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更新日:2021年8月31日 ページID:037295
総務部人事課
令和2年度第2回 長崎市政治倫理審査会
令和3年1月6日(水曜日) 16時00分~16時30分
長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室
(1) 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について
議題 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について
【会 長】 所有している土地の地目は何か。
【事 務 局】 「宅地」であることを名寄帳にて確認している。
【委 員】 株券については、当該企業在籍時の持株会にて取得したものか。
【事 務 局】 企業在籍時に持株会に加入しており、給与から天引きされる形で株式を取得したものと議長から聞いている。
【会 長】 資産等報告書を提出することは、数年後に不当な資産形成をしていないか等の、倫理上問題がないかという視点から定期的に報告をしてもらうこととなっていると理解している。投資信託については特段問題ないが、株式については、長崎市の政治の方向を決める1人のプレイヤーである議長が、地元大企業の株式をそのまま持たれていることは、違法ではないとしても、妥当性には疑問が生じる。
【委 員】 預貯金については、普通預金を除くこととなっているが、現在は普通預貯金も定期預金も金利に大差ないので、普通預金にかなりの金額があった場合にどう解釈すればよいのか。普通預金を含めた金額を記載するほうが合理的だと思う。
【事 務 局】 預金については、以前の審議会においても議論になっているところだが、中核市や国においても、普通預金は除く取扱いとなっていることを確認している。ただし、指摘のとおり、昨今では、定期預金と普通預金のいずれの金利も大差ない状況であるため、国や他都市の状況を注視しながら必要に応じて見直しを図りたいと考えている。
【委 員】 条例において、議長に対して資産等報告書の閲覧を請求できることとなっているが、実務としては、事務局に窓口があるのか。
また、資産等報告書の内容に隠匿がある場合は、誰が責任を負い、どのような措置が用意されているのか。
【事 務 局】 条例上は議会の代表者として議長と記載しているが、実際には、事務局やそれぞれの部局の職員が窓口となり手続きを進めることとなる。
また、各政治倫理条例は、市長や議員等それぞれの倫理を問うものであることから、資産等報告書については、作成者である市長や正副議長が責任を負うこととなる。
なお、資産等報告書の記載事項に隠匿がある場合は、条例の規定に基づき、市議会において指導等行われることが考えられる。
【委 員】 資産等報告書は就任時の保有資産を記載したものであるが、就任の1~2年ほど前からの資産の増減が分かる資料があれば、より詳細な審議ができると思う。
【会 長】 議員については、正副議長については資産の報告を求めることとなっているが、それ以外の議員については、そういった規定はあるのか。
【事 務 局】 一般の議員については、資産等の報告を求める規定はない。
【委 員】 他都市も長崎市同様に普通預金が報告の対象外と取扱っているとのことだが、報告書の記載項目に追加することを検討してほしい。
【委 員】 資産等報告書が列挙事項のみを報告対象としているのであれば、仮想通貨等についても記載項目へ追加することを今後検討してみてもよいと思う。
【会 長】 本日の審査について、市議会議長の資産報告書は問題ないものとしてよろしいか。
ただし、民間企業の株券の保有の妥当性及び、記載項目への普通預金や仮想通貨等の追加について検討を求めることとしたい。
【委 員】 異議なし。
【会 長】 それでは、以上をもって、今回の審査会を終了する。
- 閉 会 -
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令和3年1月18日
長崎市長 田 上 富 久 様
長崎市政治倫理審査会
会 長 永 田 雅 英
審 査 報 告 書
当審査会は、令和3年1月4日付長人第96号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。
1 審査の対象
長崎市議会議長の資産等報告書
2 審査の経過
⑴ 審査会の開催日
令和3年1月6日(水曜日)
⑵ 審査の内容
提出された報告書について、記載事項に疑義がないか等を審査した。
3 審査結果
今回提出のあった長崎市議会議長の資産等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。
4 その他意見
⑴ 本市事業と関連性の高い民間企業の株券を保有することについては、違法ではないものの、政治的中立性に疑念を抱かれる恐れがあることを申し添えたい。
⑵ 資産等報告書による報告対象資産に普通預貯金や仮想通貨等を含めることを、社会経済情勢を踏まえたうえで検討を行うよう求める。
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