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個人情報保護制度の概要

更新日:2023年4月4日 ページID:003851

個人情報保護制度とは?

個人情報保護制度とは、長崎市が保有する個人情報の取扱いを適正なものとするための必要なルールを定めることによって、個人の権利・利益の保護を図る制度です。また、この制度により、自分の情報を見たり、その誤りの訂正を求めたりすることができます。

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個人情報保護制度を実施している市の機関(実施機関)

市長、上下水道事業管理者(上下水道局)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会及び地方独立行政法人長崎市立病院機構です。

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個人情報とは?

氏名、生年月日、住所、職業、収入など、特定の個人が識別することができる個人に関するあらゆる情報のことです。

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個人情報の取扱いを適正なものとするためのルール

  1. 個人情報を収集するに当たっては、その目的を明確にし、必要な範囲内で収集することとし、本人の同意があるときなどの特別の場合を除き、原則として本人から収集します。また、思想、信条、宗教などの取扱いに注意を要する情報については、原則として収集を禁止しています。
  2. .収集した個人情報については、その収集目的の範囲内で利用するものとします。そのため、市の内部での目的外の利用や外部への提供は原則として行いません。
  3. 保有している個人情報については、正確かつ最新の内容に保つようにします。
  4. 個人情報の取扱いにあたっては、漏えい、滅失がないよう適正に管理します。また、不要になった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄します。
  5. 個人情報を取扱っている事務については、その目的や記録されている個人情報の項目などを記載した管理簿を作成しています。管理簿は市政資料コーナーで閲覧することができます。

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開示・訂正等の請求について

個人情報保護制度では、市が保有している自分の情報について次のような権利が保障されています。

  • 自分の情報の開示を請求できます。
  • 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求できます。
  • 自分の情報の利用の停止を請求できます。

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開示等の請求対象となる行政文書

市の職員が職務のため作成したり、取得した文書、図画、図面、地図、写真、フィルム及び電磁的記録(例:磁気ディスクや磁気テープなどに記録されたデータなど)です。

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開示請求できる人

どなたでも自分の情報について開示請求できます。また、未成年者や成年被後見人の法定代理人も本人に代わって請求することができます。

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開示等の請求方法

請求書に必要事項を記入して、実施機関の窓口に提出します。また、開示請求の際には本人であることを証明する書類(運転免許証など)が必要です。

請求書のダウンロード

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開示等の請求の窓口

開示等の請求をしたい文書を保管している課で行います。どこの課に行ったらよいかわからないときには、市役所の1階にある「市政資料コーナー」で相談や案内を行っています。

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開示請求に対する開示・非開示の決定

開示請求についての決定は、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。なお、請求文書が多量であるなどの特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。

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開示できないことがある情報

次に該当する情報は開示できません。

  • 法令などで開示することができないとされているもの
  • 開示請求者以外の人の個人情報が含まれていて、その人の正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 個人の評価、診断等に関する情報で、開示すると今後の個人の評価、診断等に支障が生じるおそれがあるもの
  • 市の機関内部や国などとの間での審議、検討、協議に関する情報で、開示すると重大な支障が生じるおそれのあるもの
  • 市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの
  • 未成年者等の法定代理人からの開示請求のとき、開示することが本人の利益に反するもの

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開示の実施

閲覧または写しの交付を行う日時や場所については、開示の決定通知と一緒にお知らせします。開示の際には請求のときと同様に本人であることを証明する書類(運転免許証など)が必要です。
閲覧については無料ですが、写しの交付を希望する場合には実費相当の費用負担があります。

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写しの交付に要する費用

区分

金額

プリントアウト(白黒)A3まで 1枚(片面)につき 10円
プリントアウト(カラー)A3まで 1枚(片面)につき 50円
プリントアウト(白黒)A1まで 1枚(片面)につき 60円
録音テープ(120分) 1巻につき 120円
ビデオテープ(120分) 1巻につき 210円
フロッピーディスク(3.5インチ 2HD) 1枚につき 80円
その他のもの 実費相当分

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開示・非開示の決定に不服がある場合

部分開示や非開示の決定に不服があるときは、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は学識経験者等で構成する「長崎市個人情報保護・情報公開審査会」に諮問して、その公平な意見を求めます。そして、実施機関は、その答申を尊重して再度決定を行うこととなります。

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お問い合わせ先

総務部 総務課 

電話番号:095-829-1117

ファックス番号:095-829-1118

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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