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令和5年度第2回 長崎市入札監視委員会

更新日:2024年8月7日 ページID:042485

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部契約検査課

会議名

令和5年度第2回長崎市入札監視委員会

日時

令和5年7月26日(水曜日) 13時30分~

場所

議会第1委員会室

議題

1 抽出事案について
2 指名停止について

審議結果

1 抽出事案について
(1)中部第三排水区(尾上町)雨水渠布設工事
【委 員】26者入札しており魅力がある工事なのか。
【事務局】一般的な公共工事と比較すると、一般車両の交通規制が必要なく、工事現場の安全管理を行いやすく施工がしやすいことと、年度初めの公告で発注工事が少ない時期であることで、多くの事業者が応札したものと思われる。
【委 員】昨今の大雨の影響により、雨水渠布設工事はどのような傾向にあるのか。
【事務局】昨今は、線状降水帯の発達など短時間で集中的に多くの雨が降る傾向が見られる。今回布設した工事についてはそういった雨の降り方を注視しながら維持管理に努めていきたいと考えている。
【委 員】本件は交通規制の必要がないとのことだが、そのような場合、どのように積算価格に反映されるのか。
【事務局】一般車両が通る場合、経費が積み増しされるが、本工事では一般車両が通らずその分経費が若干安くなっている。
【委 員】同種工事でも、交通規制等があり手間がかかる工事について、その分上乗せされる経費が足りないから参加者が少なくなるというようなことはないのか。
【事務局】本工事については、経費が多い少ないというものはなく、標準的なものとして考えてもらってよい。中には事業者にとって経費が少なく、入札参加が難しいと感じる工事はあるかもしれないが、長崎県の標準積算基準書に基づいて積算を行っており、そこから外れるような経費の増加は難しい。
【委 員】県の基準に沿って積算を行うのがルールであることは理解するが、県の基準に問題がある場合、それを放っておくと問題は改善されないのではないか。市から県に、「基準に問題があるのでは。」など意見できるような場があって然るべきかと思うが、そのような場はないのか。
【事務局】定期的に意見できるような場はないが、そのような問題を把握した際には、適切に申入れを行っていきたい。
【事務局】国においても同じような論議がなされており、地域によっては基準が現場の実情に合わないこともあるため、そのような場合には入札不調対策もそうであるが、発注時に見積りをとって、内容を精査し積算に反映することとなっている。その他、現場が厳しい場所での積算では、例えば、交通量が多く通勤や通学の時間帯は工事が行えず、工事時間が短くなるような現場では、経費について補正する考え方が国のほうで示されている。
【委 員】工事内容について、側溝に入る入口が狭いように感じる。流量計算されているとは思うが、これできちんと雨水が流れるのか気になる。
【事務局】長崎駅周辺土地区画事業の中での側溝整備のため、デザイン性をもった側溝のふたになっている。確かに一般的なものに比べ幅は狭いが、流下能力には問題がないものとなっている。
【委 員】適正に流量計算をされていても、実際に雨が降ると雨水が溢れるような場合もあるので、もしもそういうことがあれば改善が必要かと思う。
(2)平戸小屋町(径75粍)配水管布設工事【余任】
【委 員】2者だけ参加申請し、結果的に入札したのは1者であるが、事業者から人気のないような工事なのか。施工がやりにくい工事でも一定の利益が見込めれば落札しに来る事業者もいるのではないかと思うが。
【事務局】道路の幅員が狭く機械での施工ができず、人力での施工となるため、労働者の確保など他の工事と比較すると施工条件が厳しいことから、応札者が少なかったのではないかと考えている。
【委 員】パイプを持って上がってつなげていく工事かと思うが、パイプの輸送はどのようにして行うのか。
【事務局】基本的には人力である。その人件費を考慮して積算している。
(3)片淵4丁目(径75粍)配水管布設工事【余任】
【委 員】12者が入札参加申請しているところ、10者は入札せず入札者は2者、うち1者は難しい工事の割には最低制限価格未満の低い価格で入札していることが不自然であるとの見方もできるが、どう考えるか。
【事務局】工事場所の道路幅員が狭く人力施工をせざるを得ないため、機械施工の工事と比較すると施工条件は厳しい。また、金額に対し施工期間が長く、技術者の配置が難しかったことから、応札を控えた事業者が多かったのではないかと思う。
【委 員】事業者は入札参加申請したあとでないと入札を控える判断ができないものなのか。施工条件が厳しいということで、案件(2)のように最初から参加申請者が少ないのであれば理解できるが、参加申請をした後で多くの事業者が応札しなかった点や、施工条件が厳しい工事という割に1者は最低制限価格未満で入札している点も疑問に感じる。
【事務局】入札後に最低制限価格が決まった結果、1者は最低制限価格未満となっているので、当該1者も最低制限価格を下回る前提で入札しているわけではないものと考える。
【委 員】ランダム係数の出方の話になるが、最低制限価格未満となった事業者が落札できず、比較的高い金額で応札した事業者が落札することとなった結果にも問題意識を感じる。本件のように入札参加承認者の多くが応札しなかった場合、事業者にヒアリングすることはあるのか。
【事務局】本件は入札不調や不落でなかったこともありヒアリングは実施していないが、事業者ごとの様々な意図を把握するため、状況によってはヒアリングを行うこととしている。
【委 員】参加申請したのに応札しないのには何かしら意味があると思うため、入札参加承認者の極端に多くが応札しなかった案件においては、ヒアリングを実施してもよいのではないかと思う。
【事務局】今後検討したい。
【委 員】入札参加申請をすることにより新たに得られる情報はあるのか。
【事務局】特にない。
【委 員】やはり多くの者が応札しなかった点が気になる。入札参加申請をすることにより新たに得られる情報はないとのことであるが、その他、事業者の認識が変わりうる事由があるのか気になる。
【事務局】入札参加申請することで新たに得られるものはない運用であると認識している。
【委 員】入札参加申請の審査は手間がかかる業務なのか。
【事務局】施工実績を求めたりすれば時間がかかる場合はあるが、そういったものがなければ定型的な業務であり、特段手間がかかるというものではない。
【委 員】せっかく審査したのに入札に参加しなかったことで審査の労力が無駄になる、というほどではないと認識してよいか。
【事務局】行政側に一定の労力は発生するため、例えば入札に参加しなかった者にペナルティを課してはどうかという議論は昨年度の入札監視委員会でも行ったが、他都市を調べてもそこまでしているところはほとんどなく、その点については許容しているのが現状である。
【委 員】事業者は、入札参加申請を気軽に行うものなのか。
【事務局】入札参加申請は電子入札システムで行えて、実際に入札するかどうかについても、事業者の判断で行っている。
【委 員】案件の名称にある余任とは何か。
【事務局】余裕期間制度任意着手方式の略称である。余裕期間制度とは、工事の始期の前に、建設資材や建設労働者を確保でき、現場代理人及び技術者の配置を不要とした余裕期間を設定することで、入札不調対策や工事施工時期の平準化に資するものであるが、このうち、発注者が設定した余裕期間内で受注者が余裕期間を変更できるものを任意着手方式としている。
(4)長崎駅東口駅前交通広場整備工事(その4)
【委 員】本件の落札額が最低制限価格と全くの同額で的中していた。今回の抽出対象工事全98件のうち、同様に的中したケースが本件を含め2件あった。ちなみに、令和4年度の第3回委員会の抽出対象工事では全288件のうち7件程度、確率で言えば2%程度で同じことが起きていた。最低制限価格率は91.00%から93.00%までであるため、最低制限価格は201パターン存在し、そのいずれかに的中する確率は0.5%程度であるが、それよりも高い確率で的中が発生しているように思う。事業者は、積算を行った上で、その付近の金額での的中を狙って入札をするものなのか。この事象について、契約検査課の見解を伺いたい。
【事務局】最低制限価格率が小数点以下2桁で決定することは公告文に明記されているため、委員がおっしゃるように的中を狙いに行く事業者はあるのだろうと考えられる。的中が比較的高確率で発生しているのでは、との御指摘に関しては、そこまでの検証を行っていないので確かなことは申し上げられない。
【事務局】最低制限価格はコンピュータで落札時に決められる数字であるため、偶然としか考えられないという回答しかできない。
【委 員】本来、的中の確率は0.5%程度であるはずなのにそれ以上に的中が発生しているのであれば何かしら原因があると思うため、説明をいただければと思う。
【事務局】入札結果を精査したい。
【委 員】ランダム係数の出方について、実際の分布は確認しているのか。
【事務局】検証はしていない。今後検証したい。
【委 員】令和4年の年度か年かどちらでもいいが、ランダム係数の分布がわかる資料を次回提出してほしい。令和3年もできればほしい。
【委 員】承知した。
(5)長崎市本庁舎ほか解体工事
【委 員】本件は大規模な工事だと思うが、6者が入札に参加して、それぞれ最低制限価格に近い金額で入札している。大規模な工事は入札参加者が少なく、落札率も高くなりがちな印象があるが、本件において6者が入札に参加し、最低制限価格付近の金額で入札を行った理由について伺いたい。
【事務局】各入札参加者にヒアリングをした結果、入札時に専門業者へ見積りを徴収し、経費を含めた実行予算を作成して、十分な利益を見込めると判断できたため入札に参加したとの回答を得ている。また、本件は解体工事であり、何かを作る際に資材を購入し組み立てるということもないため、資材高騰等の影響を受けにくく、施行者の施工能力や施工のやり方によっては利益が出やすい工事であるため多くの事業者が参加したのではないかと思う。
【委 員】市庁舎のような大規模建築物を設計する際には、その建築物を解体する際のコストも考慮して設計をしているのか。
【事務局】一般論として回答すると、新築設計を行う際は、イニシャルコストやランニングコストを考慮して建築計画を行うが、解体に関しては、解体時における重機の搬入の仕方や技術の進歩など状況が大きく異なっていることも十分に考えられるため、解体時のコストを詳細に検討することはしていない。
【委 員】本件含めて今回の抽出対象案件においては、予定価格が1億円を超えるような大規模工事でも相対的に入札者数が多く、落札率が低かったように見えるが、競争環境の変化など、考えられる要因はあるのか。
【事務局】令和4年度及び5年度の予定価格が1億5千万円を超える大規模工事を抽出したところ、今回の抽出対象案件である令和5年度は、入札者数については一定数を確保できているように感じる。これは、西九州新幹線や新市庁舎関連の大規模工事が落ち着いた影響かと思う。令和4年度に関しては、落札率が高い工事や入札参加者数が少ない工事が見られるところ、発注時期の要因も考えられるが、このほか、資材の高騰の影響を受けたケース、特殊な施工が必要なケースなど、個別の事情が落札率や入札参加者数に影響していた。
【委 員】建築物の解体工事について、標準的な歩掛(作業ごとに必要な手間を数値化したもの)はあるのか。
【事務局】標準的な解体工事については、国土交通省が定める歩掛はある。標準的な工法から外れる場合は特別な見積りを徴する場合もある。
【委 員】埋蔵物が出てきて工事が中断するケースもあると聞くが、本件解体工事と埋蔵文化財の調査の関係はどうなっているのか。
【事務局】埋蔵文化財の包蔵地(埋蔵文化財の存在が知られている土地)に該当するが、本件工事には調査は入っていない。解体工事の作業後に文化財課が部分的に調査をする予定である。埋蔵物が埋まっていると想定される深さ等を踏まえ、事前に文化財課と協議を行い、工事を実施して支障ないと判断している。
【委 員】国道34号線の下にある地下通路はどうなるのか。
【事務局】本件工事とは関係ないが、地下通路についてはどうするか所管課でまだ協議中である。本工事が終わった後は一般人が立ち入ることのないよう仕切り等で安全措置を講じることは考えられる。
(6)市道川上町出雲線道路改良工事
【委 員】入札参加承認者23者のうち実際に入札したのは2者であり、高い落札率となっている。入札辞退者・不参加者が多い理由は何が考えられるか。
【事務局】入札辞退及び不参加となった21事業者にヒアリングを実施したところ、「金額と入札条件を見て入札参加承認を得ていたが、現場を確認したところ、道路幅員が狭い場所で車両通行を確保しながらの施工となるなど、施工条件が悪く、同日に他に優先し受注したい工事があったため、入札辞退をした。」旨の回答が多かったことから、現場条件が最大の原因と考えられる。
【委 員】より多くの入札参加承認者に実際に入札してもらえるような取組みの余地はあるのか。また、より多くの事業者が入札に参加し、落札率が低くなった場合、工事の品質に影響することはないのか。
【事務局】入札への参加・不参加は事業者が現場条件を確認した上での判断になると思われるため、市としてできることは何もないかと思う。また、一般的に入札参加者が増えれば落札率は低下することは考えられるが、落札率が低くなっても、各事業者はそれぞれ施工可能な価格で入札するため、工事品質に影響することはないと思う。
【委 員】一般的な話として、事業者は公告文を確認し、関心のある工事に対して入札参加申請した後に現場を見に行き、その後に入札に参加するかどうかを決めるものなのか。
【事務局】そうである。
【委 員】公告から入札参加申請までの期間は短いのか。現場を見に行く時間はないのか。
【事務局】通常1週間程度である。
【委 員】公告から入札参加申請までの期間をより長く確保することにより、事前に現場条件を確認したうえで入札参加申請していただくような形にはできないのか。入札参加意思が低い者からの入札参加申請を減らし、審査に係る事務量を減らすことも取組みとしては考えられるかと思うが。
【事務局】現状、公告から施工者が決定するまでにおおむね1か月かかるようになっている。公共工事は迅速に行う必要もあるところ、建設業法で定められている見積期間は適正に確保している。その中で事業者が入札に参加する可能性を高めるためには、不参加の場合のペナルティを設けるのも一案かと思うが、他都市の状況も踏まえると難しい部分もある。ペナルティ以外に考えられる取組みとして、事前に現場確認を行ったうえで入札参加申請をすることを促すような文言を公告文にいれることなどを他都市の状況を見ながら検討していこうと思う。
【委 員】入札参加申請するということは、入札参加の意思表示をするということであり、その上で入札に参加しない判断をするのであれば、少なくとも辞退届を出すのは義務だと思うし、辞退届を出さずに入札不参加となった事業者にペナルティ課すことは何らおかしなことではないと思う。他都市はそういったことも行っていないのか。
【事務局】令和3年度に調査した時には、無断での入札不参加を複数回行った事業者に対してペナルティを課すことについて定めている市が1市だけあった。ペナルティについては整理したい。
【委 員】入札不参加を常態的に行っている事業者について市で把握しているのか。
【事務局】確認したところ、いくつかの事業者にそのような傾向が見られた。
【委 員】ペナルティや注意喚起などの対策は講じるべきではないかと思うので、検討を進めてほしい。
(7)銅座町松が枝町線(銅座工区)仮橋架設工事
【委 員】本工事に対する入札参加承認者6社に対し、最終的に1社のみが入札に参加し、100%の落札率で受注している。入札参加承認時から入札時に至る過程で、他5社が入札参加を辞退したことについて見解を伺いたい。
【事務局】現場の銅座地区は繁華街であるため現場管理がしにくく、夜間工事もあるため難しい工事であると考え、辞退者が多かったのではないかと思う。
【委 員】設計の段階で、事業者にとって難しい工事であることを想定していたのか。
【事務局】中心繫華街であるため難しい工事であり入札状況も厳しいものになる可能性について想定していたが、そうした中でも適正に積算を行い施工可能な事業者もいるだろうと考えて発注している。
【委 員】現場は夜間でも歩行者や車両の往来が多い場所であると思うが、交通整理などのコストも考慮したうえで積算しているのか。
【事務局】そうである。
【委 員】先ほどの説明のように、この価格では入札状況も厳しいと想定しながら発注しているのか。
【事務局】仮に同じ金額で中心部と周辺部とで工事があった場合、現場管理がしやすい周辺部の方が入札者は多い傾向にあると思う。
【委 員】現場条件が異なっても同種の工事内容であれば同じ積算基準で発注するしかないのか。
【事務局】そのとおりである。
【委 員】本件に入札参加することが見込まれる事業者は何者くらいあったのか。参加が見込まれる事業者が少なければ、入札参加について事業者同士で調整することができるのではないのか。
【事務局】オンラインの入札システム上で1か所に集まらずにそれぞれの場所で入札するため、他者の入札状況については知りえない仕組みとなっている。
【委 員】入札参加者が少ないことを知り得たら、周りに対して何らかの働きかけができる。本件のように入札参加者が少なくなることが想定される工事でも発注していいのかという疑問がある。
【事務局】本工事は土木一式で発注しており、下請けに発注する事業者が多いと思われる。そのため、施工可能かどうかは下請けを確保できるかどうかによるため、どの事業者が施工可能であるかを推定することは困難であると考える。
2 指名停止について
【委 員】虚偽の申請に基づく経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出して指名停止となった事業者について、違反の態様は悪質だと思うがそれでも指名停止期間は2か月なのか。
【事務局】本件は他のエリアで発注された事案であったが、市の発注工事であればより重い処分が下る場合もある。
【委 員】現場代理人及び1次下請けの現場責任者が刑法上の業務上過失傷害にあたるとして略式命令を受けた案件があるが、違反の内容に応じてどのような処分が決定されるかなど、指名停止期間を定める基準は決まっているのか。
【事務局】指名停止期間については、中央公契連(国の省庁などで構成する協議会)の指名停止モデルを参考に長崎市が定めた指名停止措置要領に基づいて期間を決定している。
【委 員】作業中に傷害を負った当事者が会社を相手取り民事訴訟を提起することもあると思うが、民事上の法的措置は指名停止処分に影響するのか。
【事務局】民事上の法的措置は指名停止処分に影響しない。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1118

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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