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保険証の廃止に伴う各種取扱いの変更等

更新日:2024年5月20日 ページID:042067

現行の保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなります

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日に保険証が廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
保険証廃止に伴い、現行の保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなります。

現在お持ちの保険証

令和6年12月1日までに発行された長崎市国民健康保険の保険証は、保険証廃止日(令和6年12月2日)以降も保険証に記載の有効期限まで利用できます(注1)。
長崎市国民健康保険においては、令和6年7月以降に発行する令和6年度保険証(緑色)が最後の保険証となり、有効期限は最長で「令和7年7月31日」となります(注2)。

(注1)長崎市国民健康保険以外の健康保険に加入された場合または長崎市外に転出された場合は、その健康保険の資格取得日または転出日から長崎市国民健康保険の保険証は使用できません。

(注2)令和7年6月30日までに70歳の誕生日を迎えられるかたは誕生月末(1日生まれのかたは前月末)、令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎えられるかたは誕生日の前日が保険証の有効期限になります。

現行の保険証の有効期限が切れた後の取り扱い

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちのかた

医療機関等の窓口では、マイナ保険証をご提示ください。
なお、マイナ保険証をお持ちのかたには、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡便に把握できるよう資格情報や負担割合等を記載した「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

マイナ保険証をお持ちでないかた

マイナ保険証をお持ちでないかたには、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、現行の保険証に代えて「資格確認書」を送付する予定です。
記載事項は現行の保険証と同等であり、医療機関等の窓口で提示することで、医療機関等がご自身の資格情報等を確認できます。

マイナ保険証の利用

マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルや医療機関等の窓口でマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。
マイナ保険証を利用した場合、以下のようなメリットがあります。

限度額適用認定証の交付申請が不要になります

マイナ保険証を利用する場合、本人の同意があれば医療機関等で自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請が不要になります。ただし、過去12か月以内の入院日数が90日を超える市県民税非課税世帯のかたが、入院時の食事療養費の減額を受ける場合には別途市役所または地域センターでの申請が必要です。

より良い医療を受けることができます

過去のお薬情報や健康診断の結果を医療機関等が確認できるようになるため、心身の状態や他の病気に配慮した治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトやリーフレットでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)

保険証廃止に関する問い合わせ先

長崎市役所 国民健康保険課 給付係
電話番号 095-829-1136(直通)

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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