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更新日:2023年11月7日 ページID:041221
市民生活部住民情報課
令和5年度第1回 長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用審議会
令和5年8月7日(月曜日) 14時00分~
長崎市役所15階中会議室
住民基本台帳ネットワークシステム統括責任者よりあいさつ。
委員及び事務局の紹介。
会長及び職務代理者の選任。
会長:島委員、職務代理者:松本委員に決定した。
住民基本台帳ネットワークシステムの経緯について
平成6年から本システムの構築開始、平成14年に第1次稼働として住民への住民票コードの付番とその通知及び行政機関への本人確認情報の提供が開始、平成15年には、本システムの第2次稼働として、システムを利用した住民票の広域交付や転入転出手続きの簡素化が可能となった。
更に、平成16年には、住民が住民基本台帳カードを取得することで、公的個人認証サービス利用が開始され、平成27年には、本システムを利用し、住民の利便を図るよう個人番号、マイナンバー制度が開始された。
住民基本台帳ネットワークシステムの概略について
住民基本台帳法に基づき、住民の利便の増進と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認が可能となるシステムであり、市町村の住民基本台帳をネットワーク化し、住民の本人確認情報を全国とつながる住基ネットに送信することで、国や他の地方公共団体へ本人確認情報を提供できる仕組みであることと、この提供については法令で定められた分野のみに厳格に限られ、他分野への利用は禁止されている。
住民基本台帳ネットワークシステムの役割について
国の行政機関や地方公共団体に対し、システムを利用した本人確認情報の提供を行うことで、行政手続きにおける住民票の写し、年金受給権者の住所変更・死亡届等の提出が省略でき、住民負担の軽減に大きく寄与している。
住民基本台帳ネットワークシステムにおける個人情報保護・セキュリティ確保のための措置について
保有情報の制限・利用の制限、外部からの侵入防止、内部の不正利用(不正閲覧)の防止及びその他の措置といった措置を講じ安全な利用を確保している。
「住民基本台帳法」や「マイナンバー法」等の法令・通知等による運用に関するセキュリティ対策について、地方公共団体情報システム機構 (以下、「J-LIS」という。)が作成した「住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針」に具体的なセキュリティ対策が示されている。
それを参考に、長崎市が規程等を定め、手順書を整備し、運用している。
運用に対するセキュリティ対策については、「住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設ネットワークに関する調査票」を総務省へ提出、「内部監査委員会」による監査、更に、「管理運用会議」での運用に係る決定等に関する審議を毎年行うことにより、セキュリティ対策の体制化を図っている。
外部機関の管理体制として、「住民基本台帳ネットワークの管理及び運用に関する重要事項の調査審議に関すること」を担任事務としている「管理運用審議会」が、本審議会であり、学識経験者の客観的な立場から、住基ネット統括責任者に対して意見を述べる体制となっている。
なお、本審議会の開催時期について、委員の任期を2年と定め、委員改選時及び重要事項が生じるなど、審議会開催が必要と判断された場合に開催することとしている。
次回の開催について
前回の審議会において、審議会の開催は、管理運用会議の議事録及び内部監査の結果報告等を各委員へ送付し、審議すべき重要事項を確認いただくこととなっていたので、次回の開催についても、同様に資料を各委員へ送付し、検討いただいた結果を会長に報告し、開催の要否を決定していただくといった方法で、決定したい。
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