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国民健康保険税

更新日:2021年4月1日 ページID:009449

市税Q&A

国民健康保険税Q&A

国保税の納税義務者とは?

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質問:私は職場の健康保険に入っているのに、私の名義で納税通知書が届いたのですが?

回答:国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。
世帯主が職場の健康保険に入っていて、世帯員が国保の被保険者となる場合についても、納税義務者は世帯主となります。このため、納税通知書は世帯主の名義でお送りすることになります。また、各種の届出や申告の義務も世帯主が負うことになります。

このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。ただし擬制世帯主の所得に対しては課税されません。

国保をやめたあとに納税通知書が送ってきたのですが?

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質問:私は令和3年8月10日に社会保険に加入、15日に国保喪失の届出をして、8月の納期分まで国保税を支払いましたが、その後、税額変更通知と9月納期分の納付書が届きました。この分は支払わないといけないのでしょうか?

回答:長崎市の国保税の納期は10期となっています。つまり毎月納期があるわけではなく、一年分(12ヵ月分)を10回に分割してお支払いいただいているので、8月の納期分までで課税が終了するとは限りません。

国保税は月割課税ですので、年度途中で資格喪失された場合、資格喪失日を確認して、その前月までの分の月割で再計算をします。再計算の結果によっては国保をやめた月以降の納期に課税が残ることがあります。

この質問の場合、8月に国保資格を喪失したので7月分までで再計算した結果、5期(9月納期分)まで税額が残ったため、納付していただく必要があります。

なお、6月に国保資格を喪失された場合は4月~5月の2ヶ月分の課税が残りますが、6月に国保をやめたからといって6月分の支払いをされないとまったく国保税を納めないことになってしまいます。
(国保税の納期は6月から始まります。)

再計算した結果、翌月以降の納期に課税が残る場合、再計算した後の納付書を後日送付いたします。すでにお支払いされた金額よりも少なくなった場合、差額分については後日、収納課から還付通知をお送りします。

また、社会保険に加入したけれど国保をやめる手続きをとられていない場合、国保税はそのまま残った状態となり督促状や催告書が届くことがあります。事業所は国保喪失の手続きを行わないので、必ずご自分で国保喪失の届出をしてください。

課税の対象となるのはいつの収入?

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質問:私は令和2年12月末に退職し、国保に加入しました。その後、令和3年の2月に納税通知書が届いたのですが、退職によりほとんど収入がないのに税額が高いと思うのですが?

回答:国保税は課税年度の前年中の所得をもとに算定します。
令和2年12月末日で退職していますので、国保税は令和3年の1月から課税することになります。
令和3年2月にお送りした納税通知書は令和3年1月~3月の3ヶ月分(納期は9期、10期)の税額となります。
令和3年1月~3月分は年度で言うと、令和2年度になりますので算定の基礎になるのは、平成31年中(令和元年)の所得ということになります。
また、令和3年度分については、令和2年中(令和2年1月~12月)の所得をもとに算定します。

課税の対象
課税年度 算定の基礎となる所得
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)

令和元年(平成31年1月~令和元年12月)

令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)

令和2年(令和2年1月~12月)

※“年度”と“年”は違いますのでご注意ください。 (年度=4月~3月、年=1月~12月)

口座振替で納付していたのですが?

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質問:今まで口座振替にしていたのですが、世帯主が変わりました。新しい世帯主分に変わってから振替ができていないのですが?

回答:世帯主が変わると納税義務者が変わるため、口座振替の手続きを再度していただくこととなります。
以下の必要なものをお持ちになり、金融機関の窓口でお申し込みください。
必要なもの…国保税納税通知書等問い合わせ番号のわかるもの、預貯金通帳、預貯金通帳に使用の印鑑(お届け印)

口座振替は申し込みをされた月から、すぐに振替はできません。

原則的には、申し込み月の翌月の納期分から振替えることとなります。
別途収納課からお送りする「口座振替開始通知書」により、振替開始日を必ず御確認ください。振替ができない納期分につきましては、納付書でお支払いください。

職場の健康保険をやめてから何の保険にも入っていなかった場合は?

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質問:平成30年4月に社会保険をやめて、令和3年の1月4日に国保加入の届出をしました。その後、納税通知書が令和2年度分、平成31年度分、30年度分の3通届きましたがこの分は納めないといけないのですか?国保には入っていないし、保険証も使っていないのですが?

回答:国保は強制加入です。(国民皆保険制度)
したがって、職場の健康保険を喪失したり、他の市町村から転入したときは、14日以内に国保加入の届出をしていただくことになります。
国保は被保険者の方が経済的に心配なく医療を受けられるように、国保税を出し合い、お互いに助け合っていく制度です。

上記の場合は、平成30年4月に社会保険が切れた日から14日以内に国保加入の届出をしていただかなければならなかったということになります。「何の保険にも入っていなかった」とか、「病院にかかっていない」という理由でその間の国保税が免除になることはありません。

国保税は最大3年間、さかのぼって課税されることになっていますので、今回、平成30年度1年分、31年度1年分、令和2年度1年分の納税通知書を2月中旬にお送りしたことになるわけです。

項目

平成30年度分

平成31年度(令和元年度)分

令和2年度

課税対象期間

平成30年4月
~31年3月

平成31年4月
~令和2年3月

令和2年4月
~令和3年3月

納税通知書
送付時期

令和3年2月中旬

納期限

令和3年2月末

令和3年2月末

令和3年2月末(9期)
令和3年3月末(10期)

そしてこの場合、平成30年度分、31年度(令和元年度)分については納期は1回(令和3年2月末)で、令和2年度分については年度中の残りの納期(令和3年2月末、3月末の2回)で納付していただくこととなります。
過年度(平成30年度、31年度(令和元年度))の課税分については1回の納期で納付していただくため、現年度(この例では令和2年度)分と並行してのお支払いを合わせると短い期間での負担が大きくなってしまいます。

国保加入の手続きを事業所が行うことはありません。職場の健康保険をやめられたときや転入されてきたときは、ご自分で必ず14日以内に国保加入の手続きをしてください。世帯主に届出の義務があります。

納期限内に国保税を納められません。どうしたらよいでしょうか?

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質問:納期限内に国保税を納められません。どうしたらよいでしょうか?

回答:納期限内に完納されない場合、法律上督促状を発送するように定められています。そして、督促状発送後も納税しないかたに対しては、文書や電話などにより、納税を促しています。
しかし、特別な事情によりどうしても納付が困難なかたに対しては分割納付などの相談を受け付けています。
納税相談は収納課で常時行っています。督促等を放置されますと、差押等の滞納処分を受けることがありますので、早めにご相談ください。

国保税を滞納すると、どうなりますか?

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質問:国保税を滞納するとどうなりますか?

回答:国保税を滞納すると、通常より有効期限の短い「短期保険証」が交付されます。
また、特別な事情もなく国保税を1年以上滞納すると、保険証を返還していただき、代わりに「資格証明書」が交付されます。医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となります。
また、滞納税をそのまま放置すると税の公平を保つため差押等の滞納処分を行うことになります。

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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