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国民健康保険課 最新情報

更新日:2024年4月1日 ページID:009405

令和6年度国民健康保険税

低所得世帯に対する軽減判定所得の基準の見直し

低所得世帯に対する国保税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っていますが、そのうち軽減割合が5割及び2割の軽減判定所得の基準が次のとおり見直されます。

軽減

割合

軽減判定所得
変更後 変更前

7割

43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円 以下
5割

43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円+29万5千円

×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) 以下

43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円+29万円

×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) 以下

2割

43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円+54万5千円

×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) 以下

43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円+53万5千円

×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) 以下

【※1】一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金の収入金額60万円超〔65歳未満〕又は110万円超〔65歳以上〕の人数

課税限度額の変更

課税限度額が104万円から106万円に変更になります。

(基礎課税分65万円、後期高齢者支援金等分24万円、介護納付金分17万円)

令和6年度国民健康保険税の申告書を発送しました

国民健康保険税の申告

  • 長崎市では、国保税の申告は郵送にて受付を行っています。
  • 申告書が必要と思われる世帯には、令和6年1月29日(月曜日)に申告書を郵送しています。

申告書の提出が必要なかたについての詳細はこちら(リンク先:「国保税の申告」参照)

国保税申告の必要なかたが申告書を提出されていない場合、所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額(均等割・平等割の7割、5割または2割減額)や、高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要があるかたは、必ず申告してください。

所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額の詳細はこちら(リンク先:「減額制度」参照)

産前産後期間の届出をすると4ヶ月分の国民健康保険税が軽減されます

対象となるかた

国民健康保険被保険者で出産日が令和5年11月1日以降のかた
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

国民健康保険税の免除期間及び税額

  • 国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
    ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヵ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
  • 産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
  • 保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。
  • 既に課税限度額に達している世帯では、減額にならない場合があります。

必要な書類

  1. 国民健康保険被保険者証(対象となるかたの分)
  2. 母子健康手帳など出産予定日の確認できる書類(多胎の場合は全員分の書類が必要です。)
    ※出産後のお届けで、長崎市で出産日が確認できる場合は “2” は不要です。
    場合によっては親子関係を明らかにする書類が必要となります。
    詳しくは国民健康保険課賦課係までお尋ねください。
    産前産後保険料免除リーフレット(PDF形式 802キロバイト)
  3. マイナンバーカード(世帯主及び対象となるかたの分)

届出先

市役所1階9番窓口または地域センター窓口

問い合わせ先

国民健康保険課 賦課(フカ)係
電話番号(直通) 095-829-1226
Eメール kokuho@city.nagasaki.lg.jp

よくあるご質問

Q1.減免の対象になるのは、何月に出産した人ですか?
A1.令和5年11月1日以降に出産された(出産予定の)国民健康保健被保険者の方が対象です。

Q2.令和5年11月15日に出産しましたが、何月分の保険税が減額されますか?
A2.制度の施行が令和6年1月1日からになりますので、令和6年1月分のみが減額の対象となります。

Q3.令和6年8月5日に出産予定ですが、いつから届出できますか?
A3.出産予定日の6ヶ月前から届出できます。
令和6年8月5日出産予定の場合は、令和6年2月5日から届出できます。

Q4.出産前に届出しましたが、出産月が出産予定月と違った場合は再度届が必要ですか?
A4.軽減の期間は単胎の場合4ヶ月、多胎の場合6ヶ月と決まっていますので、再度の届出は不要です。

Q5.出産前に単胎出産で届出をしましたが、実際は多胎だった場合は再度届出が必要ですか?
A5.軽減の期間が4ヶ月から6ヶ月に変わりますので、再度届出をお願いします。

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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