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令和5年度第1回 長崎市中央卸売市場取引運営委員会

更新日:2024年4月25日 ページID:042031

長崎市の附属機関(会議録のページ)

担当所属名

商工部 中央卸売市場

会議名

令和5年度第1回 長崎市中央卸売市場取引運営委員会

日時

令和6年3月21日(木曜日) 13時30分~

場所

長崎市中央卸売市場 管理棟2階会議室

議題

【報告事項】
1 中央卸売市場の概要
2 取引及び運営状況について

審議結果

報告事項1 中央卸売市場の概要

事務局より説明。

【質疑応答…意見等(要旨)】

(委員A)
取扱高推移のグラフを見ると、令和3年度から4年度にかけて取扱量がぐっと減っているが、具体的にどういったものの影響があったのか。

(事務局)
特にどの品目がというのではなく、夏場の高温等、気象条件の影響により数量が落ちている。
また、長崎市の人口が1年間に約5,000人、10年間で5万人減少しているといわれており、人口が減ると需要も減少する。コロナ禍により減少していた交流人口については、インバウンドの観光客がやっと回復傾向にある。長崎市も人口減少対策及び交流人口の増加の政策をとっているので、それらに伴い市場の取扱高も増加を図りたい。

(委員B)
全国的に生産者が減少しており、生産量が減っているので、長崎までは出荷できないという県外の生産者も出てきている。また、今後は2024年問題の関係で遠隔の産地から商品を運ぶのが困難になってくる可能性もある。商品的に何かが大きく目立って減少しているわけではなく、全体的に取扱量が減少している。

(委員C)
中央卸売市場は年間6万5千トンという基準があると思うが、達しない場合に何か規制はないのか。

(事務局)
令和2年の法改正により、その取扱高の基準は廃止されている。中央卸売市場については、農水省の認可から認定になり、面積や卸売業者がいること等が条件となっているが、取扱高の規制はない。

報告事項2 取引及び運営について

事務局より説明。

【質疑応答…意見等(要旨)】

(委員A)
「(4)開設者への立入検査について」では、農水省はどういったところに意識を置いていたのか。

(事務局)
農水省は、開設者が卸売業者、仲卸業者へ立入検査を行っているか、また、市場全体を把握してコントロールできているかを注視していた。主に改正後の市場法が適正に施行されているか、その進捗を確認していた。

(委員A)
「(5)物流の2024年問題に向けた対応について」では、長崎市中央卸売市場は10月に協議体を設置しているが、現在の状況はどうなっているか。

(事務局)
その協議体とは長崎市中央卸売市場青果物流通標準化検討委員会である。この委員会は、本年度は会議を2回開催しており、市場にどういった影響があるか、パレットの管理方法はどのように行うべきかの協議を行っている。
現在、直積みのトラックが多くあるが、国の対策としてパレット積みを推奨しており、パレットはレンタルパレットを想定している。本市場に届くレンタルパレットは、現在、北海道の一部から少量であるが、今後は増えていく可能性がある。レンタルパレットは回収率が悪いとペナルティが課せられる。発荷主のレンタルになると思うので、本市場出荷分の回収率が悪いと、本市場への出荷が見送られる可能性もあるため、市場内のパレットの管理方法を主眼として動いている。

(委員D)
「(6)規制改革推進に関する中間答申書に対する対応について」の質問だが、売買参加者の新規加入の条件について、組合に入らなくてもよいのか。

(事務局)
以前は卸への支払いを円滑に行うために組合に入るというルールがあったが、それが独占禁止法に抵触するということで、長崎市中央卸売市場では組合への加入を売買参加者の新規加入の条件として規定していない。卸売業者への支払いが円滑に行われればよいと考える。

(委員D)
組合に所属せず、個人で売買参加者になれるということなのか。

(委員E)
実態はすぐにはそうならないが、意味合いとしては、でじま青果と個人が契約し、でじま青果に個人が直接支払うということになる。今は組合が存在するので組合を通してサービス株式会社に支払う流れになっている。

(委員D)
個人でできるとなると会員が減り、組合の運営が困難になるのではないか。組合は解散になる恐れがあり心配である。

(委員B)
現時点では、支払いの円滑化のため組合へ加入してもらったほうがよい。

(事務局)
中間答申では、組合への加入が条件となっていることで売買参加者の新規参入を阻害しているのではないかということをいっている。また、確実に卸売会社と精算行為ができるという確約があれば組合に入らなくてもよいが、実際にはそういった大きな取引をする実態がないので組合に入っているというのが現状である。組合に加入せず売買参加者となる場合、開設者からどこかの組合に必ず入ってくださいという条件は出せない。しかし卸売業者としては確実に決済ができるという担保が必要となり、その証明を事業者がどう行うかということになる。

(委員E)
「(2)経営戦略の進捗管理について」では、令和3年度も4年度も実績はすでに割り込んでいる。計画の見直しを行うことはあるのか。

(事務局)
令和5年4月1日に卸売業者が1社になったことに伴い、来年度に見直すよう準備中である。

以上

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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