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よくあるご質問(事業所一覧・申請書様式など)

更新日:2021年9月13日 ページID:002089

目次

  1. 介護保険制度全般
  2. 認定に関すること
  3. 給付に関すること
  4. 保険料に関すること

介護保険制度全般

Q:長崎市内の介護保険サービス提供する事業所を知りたい。また、介護サービスを受けるための申請様式はどこにあるのか。
A:介護保険事業所一覧(長崎市内) 申請書(介護サービス用)様式

Q:介護保険に入るための申請は必要ですか。
A:介護保険に入るための申請は必要ありません。介護保険は40歳から64歳までの医療保険加入者と65歳以上のかたは全員が自動的に被保険者となりますので加入手続きの必要等はありません。

Q:介護保険の保険証は全員もらえるのか。
A:第1号被保険者(65歳以上)のかたには誕生日のおおよそ2ヶ月前に送付します。第2号被保険者(40歳~64歳まで)のかたは要介護・要支援認定の申請を行ったかたや介護保険の被保険者証交付申請書を提出されたかたに発行します。

認定に関すること

要介護認定申請

Q:介護サービスを利用したいが、どういう手続きが必要か。
A:要介護認定の申請が必要です。申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、介護保険施設にも頼めます。

Q:住民票は長崎市にあるが、実際住んでいるのは長崎市外の場合申請はどこにすればよいか。
A:住民票がある市町村に申請をしていただきます。また、生活の本拠地が市外にある場合、本拠地へ住民票を移してもらい、その市町村へ申請をしていただくようお願いしています。

Q:転出しても認定申請をしなければならないか。
A:長崎市で認定を受けていても、転出した場合、認定の申請は必要です。 しかし、長崎市が交付する「受給資格証明書」を添えて転入先の市町村で14日以内に認定申請をすると認定審査会の審査・判定を受けないで長崎市で受けていた内容で認定されます。

Q:内科と整形外科で治療をしているが、主治医はどちらにしたらよいのか。
A:歯科医師以外の医師でしたらどの専門医でも結構です。介護が必要な状況について、よりくわしい医師にしてください。

Q:認定調査は何をするのか。
A:申請者の心身の状況、そのおかれている環境、 その病状および現に受けている医療の状況を具体化した認定調査票における基本調査70項目と特別な医療12項目の計82項目を本人や家族等に聞き取り調査します。

Q:要介護認定は原則として6カ月(更新認定は12カ月)で見直しになるが、それまでに容体が悪くなったらどうすればよいのか。
A:有効期限の満了前でも要介護状態区分の変更の認定申請をしていただければ審査判定をいたします。

給付に関すること

介護サービスの利用者負担

Q:原爆被爆者手帳保持者の利用者負担はどうなるのか。
A:保険料については被爆者であっても納めていただきます。しかし、利用者負担分は、制度施行前より負担増とならないようサービスの種類に応じて様々な援護対策があります。サービス利用時に介護保険の被保険者証と被爆者健康手帳を同時にサービス事業者に提示してください。

介護サービス計画

Q:介護サービス計画を作る事業者は自分で選べるのか。
A:要支援1、要支援2のかたについては、本人が住む地域の地域包括支援センターが作成し、要介護1~要介護5のかたについては、選ぶことができます。介護サービス計画作成を居宅介護支援事業者に頼む場合であ ってもご本人やご家族の希望を聞いてから作成します。また、サービス事業者を知らない場合であっても居宅介護支援事業者が紹介し、最終的にはご本人やご家族の希望に沿ったものであるか確認を行うようになっています。

Q:認定を受けてからサービスを受けるまでに何か手続きは必要か。
A:介護サービス計画を居宅介護支援事業者に作成してもらう場合、「居宅サービス計画作成依頼届出書」の届出が必要です。

Q:介護サービス計画を事業者に作成してもらう場合、有料になるのか。
A:無料で作成してくれます。費用は全額介護保険から支給されます。

給付

Q:現在ホームヘルプサービスを利用しているが、非該当と認定されたらサービスは受けられなくなるのか。
A:非該当となったかたは、介護保険からのサービスは受けられませんが、心身の状況に応じて介護予防のためのサービスを受けることができます。詳しくは 高齢者すこやか支援課(095-829-1146)へ

Q:長崎市外のサービスを利用することはできるのか。また、市外施設に入所することはできるのか。
A:地域密着型サービスは市外の事業所は利用できませんが、それ以外のサービスは利用できます。サービス事業者は市内、市外問わずご本人またはご家族の希望される事業者を選んでいただいて結構です。 また、市外施設に入所することもできます。施設に入所するために転出 する場合「住所地特例」といい、転出してもそのまま長崎市の被保険者となります。

Q:急に介護が必要になった場合はどうすればいいのか。
A:要介護認定の申請をすると同時に居宅介護支援事業者に暫定的に介護サービス計画を立ててもらい、すぐにサービスを受給することもできます。

Q:サービスをきちんとしてもらえない場合、サービス事業者の変更はできるのか。
A:変更できます。介護サービス計画を立てた居宅介護支援事業者にその旨 を伝え、サービス事業者を変更してもらえます。 市としてもサービスが適正に行われていないことが判明した場合、指導を行います。

居宅介護支援

Q:ケアマネジャー1人当たりというのは常勤換算によるものですか。また、その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人として計算できるのですか?
A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当たっての「ケアマネジャー1人当たり」の取扱については、常勤換算によります。なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者がケアマネジメント業務を兼ねている場合については、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り扱って差し支えありません。ただし、管理者としての業務に専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事していない場合については、当該管理者については、ケアマネジャーの人数として算定することはできません。

Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報酬請求を行った件数という意味か。
A:取扱件数の算定は、実際にサービスが利用され、給付管理を行い、報酬請求を行った件数です。したがって、単に契約をしているだけのケースについては、取扱件数にカウントしません。

Q:特定事業所集中減算の算定にあたって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。
A:同一法人格を有する法人単位で判断してください。

Q:小規模多機能型居宅介護を2週間利用し、居宅サービスを2週間利用することは可能か。また、その際は居宅介護支援費は算定することは可能か。
A:小規模多機能型居宅介護を利用している間は居宅サービスの算定はできません。月の途中で登録を解除した場合は日割りで算定し、居宅介護支援費も算定可能です。

Q:特定事業所算定要件になっていない居宅も特定の事業所の割合が90%の場合は減算となるのか。
A:通所介護、訪問介護、福祉用具貸与サービス以外は減算の対象になりません。

Q:訪問介護で生活援助は日に2回の利用はできるのか。
A:基本的に生活援助を2つに分ける必要があれば認められます。たとえば、昼・夕の調理のための生活援助など。

保険料に関すること

Q:介護が必要でない人、元気な人も保険料を払わないばならないのか。
A:40歳以上の方(40歳から64歳の方は医療保険加入者)は原則として全員に保険料を納めていただきます。

介護を受けない方が納めている保険料は介護を受けている方を社会全体 で支えるための費用として使われています。

Q:保険料はいつから納めるのか。
A:

  1. 65歳になられる方。第1号被保険者としての保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前の日)のある月から計算されます。
  2. 長崎市に転入された65歳以上の方。長崎市に転入してきた月から計算されます。

Q:第2号被保険者の保険料はどうやって決めるのか。
A:第2号被保険者の保険料は、健康保険、共済組合、国民健康保険等の医療保険の保険者がそれぞれの医療保険の保険料として一括徴収します。保険料の算定方法は、各医療保険の保険料算定ルールによって決められます。

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 

電話番号:095-829-1163

ファックス番号:095-829-1250

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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