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更新日:2024年12月2日 ページID:042067
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降は保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
※マイナンバーカードの保険証利用についてはこちらをご確認ください。
※マイナンバーカードの保険証利用登録の解除についてはこちらをご確認ください。
令和6年12月1日までに発行された長崎市国民健康保険の保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで利用できます(注1)。
長崎市国民健康保険においては、令和6年7月以降に発行する令和6年度保険証(緑色)が最後の保険証となり、有効期限は最長で「令和7年7月31日」となります(注2)。
(注1)長崎市国民健康保険以外の健康保険に加入された場合または長崎市外に転出された場合は、その健康保険の資格取得日または転出日から長崎市国民健康保険の保険証は使用できません。
(注2)令和7年6月30日までに70歳の誕生日を迎えられるかたは誕生月末(1日生まれのかたは前月末)、令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎えられるかたは誕生日の前日が保険証の有効期限になります。
医療機関等の窓口では、マイナ保険証をご提示ください。
なお、マイナ保険証をお持ちのかたには、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡便に把握できるよう資格情報や負担割合等を記載した「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
マイナ保険証をお持ちでないかたには、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、保険証に代えて「資格確認書」を送付する予定です。
記載事項は保険証と同等であり、医療機関等の窓口で提示することで、医療機関等がご自身の資格情報等を確認できます。
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(新しいウィンドウで開きます)
デジタル庁ホームページ(健康保険証との一体化に関する質問について)(新しいウィンドウで開きます)
長崎市役所 国民健康保険課 給付係
電話番号 095-829-1136(直通)
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