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監査等の種類

更新日:2020年4月27日 ページID:004088

監査等の種類

財務監査(定期監査)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等が適正かつ効率的に行われているかについて、定期的に監査するものです。

財務監査(工事監査)

市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事が適正に行われているかどうかを技術面に主眼をおき実施するものです。

行政監査

市の実施する事務事業について必要があると認められるときは、監査テーマを定め、その事務事業が、本来の目的に沿って執行されているかどうかを主眼に監査するものです。

財政援助団体等監査

市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、市が25%以上出資している団体、公の施設の指定管理者等について、監査委員が必要と認めるときに、または普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が補助金等及び出資等の本来の目的に合致し、適正かつ効率的に行われているかについて監査するものです。

例月出納検査

一般会計、特別会計及び公営企業会計の現金の出納について、各種の検査資料によって計数の正確性、現金・預金・一時借入金等の管理状況の適否を検査し、毎月の事務処理が適法かつ正確に行われているかどうかを検査するものです。

決算審査

会計管理者及び公営企業管理者は、毎会計年度、決算を調製し、関係書類とあわせて市長に提出します。市長は、決算及び関係書類を監査委員の審査に付さなければなりません。また、市長が決算を市議会の認定に付すにあたって、監査委員の意見を付けなければならないとされています。
監査委員は、市長から審査に付された前年度決算及び関係書類を審査した上、意見書を市長に提出します。決算審査では、計数の確認、予算の執行状況及び財政状況(公営企業の場合は経営成績も含む。)の審査を行います。

基金運用審査

基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査します。 

健全化判断比率等審査 

地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び公営企業の資金不足比率(以下「健全化判断比率等」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付さなければなりません。また、その意見を付けて当該健全化判断比率等を公表しなければならないとされています。
監査委員は、健全化判断比率等が適正に算定されているか、算定基礎書類等を審査した上、意見書を市長に提出します。

住民監査請求

市民が監査委員に対し、市の機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実について、その行為の防止や是正等の必要な措置を講ずることを求めるものです。
監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の機関又は市の職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
住民監査請求できるのは、市内に住所がある人(個人でも法人でもかまいません。)です。
住民監査請求の対象は、違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実で、具体的には以下のとおりです。

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理又は処分
  3. 契約の締結又は履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

なお、住民監査請求ができるのは、これらの行為があった日又は終了した日から1年以内のものに限ります。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。また、怠る事実については期間の制限はありません。

お問い合わせ先

監査事務局 

電話番号:095-829-1202

ファックス番号:095-829-1145

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(16階)

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