には交付するようにしており、期限切れの状態はないようにしている。
繰入金の状況は平成27年度が3億6,400万円、28年度が4億200万円、29年度が3億2,300万円となっている。
【委員】
短期被保険者証は平成24年度から実施しているということだったが、そうなっていない実態が過去にあったので、正しい回答をしてほしい。国は1月以上前に交付するよう言っているが、自治体で事務処理ができず守られていない実態があったから、今はどうなっているのか確認の意味で質問した。
繰入金が3年間で約10億円繰入れた結果、3年間で2~3%だと思うが保険税負担が軽くなった実態があると思う。この繰入金は県単位化に伴って平成30年度からなくなっているということだが、基金が積み立てられて増えているということは、28年度の税率改定は妥当だったのかということにもなってくる。1人当たり医療費は高止まりかどんどんあがっていくと思われるが、基金の状況を見ながら、必要な保険税の賦課・見直しを行っていく必要があるのではないかという点は申し上げておきたい。
【委員】
退職被保険者等国民健康保険税の滞納繰越分で、収納率が5%近く低下している。この原因と今後の対策をどのように考えているか。
【事務局】
滞納している方との折衝は行っているが、なかなか難しい状況と聞いている。公平性の観点からも、理財部と連携しながら収納率向上に努めていきたい。
【委員】
状況は様々あると思うが、適正に徴収してほしい。
医療費の動向で、平成25年度から平成29年にかけて、医療費は5%程度減っていて、1人当たり医療費は5年かけて約8%程度増えている。この状況は、どのようなことになっているのか。これに対し、1人当たり医療費を抑制することは重要だと思うが、その対策がどのように講じられているのか、今後どのように考えられるのか。
【事務局】
1人当たり医療費で平成28年度は前年度伸び率は0.9%落ちて、平成29年度は3.02%上昇した。一つは、平成28年度はそれまでの事業の効果が一定出ていたが、平成29年度は効果は出つつも、医療の高度化などにより相殺をされて伸びていると考えられる。医療費の抑制については、今後も生活習慣病の早期発見、重症化の予防など、特定健診・保健指導等による医療費の適正化の取組みは、保険税にも跳ね返ってくる部分でもあるので、今後も引き続き行っていきたい。
【委員】
被保険者数が平成25年度と比べるとかなり減少している一方で、医療費の増加がある。中長期的に見て、被保険者数が減り医療費が減らない又は増えるとなると、この会計自体が成り立つのかという心配がある。そういう意味で治療も重要だが予防も重要だと思うので、野母崎の温泉の活用などを考えていただき、市民の方が元気になるような仕組みづくりに取り組んでいくべきではないか
【委員】
受診者数は月別でいつが多いといったことは把握しているのか。テレビCMの効果が年度末に出ていると思うが。
【事務局】
受診者は年度末が多い状況で、大まかには自発的な受診者が1割、市の勧奨による受診で2割ほど増えるが、7割の方に関心を持っていただけていない状況なので、その方々に意識を向けていただくことが課題であると認識している。この部分は引き続き取組んでいきたい。
【委員】
テレビCMについて、今年はどのような予定になっているのか
【事務局】
現在準備しているところで、コンペで業者を決定し、年明けから放送予定である
【委員】
去年も1~2月の放送時期を早めてほしいと意見を言った。1~2月のインフルエンザなど感染症が多い時期に健診受診者が医療機関に来ることになり、二次感染の可能性もあるし待ち時間も長くなって時期的に悪い。できれば7~8月に放送して、9~10月に健診を受診してもらえると、医療機関としても良いのだが。
【事務局】
確かに前回も委員からご意見をいただいており、その後検討してみたが、年度当初の受診状況を集計したうえで次の事業に移っていくので、どうしてもこの時期になってしまう。委員のご意見を受け止め、前倒しできる部分は極力前倒しして効果をあげていきたい。
【委員】
医療機関としては、10月から長崎市がインフルエンザワクチンの助成を始めるから、10月以降は医療機関受診者が増えるということを考えると、7~8月に受診のピークを持っていく。4~5月から受診勧奨をして7~9月で受診してもらえると、医療機関側として非常にいいし、健診受診者も待ち時間が長くならずに受診でき、受診率向上になるのではないか。
(2)長崎市国民健康保険税条例の一部改正について
(事務局説明要旨)
「1.国民健康保険税の課税限度額及び低所得者に係る国民健康保険税軽減判定所得の見直し」について説明する。地方税法施行令の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、本年4月1日の施行であり、緊急を要するため専決処分を行い、本年6月市議会定例会で報告させていただいた。
今回の地方税法施行令の改正においては、国民健康保険税の課税限度額と、国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の見直しが行われている。
課税限度額の見直しについては、国民健康保険税の算出にあたって、地方税法及び地方税法施行令において、基礎課税分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分それぞれに課税の最高限度額が規定され、その範囲内で市町村の条例で課税限度額を規定することにより、上限を抑える方法をとっている。今回の地方税法施行令の改正により、基礎課税分に係る課税限度額を54万円から58万円に引き上げることとしたものである。長崎市では従来から法令の趣旨を尊重して、法令に規定する額と同額を条例で規定している。
次に、低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充については、国民健康保険には、低所得者に対し、その所得に応じて国民健康保険税の均等割額、平等割額を7割、5割または2割軽減する制度があり、今回の改正は、この低所得者に係る国民健康保険税軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行うものである。
今回の改正により、5割軽減については、軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を27万円から27.5万円に引き上げ、軽減対象となる所得基準額を引き上げる。2割軽減については5割軽減と同様に、被保険者の数に乗ずべき金額を49万円から50万円に引き上げる。施行期日は平成30年4月1日である。
「国民健康保険税の減免規定の整備」及び「特例対象被保険者等に係る保険税軽減申告時の証明書類提示の省略について」については、本年6月市議会定例会に上程し、議決をいただいたものである。「国民健康保険税の減免規定の整備」のうち、「(1)刑事施設等に収容された被保険者に係る保険税の減免」について説明する。刑事施設等に収容された被保険者、ここでは「被収容者」とするが、被収容者に対する医療上の措置は、国の費用によって行うこととされており、国民健康保険法第59条には、被収容者は保険給付の制限が行われる旨が規定されている。長崎市においてはこれまで、この国保法第59条の規定により、その収容期間中は保険税の徴収を行うべきではないと解されるため、被収容者の資格を喪失させることで保険税が発生しないようにしてきたが、被収容者の収容期間中の資格を喪失させるよりも、資格を継続させ、保険税は賦課した後に免除する方が、法令の解釈上、妥当であると判断されることから、取扱いを改め、条例第29条に定める減免の対象者に被収容者を加えることとするものである。
次に、「(2)その他所要の整備」について説明する。保険税減免の対象者に係る規定について、地方税法及び長崎市税条例の規定との整合を図るため、文言を整理するもので、改正前の「貧困により保険税の納付が困難である者」を、地方税法及び長崎市税条例で規定する「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者」に改正するものである。なお、この改正により、保険税減免に係る運用がこれまでと変わるものではなく、あくまでも文言の整理となる。(1)(2)ともに施行期日は公布の日とし、議決日の平成30年6月26日に公布している。
次に、「特例対象被保険者等に係る保険税軽減申告時の証明書類提示の省略について」、説明する。まず、特例対象被保険者等の軽減制度とは、解雇や倒産など非自発的な事由で離職した方が国民健康保険に加入した場合に、在職中と同程度の負担で医療保険に加入できるようにした制度で、離職時から翌年度末まで、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして保険税を計算することで、保険税が軽減される仕組みとなっている。これまで、この特例対象被保険者等が保険税の軽減を受けるために申告をする場合は、雇用保険受給資格者証等の証明書類の提示を求めていたが、この証明書類の提示について、平成30年7月から、雇用保険受給資格者証が発行されるすべてのケースにおいて、マイナンバー制度の情報連携ができるようになるため、情報照会により本人の申告内容が齟齬なく確認できる場合には証明書類の提示を省略し、システムのタイムラグなどにより本人の申告内容が確認できないような場合にのみ提示を求めることとするものである。施行期日は、平成30年7月1日である。長崎市国民健康保険税条例の現行と改正案を記載した新旧対照表を掲載しているのでご参照いただきたい。
説明は以上である。
【質疑】 なし
(3)平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
(事務局説明要旨)
これは、本年9月市議会定例会に上程し、議決をいただいたものである。補正額は、歳入歳出それぞれに1,533万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ553億1,887万9千円とするものである。「2 補正予算の内容」のうち、まず歳出について説明する。国庫支出金等過年度分返還金、過年度分精算に係る療養給付費等交付金返還金だが、療養給付費等交付金とは、退職被保険者等、いわゆる、会社などを退職して国保に加入した方のうち、厚生年金等の受給権を有する方とその被扶養者に係る医療給付に要する費用の額の合算額から、退職被保険者等に係る保険税に相当する額等収入の合算額を控除した額について、社会保険診療報酬支払基金が被用者保険等保険者から納付された拠出金を財源に、市町村に交付するもので、毎年度概算交付され、翌年度に精算する仕組みとなっている。平成29年度に概算交付された療養給付費等交付金について、交付対象である退職被保険者等に係る医療給付に要する費用等の額が見込みを下回ったことにより、超過交付となり社会保険診療報酬支払基金への返還を要することとなったため、国庫支出金等過年度分返還金の予算を増額するものである。交付済額は6億6,918万9千円、確定額は6億5,385万259円であったことから、交付済額から確定額を差し引いた返還額は1,533万8,741円となる。なお、平成28年度分の精算までは、超過交付で返還が生じた場合には翌年度の概算交付分と相殺することが可能だったが、国保の都道府県単位化に伴い、平成30年度からは長崎市ではなく長崎県に交付金が交付されることとなり、平成30年度分の交付金と相殺することができなくなったため、支払基金へ直接返還する必要が生じたものである。今回のような返還は平成29年度分の精算までであり、平成30年度分以降の精算は、県と支払基金との間で行われることとなる。今回の返還金の返還期日は、平成30年9月末までとなっていたため、9月市議会定例会で補正予算を計上、議決後、すでに返還を済ませている。
次に歳入について説明する。繰越金を、国庫支出金等過年度分返還金の増額に伴う財源として、前年度繰越金1,533万8千円を増額して充当するものである。
説明は以上である。
【質疑】
【委員】
返還金は、平成30年度はいくらになるのか。
【事務局】
今回補正した返還金は平成29年度分の精算になる。今後は、県にこの交付金が入り、県と支払基金の間で概算交付・精算が行われるため、長崎市としての返還は今後生じない。
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