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更新日:2021年1月8日 ページID:002064
高齢者のかたが入居し、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を受けることを目的とする老人福祉法に位置づけられた施設です。厚生労働省により設置基準が設けられており、設置者は長崎市に対して届出が義務付けられています。
有料老人ホームに関する問い合わせは、福祉部 福祉総務課へ
電話番号:095-829-1161
有料老人ホーム
60歳以上(夫婦で入所する場合は、どちらかが60歳以上であれば可)で、家庭環境、住宅事情などの理由により家庭で生活することが困難なかたが入所できます。市内には、次の2つのタイプの軽費老人ホームがあります。
タイプ | 詳細 |
---|---|
A型 |
水道光熱費及び食費などの生活費(全額、利用者の負担)並びに所得に応じた事務費を負担できるかたが対象となります。 |
ケアハウス |
水道光熱費及び食費などの生活費(全額、利用者の負担)、管理費並びに所得に応じた事務費を負担できるかたが対象となります。 |
(補足)軽費老人ホームの入所にあたっては、直接施設へご相談ください。
65歳以上のかたで、環境上の理由により、家庭で養護を受けられないかたで経済的に困っておられるかたが入所できます。
入所費用は、負担能力に応じて本人及び扶養義務者から徴収します。
(補足)養護老人ホームヘの入所にあたっては、事前にお近くの総合事務所地域福祉課へご相談ください。
電話番号
中央総合事務所地域福祉課:095-829-1429
東総合事務所地域福祉課:095-813-9001
南総合事務所地域福祉課:095-898-7860
北総合事務所地域福祉課:095-814-3400
60歳以上のひとり暮らしのかた、又は夫婦のみの世帯で、家族による援助を受けることが困難なかたで、自立して生活することができるものの独立して生活することに不安があるかたが入所できます。
入所費用は、所得に応じた負担金が別途必要となります。また、水道光熱費などの生活費は全額利用者の負担となります。
(補足)生活支援ハウスヘの入所にあたっては、事前にお近くの総合事務所地域福祉課へご相談ください。
電話番号
中央総合事務所地域福祉課:095-829-1429
東総合事務所地域福祉課:095-813-9001
南総合事務所地域福祉課:095-898-7860
北総合事務所地域福祉課:095-814-3400
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