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更新日:2023年4月3日 ページID:009460
国民健康保険税は、長崎市の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている被保険者の医療費等をまかなうためのものです。被保険者の皆さんが病気やけがをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。
国保は勤務先の健康保険と異なり、加入者自身に収入がない場合が多いこともあり、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。
世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
世帯主及び国保に加入しているかたのうち、1~7のいずれかに該当するかたが1人でもおられる世帯は申告が必要です。
1 確定申告・市県民税申告を3月15日までに行っていないかた
2 確定申告・市県民税申告をされるかたの控除対象配偶者や被扶養者
(ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されているかた、公的年金を受給しているかたは除く)
3 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されるが、ほかにも収入があるかた
4 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されないかた
5 公的年金以外にも、収入があるかた(3月15日までに確定申告を行ったかたを除く)
6 非課税となる公的年金等(遺族・障害年金等)のみを受給のかた
7 収入が無く、市県民税の申告を行う予定のないかた
(1)新たに国保に加入されるかたは国保税の申告が必要です。長崎市に転入されたかたには、加入の手続きの際の申告内容に基づき国保税を計算し、税額を通知いたします。その後長崎市から前住所の市区町村に前年中所得を問い合わせ、再計算を行いますが、その結果、税額に差額が生じた場合にはあらためて差額分を通知します。
(2)所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正されると、修正後の所得をもとに再計算しますので、税額が変更になる場合があります。
(3)国保税申告の必要なかたが申告書を提出していない場合、所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額(均等割額及び平等割額の7割、5割または2割減額)や高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要があるかたは必ず申告してください。
※申告書が必要な場合は国民健康保険課または各地域センターまでご連絡ください。
申告書は地域センター窓口にも備え付けておりますのでご利用ください。
世帯主および国保加入者全員が、
1 3月15日までに確定申告・市県民税申告を済ませているかた
2 公的年金を受給しており、他に収入のないかた
3 勤務先等から給与の支払報告書が出ており、他に収入のないかた
のいずれかに該当する世帯は、申告が不要です。
(1)「3月15日までに確定申告・市県民税申告を済ませているかた」には、確定申告または市県民税申告において、配偶者控除・扶養控除の対象となったかたは含まれません。(夫の確定申告書などで被扶養者として記載された妻などは、国保税の申告が必要です。)
(2)「公的年金を受給しており、他に収入のないかた」には、非課税の公的年金(遺族・障害年金等)のみを受給されているかたは該当しません。
(3)3月15日を過ぎて確定申告書・市県民税申告書を提出された場合は、申告されていることが当課で把握できないことがありますので国保税の申告をお願いします。
国保税は、基礎課税分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の合算額です。
また算定の基礎となるのは、前年中の総所得金額等です。
例 令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国保税は、令和4年中(令和4年1月~12月)の総所得金額により算定します。
※「総所得金額等」…社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得(特別控除後の額)や株式 等の譲渡所得なども含まれます。
1 医療保険分 医療保険の費用に充てるためのものです。
後期高齢者医療制度を支援するためのものです。
介護保険の費用にあてるためのものです。40歳以上65歳未満のかたが対象です。
※「課税標準額」・・・総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。 (前年の合計所得金額が2,400万円以上の方については、基礎控除額が逓減・消失します。) ■年金受給者 年金収入 - 公的年金等控除 - 基礎控除(43万円) = 課税標準額 ■給与受給者 給与収入 - 給与所得控除 - 基礎控除(43万円) = 課税標準額 ■事業所得者 事業収入 - 必要経費 - 専従者控除 - 基礎控除(43万円) = 課税標準額 ■譲渡所得者 譲渡収入 - 必要経費 - 特別控除 - 基礎控除(43万円) = 課税標準額 |
令和5年度現在 104万円
基礎課税分は65万円、後期高齢者支援金等分は22万円、介護納付金分は17万円。
世帯主、被保険者、国保から後期高齢者医療制度に移行したかた(特定同一世帯所属者)の前年中の所得の合計額が、一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次のとおり減額されます。(未申告の場合は減額されません。)
軽減割合 | 軽減判定所得 |
7割 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×[被保険者数+特定同一世帯所属数] |
2割 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53万5千円×[被保険者数+特定同一世帯所属数] |
※給与所得者等の数・・・一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者
減額の判定に当たっては、
倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業給付を受けるかたについては、国保税が軽減されます。(国保税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として計算します。)
天災、生活困窮、その他の特別な事情によりどうしても国保税を納めることが困難な場合は、申請により国保税の全部または一部の免除が受けられる場合があります。
国保税の減免は生活状況・資産状況等の個々の実情に基づき、国保税の納付が困難と認められる場合に適用される制度です。詳しくは国民健康保険課窓口までご相談ください。
減免事由 |
減免基準 |
減額・免除 |
---|---|---|
低所得 |
貧困により、生活のため公私の扶助を受けている場合。 |
全額免除 |
長期入院・障害等 |
長期入院または心身に重大な障害を受け、今年中の合計所得が大幅に減少し、納付が困難と認められる場合。 |
国保税の一部または全額免除 |
所得減少 |
失業(自己都合以外)または廃業により、今年中の合計所得金額が大幅に減少し、納付が困難と認められる場合。 |
|
天災 |
風水害、火災、震災等により当該年度の損害金額が重大である場合。 |
|
刑事施設等入所 |
刑事施設等に入所している場合。 |
|
旧被扶養者 |
会社の健康保険などの社会保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、それまで扶養されていたかたが国保に加入する場合。 |
所得割額が全額免除、また7割・5割減額制度に該当する場合を除き、国保に加入した月以降2年を経過する月までの間は、均等割額が半額免除、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割額も半額免除 |
国保税は年税額を10回に分けて納入していただきます。ただし年度途中で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納入していただきます。令和3年度の納期限は以下のようになります。
納付書で納付する場合は、銀行・ゆうちょ銀行などの金融機関や市役所・地域センター等のほか、コンビニエンスストアでもお支払いができます。詳しくはこちら 市税の納付方法について(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料(保育所)含む)
納期限日に指定された預(貯)金口座から、自動的に振替(引き落とし)となります。毎回支払いに行く手間が省け、納め忘れもなく、便利で安心です。詳しくはこちら市税の口座振替について(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料(保育所)含む)
納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、インターネットバンキング(モバイルバンキング)やクレジットカードを利用した納付ができます。詳しくはこちら市税の納付方法について(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料含む)
令和3年2月1日からスマートフォン決済アプリによる納付ができます。
スマートフォン決済アプリを利用して納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、事前にチャージした電子マネーの残高で納付ができるサービスです。詳しくはこちら市税の納付方法について(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料含む)
下記の3つの条件にあてはまる世帯は、原則として国保税が年金から特別徴収されます。
1 65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯である。
2 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
3 その年度の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない。
ただし、以下のいずれかの項目にあてはまる世帯は、特別徴収されません。
・ 擬制世帯である。(世帯主が社会保険や、後期高齢者医療制度の被保険者である。)
・ 国保の世帯主が本年度中(4月から翌年3月まで)に75歳になる。
国保税は、年間6回の年金支給月に特別徴収されます。
4・6月は、原則として前年度の2月と同じ金額が仮徴収され、8・10・12・2月は、令和5年度の年間国保税額から仮徴収された金額を除いた金額が、4回に分けて特別徴収されます。
※複数の種類の年金を受給している場合、法令に定められた優先順位の最も高い年金から特別徴収されます。
優先順位が最も高い年金が特別徴収の条件に該当しなかった場合は、特別徴収ができません。
1 年金保険者による優先順位
[1] 日本年金機構 [2] 国家公務員共済 [3] 私学共済 [4] 地方公務員共済
2 年金の種類による優先順位
[1] 老齢基礎年金 [2] 国年老齢年金など [3] 厚生老齢年金など [4] 船保老齢年金など
[5] 退職年金など [6] 障害年金・遺族年金など
特別徴収になるかたは、お申し出により口座振替でお支払いただくことができます。(納付書での納付はできません)
これまで口座振替を利用していなかったかたは、事前に金融機関で口座振替の手続きが必要です。
(ただし、滞納がある等、納付状況によっては口座振替への変更が認められない場合があります。)
該当するかたには、事前に国民健康保険課から申出書の用紙を郵送していますので、必要事項をご記入のうえ、
同封の返信用封筒で返送してください。
(例)令和5年5月13日に国保資格を取得し、国保加入届出を令和5年8月1日に行った場合。
国保税の課税月は令和5年5月~令和6年3月(11ヶ月)となります。国保税納税通知書発送時期は令和5年9月中旬、国保税の納期は令和4年9月(第4期)~令和5年3月(第10期)までとなり、7回の納付書(口座振替等)でお支払いすることになります。
・過去の年度分と現在の年度分の納税通知書は別々に送付します。
・年度の途中で加入した場合は、その年度は普通徴収となります。特別徴収の対象となるかたは、翌年度以降から特別徴収となります。
長崎市の国保税(普通徴収)の納期は10期となっています。つまり一年間、毎月納期があるわけではなく、一年分(12ヵ月分)を6月から翌年3月までの10回でほぼ均等に分割してお支払いいただきます。
例えば、令和5年度では
課税月は令和5年4月から令和6年3月まで(12ヵ月)
納期は令和5年6月から令和6年3月まで(10回)です。
各納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめられた後、月割で再計算した結果、やめられた月以降の納期に税額が残ることがあります。
国保税は資格が発生した月から課税されます。つまり加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月または転入した月など)まで遡って最大3年間分の国保税が課税されることになります。
国民健康保険法では、被保険者が医療機関にかかったときの保険給付費などの国民健康保険事業の運営に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないこととなっています。
ただし、市町村の選択により、保険料に代えて保険税として徴収することができます。長崎市では、保険税方式を採用しております。
「保険料」と「保険税」は基本的には同じですが、関連する根拠法が異なるため、いくつか違いがあります。
【保険料と保険税との比較】
国民健康保険料 | 国民健康保険税 | |
---|---|---|
徴収にかかる根拠法令 | 国民健康保険法 | 地方税法 |
徴収権の消滅時効 | 2年 | 5年 |
遡及賦課期間 | 最大2年 | 最大3年 |
※国保税計算フォームを使って試算額を簡易的に計算できます。
ただし、倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職された場合は、国民健康保険課までお尋ねください。
なお、試算額は実際に国保に加入した後の決定額と異なることがあります。試算結果はあくまで加入前の概算額ですので目安としてとらえてください。※入力不備であってもエラーは表示されません。
国保税額の試算はこちら
よくあるお問い合わせQ&Aへ
長崎市国民健康保険課 賦課係(市役所3階)
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
電話番号 095-829-1226(直通)
FAX番号 095-829-1217
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