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更新日:2024年4月11日 ページID:000188
長崎市消防局では、市民の救命率の向上を図るため、応急手当の普及啓発に取り組んでいますが、この取り組みをさらに充実させるため、平成19年9月9日「救急の日」に合わせて、不特定多数の人が利用するホテル、百貨店、ガソリンスタンド、公共施設等を対象に「救急協力事業所(救急サポートステーション)」の標章を交付する制度をスタートさせました。
標章の交付については、普通救命講習及び上級救命講習(日本赤十字社救急法基礎講習、AHA(アメリカ心臓協会)HeartsaverAED等を含む)を受講した従業者等が勤務していることが要件となりますが、AED(自動体外式除細動器)を設置していなくても、従業者等による119番通報や救急隊到着までの間の応急手当等の協力ができる事業所は交付の対象となります。
この制度により標章の交付を受けた事業所は、標章(下図のステッカー)を施設の玄関や受付等に掲示することで、次のような効果が期待できます。
救命講習等の申込みについては、「令和6年度 応急手当講習」のページをご覧ください。
事業所内やその付近で突然けが人や病人が発生した場合に、119番通報や救急隊到着までの間の応急手当、安全確保を実施する等の協力ができる従業者等を有する事業所のことです。
救急サポートステーションには、建物の屋外に標章(ステッカー)が掲示されています。
標章の交付を受けようとする事業所は、所轄消防署を通じて消防局長へ様式1「標章交付申請書」により申請してください。
様式1(標章交付申請書)記載要領(PDF形式 54キロバイト)
事業所からの交付申請に基づき、交付要件のすべてを満たす場合には、登録区分により「標章」及び「交付証」を交付して、ホームページ等に公開し、一般市民へ周知します。
(補足)交付事業所は、交付証を掲示し、標章を公衆の目に入りやすい場所に貼付します。標章の有効期限は、3年間です。
交付事業所は、標章の有効期間満了日の30日前までに、様式3「継続申請書」により更新手続きをおこなってください。
交付事業所は、交付要件を満たさない場合、又は届出項目に変更があった場合は、速やかに、様式2「廃止変更届」により、所轄消防署を通じて消防局長へ届出てください。なお、廃止の場合は、交付証を返納するとともに標章を廃棄します。
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