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在外選挙制度

更新日:2023年12月18日 ページID:005914

在外選挙制度とは

外国に在住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば投票ができる制度です。

投票するためには「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。

対象となる選挙

国政選挙(衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査

(最高裁判所裁判官国民審査は令和4年11月の法改正により在外選挙の対象になりました。)

在外選挙人名簿の登録手続き

在外選挙人名簿への登録申請については、「在外公館申請」または「出国時申請」のいずれかで申請できます。

在外公館申請

登録資格

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方。
(注)申請時において3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。

申請書の提出方法

申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。(申請書には、申請者本人の署名が必要です。)
(注)受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

登録申請時に持参するもの

次の2種類の書類を必ずお持ちください。

  • 旅券(同居家族等が申請する場合は、申請者および手続きをする方の旅券と、その旨の申出書)
    (注)事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合があります。
  • 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
    (注)海外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は、2の書類は不要です。

出国時申請

平成30年6月1日から、今までの在外公館申請に加え、国外転出届出後に選挙管理委員会で在外選挙人名簿への登録の申請ができるようになりました。

申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、長崎市の選挙人名簿に登録されている方。

(注)長崎市の選挙人名簿に登録されていない方は、従来の申請(在外公館申請)で登録していただくことになります。

(注)申請は、本人だけではなく、窓口に来庁された方(受任者)が代わりに申請することも可能です。ただし、申請書と別に申出書の提出も必要になります。

申請できる期間

転出届を提出した日から、転出予定日までの間。

申請場所

長崎市選挙管理委員会

(注)郵送での申請はできません。直接窓口にお越しください。

申請に必要な書類

本人以外の方(受任者)が申請する場合は上記に加え次の2つが必要です。

在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿に登録後、選挙管理委員会事務局から「在外選挙人証」を郵送します。

在外投票の際に必要になりますので、大切に保管してください。

投票の方法

在外投票の方法については総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページへ(新しいウィンドウで開きます)

衆議院小選挙区の区割り変更のお知らせ(長崎市の在外選挙人の方へ)

衆議院小選挙区の区割りが令和4年11月28日に改定され、同年12月28日から適用されました。

この改定により、以前は長崎県第2区であった外海・琴海地区も長崎県第1区となり、長崎市全域が長崎県第1区となりました。

それに伴い、次の1~3のいずれかに該当する在外選挙人の方は、お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性がありますので、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。

申請の際は、お住いの住所を管轄する大使館または総領事館へ直接または郵送で提出をお願いします。

在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)(PDF形式 789キロバイト)

  1. 平成6年5月1日よりも後に出国した方で、国内の最終住所地が外海・琴海地区の方
  2. 国外で生まれ、日本で一度も住民票が作成されたことがない(日本で暮らしたことがない)方で、本籍が外海・琴海地区の方
  3. 平成6年4月30日までに出国した方で、本籍が外海・琴海地区の方

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 

電話番号:095-821-3520

ファックス番号:095-822-2029

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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