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「広報ながさき」広告枠を売却します

更新日:2024年4月15日 ページID:040270

「広報ながさき」広告枠売却

長崎市では、広告による市民への情報提供を目的として、広報ながさきに広告を掲載しています。
このたび、広告枠を売却するための入札を行います。
詳しくは別添の「公告」を確認してください。

入札の概要

1.入札に付する主な事項

件名

「広報ながさき」広告枠売却

期間

契約日から令和7年5月31日まで

業務内容

詳しくは別添の「仕様書」を確認してください。

2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件の全てを満たしていること。

(1) 長崎市契約規則第2条第1項に規定する者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しないもの及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。

(2) 長崎市物品等競争入札有資格者名簿に登録されている者であること。

(3) 公告日現在、「広報・宣伝・広告」の業種に登録がある者であること。

(4) 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月1日施行)及び長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年長崎市告示第85号)の規定による指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領(平成16年長崎市告示第305号)及び長崎市元請・下請関係適正化指導要綱(平成24年長崎市告示第829号)の規定による入札参加制限措置の期間中でない者であること。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)でないこと。

(6) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。

(7) 本入札に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていない者であること。

(8) 本業務の履行能力がある者であること。

入札の流れ

1.公告

4月15日(月曜日)

2.入札参加の申請

期限 4月22日(月曜日) 正午

「制限付一般競争入札参加申請書」及び「同種同規模業務実績調書」を持参かファックスで提出。

3.質問書の提出(質問がある場合のみ)

期限 4月22日(月曜日) 正午

質問がある場合は、「質問書」を持参かファックスで提出。

4.入札参加資格の審査

入札参加資格を有しないと認めた者には、4月25日(木曜日)までに通知。

5.質問書への回答

4月25日(木曜日)までに回答。

6.郵便入札【4月25日(木曜日)~5月8日(水曜日)】

5月8日(水曜日)までに日本郵便株式会社長崎中央郵便局必着。

  • 郵送方法は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによる。
  • 入札書の提出方法は郵送にて行うものとし、持参その他の方法によるものは受け付けない。なお、仕様書等の質疑応答を確認のうえ送付すること。

7.開札の日時及び場所

5月9日(木曜日) 午前10時30分、長崎市役所5階 議会会議室2

お問い合わせ先

企画政策部 広報広聴課 

電話番号:095-829-1114

ファックス番号:095-829-1115

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(8階)

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