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更新日:2024年10月7日 ページID:035953
長崎市では、判断能力が低下した高齢者の権利が侵されることなく安心して生活ができるよう、成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下した方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても正しい判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断が低下した方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度・・・判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、 本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度・・・本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
法定後見制度・・・申立書類を整えて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。(長崎市なら長崎家庭裁判所)
※ 申立に必要な書類は家庭裁判所のホームページにて確認できます。(新しいウィンドウで開きます)
※ 自分たちだけで書類作成が難しい場合には、弁護士や司法書士による申立の代理・代行も可能です。(有料)
任意後見制度・・・公証人による書類作成を行いますので、長崎公証人共同役場にご相談ください。 詳しくは長崎公証人共同役場ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
「両親の金銭管理のミスが目立つようになってきたけど、成年後見制度の対象なの?」や「どのように申立書を書いたらいいの?」など、成年後見制度に関するさまざまな悩みに対応している相談窓口をご紹介します。
電話番号 095-894-4500
住所 長崎市恵美須町4番5号NBC3rdビル3階(長崎市社会福祉協議会内)
成年後見制度を専門とした相談機関です。
国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、地域で権利擁護を必要とする方を支える体制を構築する「地域連携ネットワーク」の中核機関として、長崎市が長崎市社会福祉協議会に業務委託しています。
個別相談だけでなく、研修や講座の開催、講師の派遣も行っていますのでお気軽にご相談下さい。
センターでは以下の業務を行っています。
長崎市権利擁護・成年後見支援センター(PDF形式 331キロバイト)
長崎市の地域の高齢者の相談窓口です。
お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
高齢者に関する総合相談窓口をご存知ですか(長崎市地域包括支援センター)
法テラス(新しいウィンドウで開きます)
公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート(新しいウィンドウで開きます)
長崎県弁護士会(新しいウィンドウで開きます)
コスモス成年後見サポートセンター(新しいウィンドウで開きます)
九州北部税理士会(新しいウィンドウで開きます)
この他にも、成年後見制度に関わる専門職の団体で無料相談を行っています。
※ 市民後見人候補者養成講座について知りたい方は高齢者すこやか支援課まで(TEL 095-829-1146)
※ 市民後見人について知りたい方は市民後見人の会・ながさきまでお電話ください(電話番号095-893-7041 木曜日のみ)
成年後見制度が必要なものの、判断能力が著しく低下しているため本人では申立てが難しく、身寄りがいない、または4親等内の親族はいても申立てが期待できない場合には、市長による申立てを行うことができます。
ご相談は、長崎市権利擁護・成年後見支援センターへお電話ください(電話番号095-894-4500)
成年後見制度を利用するにあたり、後見人等への報酬を支払うことが困難な低所得者に対し、市が報酬を助成します。
申請を希望される方は、必要な書類や申請の流れ等についてご説明しますので、高齢者すこやか支援課(電話番号095-829-1146)又は障害福祉課(電話番号095-829-1141)までご連絡ください。
対象者 |
市長又は本人若しくは親族等による審判請求により、家庭裁判所に選任された親族以外の後見人等(保佐人、補助人を含む)が受任している被後見人等で以下の条件のいずれかに該当する方
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申請期間 |
家庭裁判所が成年後見人等の報酬の付与及びその額を決定した日から起算して1年以内 |
助成額 |
被後見人等が在宅の場合 上限 月額 28,000円 被後見人等が施設の場合 上限 月額 18,000円
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必要書類 |
※ 申請書の記載は記載例をご参照ください。 【記載例】成年後見人等の報酬助成金支給申請書(PDF形式 162キロバイト) ※ 申請のケースに応じて、追加で提出書類を求めることがあります。 |
提出先 |
被後見人等が65歳以上の場合 : 高齢者すこやか支援課 被後見人等が65歳未満の場合 : 障害福祉課 |
※報酬付与の審判日が令和6年3月31日以前であり、本人若しくは親族等による審判請求により、選任された場合の助成は専門職後見人(弁護士、司法書士又は社会福祉士)の活動費助成を適用します。専門職後見人の活動費助成については、高齢者すこやか支援課(電話番号095-829-1146)又は障害福祉課(電話番号095-829-1141)にお問い合わせください。
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