ここから本文です。
更新日:2019年9月12日 ページID:033428
総務部人事課
令和元年度第1回 長崎市政治倫理審査会
令和元年5月21日(火曜日) 16時00分~17時10分
長崎市役所本館地下1階 議会第2会議室
⑴ 長崎市長の所得等報告書の審査について
⑵ 職員倫理条例等の運用状況について
事務局から、議題1「 長崎市長の所得等報告書の審査について」、議題2「職員の倫理条例等の運用状況について」に関し、配付資料に基づきそれぞれ説明が行われ、その後、説明に対しての質疑応答のほか、具体的な審議が行われた。
1 長崎市長の所得等報告書の審査について
【委員】
期末手当は、職員と比較するとどういった具合か。
【事務局等】
市長の期末手当については、市長及び副市長の給与に関する条例に基づき期末手当の率等定められている。率については、状況を鑑みながら、毎年改定がなされている。
また、市長については期末手当が支給されるところ、職員には、期末手当に加えて勤勉手当も支給される。そのような部分で、市長と職員の給与制度は少々異なっている。
職員の支給率については、資料が手元にないので、次回の本審査会開催時に報告したい。
【委員】
分かった。
【委員】
長崎市長の給与は同じ規模の他の市長と比べて、どの程度の水準か。
【事務局等】
長崎市は中核市にあたり、類似都市との比較を毎年行っており、長崎市長の給与は低い水準にある。これは、平成28年に職員の不祥事が相次いで発生した件について、管理監督者の責任を取って給与の減額措置を行ったことが要因の一つである。
【委員】
地域手当は給与の3%とのことだが、どういった意味の数字なのか。
【事務局等】
国家公務員と同様、勤務地の物価等の状況から設定された率を給与に掛けて地域手当として支給される。長崎市は、国の基準に沿って、3%としている。
【委員】
地域手当の率は職員も3%なのか。
【事務局等】
職員も市長と同じ3%である。
【会長】
いつも不思議に思うのが、国家公務員は全国様々な地域に移動をするため、給与を地域で調整する必要性は理解できるが、長崎市内だけが移動範囲である市職員に地域手当がつく原理が理解できない。
【事務局等】
元々、長崎市職員の給与は国の俸給と同等としており、国も勤務地に応じてそれぞれ%が付くこととなっている。長崎市も国と同様、市長や職員の地域手当の率は3%としている。
【会長】
不動産所得について、市長の自己申告では不動産収入はないとのことだが、秘書課のほうで確認はされているのか。
【事務局等】
市長からの申告を受けて、秘書課にて課税額証明書と名寄帳の写しを取得し内容の確認をしている。
【会長】
利子所得について、通常預貯金があれば数円の利子が付くと思うが、申告がないのはなぜか。
【事務局等】
市長は定期預金を持っておらず、今回提出した報告書に関する預金については、普通預金と当座預金は対象外である。
【会長】
それでは、他に意見がないので、議題1については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。
【各委員】
異議なし。
【会長】
特に指摘すべき事項はないものとする。
2 職員の倫理条例等の運用状況について
【事務局】
平成30年度における職員倫理条例等の運用状況について、利害関係者との禁止行為及び第三者からの不正な働きかけに該当する事例はなかったことを報告する。なお、別途行政に関する第三者からの依頼等についても調査を行っているが、利害関係者との禁止行為及び第三者からの不正な働きかけに該当する事例はなかったことを報告する。
【委員】
禁止行為に該当するものは具体的にどのようなものか。
【事務局等】
長崎市職員倫理条例施行規則第3条に禁止行為等について規定しており、第1項第1号から第9号までが禁止行為にあたるものである。
【委員】
禁止行為がないことについてはどのように確認しているのか。
自己申告によるものなのか、何らかの客観的基準に基づいて確認しているのか。
【事務局等】
禁止行為等の発生の有無の確認については、市民からの通報以外では、職員の自己申告によるものである。昨年度は通報・申告いずれも0件だった。
【委員】
禁止行為が0件というのは、何らかの客観的手段で確認していただかないと、にわかに受け入れがたい。
不正な働きかけについては、いまいち理解できていないが、不正であると誰が最終的に確認するのか。また、不正かどうか判断に迷った時は、一旦受け付けて、後で却下するといった流れになっているのか。
【事務局等】
不正な働きかけについては、職員倫理条例施行規則第13条に規定しており、これに該当するか否か、職員で判断できない場合は、本審査会に諮問し、不正な働きかけに当たるかを審査してもらうこととなる。
【委員】
不正な働きかけについては、少なくとも市役所の中では、それに該当すると考えられるものはないということか。
これは、誰の責任の下で0件としているのか。
【事務局等】
昨年度は、依頼等の報告書が市役所全体で3,335件あったが、各々の所管において、依頼等の内容を所属長等に報告する過程で、不正な働きかけの有無を判断している。
【委員】
それぞれの所管の報告件数を取りまとめて、ここにある資料となっているということか。
【事務局等】
そうである。
【委員】
たとえば、森友問題のような働きかけがあった場合、この報告においてはどのような具合になるのか。
また、対応状況として「対応困難」とされるものが140件となっているが、これはどういう内容なのか。
【事務局等】
森友問題のような働きかけというのは、依頼等報告書が提出されなければ事務局では把握できない。
もし、そのような働きかけに対し、依頼等報告書として事務局に提出された場合、本審査会に諮るべきかどうか内部で確認を行い、諮るべき案件であると判断がなされれば、不正な働きかけであるかどうかを審査してもらうこととなる。
対応困難な案件には、道路の補修等について、予算措置が間に合わず対応できなかったものが該当する。
【会長】
本審査会が、長崎市職員倫理条例に関する内容についても報告を受けるのは、公務員に対する市民の信頼を確保することを目的とするからであって、自己申告以外の方法はなかなか難しいとは思う。逆に、この不正な働きかけについて、第三者からの通報等の制度はあるのか。
【事務局等】
本市でも、内部通報の制度は整備しており、内部通報を行った職員が不利益を被ることがないようにしている。また、内部通報をする場合、市長部局については人事課あてに通報をするような体制にしている。
なお、苦情等は直接各所属になされることが多いが、職員に関することについての問い合わせは、人事課に繋がることとなっているため、市民からの問合せについては、人事課にてある程度集約・把握ができるような仕組みにしている。
【会長】
はっきり言って、この運用状況については、客観性が担保されているとは言えないと思う。
3,335件すべての中身を検証すれば、事務処理が煩雑になるため、自己申告でなければ運用が困難だということは理解できるが、形式的な運用になっているのではないだろうか。
【委員】
「不正」とは、違法な行為だけに限られないはずである。たとえば、職員倫理条例施行規則第13条第1項第5号の「その他法令等に違反する行為を行う等公務員の職務に係る倫理に反する行為を行うこと」については、『違法行為に限られないものも含めてやらないでおきましょう』ということが定められていると思う。そうであれば、不正な働きかけが0件というのは、いまひとつ掌握しきれていないのではという懸念がある。
また、この倫理条例にかかる罰則規定はあるのか。禁止行為や不正な働きかけについては条例の中に規定があるものの、反した場合の罰則等の記述はない。就業規則上、倫理条例に違反した場合に懲戒を受けるリスクがあり、そのうえで自己申告がないということであれば、信用することもできるかもしれない。
倫理条例の運用について、どのように実行性を担保しているのか、説明があればより丁寧な審議ができると思う。
【事務局等】
今回の指摘や意見については、次回の審査会までに整理したいと思う。
【会長】
倫理条例については、国で作ったものを本市でも採用したということではないのか。
【事務局等】
倫理条例は、平成14年の入札妨害事件をきっかけとして制定したが、その際、国を含む他都市の条例等を参考に制定したと記憶している。
【委員】
不正な働きかけは過去に何件ほど発生しているのか。
過去の数値がどのように変動してきたか、次回審査会までに教えてほしい。
【事務局等】
了承した。
【委員】
不正な働きかけを報告する際に、個人の判断だけで報告するに至らない案件だと決めているのであれば、あまり意味がないように思う。
【委員】
任命権者に報告とあるが、報告相手は基本的に上司なのか。
【事務局等】 そのとおりである。
【委員】
運用状況について報告をしてもらったが、本審査会に何を求めているのか、よく分からない。
【事務局等】
我々が報告した事項を受けて、今回のように率直な意見を述べてもらうことで、見直していくべきところや整理が必要な部分を把握し、倫理条例を適切に運用していくことが倫理の保持に繋がると考えている。
【会長】
市民として、市職員を犯罪予備軍のように言うつもりは全くない。逆に、本市では、行政対象暴力等で職員が相当被害を受けている側面もあることから、市民からの暴力行為等を防止する体制は整えているのか。
【事務局等】
行政対象暴力については、市民生活部自治振興課の中に安全安心係という部署があり、行政対象暴力等は、そこが所掌している。また、人員配置に関しても、市民から苦情等が多く寄せられる可能性がある所属については、警察官のOBを配置したりしている。職員として倫理を守ることは当然だが、人事を担当する立場としては、職員を守ることも必要だと思う。
もちろん、この倫理を守ることが、外部からの指摘に対して職員を守ることに繋がるので、その意味でも、行政対象暴力については対処しているというところである。
【会長】
それでは、以上をもって、今回の審査会を終了する。
- 閉 会 -
-------------------------------------------
令和元年6月4日
長崎市長 田 上 富 久 様
長崎市政治倫理審査会
会 長 永 田 雅 英
審 査 報 告 書
当審査会は、令和元年5月14日付長人第27号をもって依頼があった件について、
長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、
その結果を報告する。
1 審査の対象
長崎市長の所得等報告書
2 審査の経過
⑴ 審査会の開催状況
令和元年5月21日(火)
⑵ 審査の内容
提出された報告書について、記載事項に疑義がないか等を審査した。
3 審査結果
今回提出のあった長崎市長の所得等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く