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更新日:2023年2月17日 ページID:039932
国において、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護及びデータ流通の両立並びに個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、令和3年5月にデジタル改革関連法により、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日に施行されます。
これにより、これまで地方公共団体には、独自の個人情報保護条例による制度が適用されていましたが、改正された個人情報の保護に関する法律(以下「改正法」といいます。)による全国共通ルールが適用され、制度全体の所管も国の個人情報保護委員会に一元化されることとなりました。
また、各地方公共団体は、改正法により許容される範囲内において必要な事項を条例に規定するものとされました。
【個人情報保護制度見直しの全体像】
現行の個人情報保護条例を廃止するとともに、国の施策との整合性に配慮しつつ、改正法を施行させるための「長崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法律施行条例」といいます。)」を制定しました。(令和5年4月施行予定)
改正法では、1,000人を超える方の個人情報ファイル(個人情報をデータベース化したもの)に関し、個人情報ファイル簿として、保有している個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目等を記載した帳簿の作成と公表が義務付けられますが、1,000人未満の個人情報ファイルについては義務付けられません。
長崎市では1,000人に満たない個人情報ファイルであっても「条例個人情報ファイル簿」として、保有している個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目等を記載した帳簿を作成し、公表します。
個人情報の開示請求に係る決定までの期限は、現行制度と同様に、通常の期限を「開示請求日の翌日から起算して14日以内まで」とし、延長後の期限を「通常の期限の翌日から起算して30日以内まで」とします。
また、改正法の定めに準じて、新たに特例の期限(相当の期間内)を設けます。
個人情報の開示に要する費用については、現行制度と同様に、手数料は無料とし、写しの交付に要する実費相当額を徴収します。
個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、引き続き長崎市個人情報保護審議会を設置し、専門的な知見に基づく意見を聴くこととします。
長崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF形式 300キロバイト)
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