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更新日:2024年4月19日 ページID:041092
期日前投票(制度)とは、仕事や旅行などで投票日当日に投票所へ行くことができないかたが、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の期日前投票所で選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までにあらかじめ投票できる制度です。
期日前投票ができるのは投票日に次の理由があるかた
期日前投票できる場所は、選挙のつど、選挙管理委員会が定めてお知らせします。
※現在、未確定です。(選挙時に掲載します。)
宣誓書を提出していただくこと以外は、投票所における投票と同じです。
選挙公示(告示)日以降に郵送する投票所入場券(はがき)を期日前投票所にお持ちください。
投票所入場券(はがき)を忘れたり、紛失したりした場合は受付でお申し出ください。はがきがなくても投票できます。
選挙管理委員会では、期日前投票立会人候補者を募集しています。
詳細は下記の募集要領をご覧ください。
有権者のみなさんに選挙を身近に感じてもらうとともに、選挙に対する関心を高めてもらうため、各選挙の期日前投票立会人を募集するものです。
期日前投票所において、投票事務の執行が公正に行われるよう立ち会うこと
長崎市の選挙人名簿に登録されていること
期日前投票立会人登録申込書に必要事項をご記入の上、長崎市選挙管理委員会事務局までFAX、郵送、Eメールまたはご持参により申し込んでください。
申込書はこのページからダウンロードできるほか、長崎市選挙管理委員会事務局でも配布しています。
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市役所9階
FAX番号 095-822-2029 (長崎市選挙管理委員会)
Eメール senkan@city.nagasaki.lg.jp
申し込みは随時受け付け、申し込みがあった方のうち資格要件を満たす方を期日前投票立会人候補者として登録します。
選挙時に各登録者と日程調整のうえ、期日前投票立会人に選任します。
登録期間は4年間とし、引き続き登録を希望する場合は、再度申し込みが必要です。
※投票所等、ご希望に添えない場合や人数の関係で選任できない場合がありますのでご了承ください。
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間のうち指定された日
時間 午前8時30分から午後8時まで ※下記の3~8の期日前投票所では時間を短縮します。
期日前投票所のいずれか
(例)
立会時間に応じて支給 1,000円/時(予定)
※所得税を差し引いた額を支給します。 ※交通費の支給はありません。
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