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成年後見制度について

更新日:2022年3月28日 ページID:035953

判断能力が低下した時に、あなたの権利を守るのが「成年後見制度」

 長崎市では、判断能力が低下した高齢者の権利が侵されることなく安心して生活ができるよう、成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下した方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
 また、自分に不利益な契約であっても正しい判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
 このような判断が低下した方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 成年後見制度には、「法定後見」「任意後見」の2種類があります。

  • 法定後見制度・・・判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、 本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消したりすることによって、本人を保護・支援します。
  • 任意後見制度・・・本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

申立方法

  • 法定後見制度・・・申立書類を整えて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。(長崎市なら長崎家庭裁判所)
    ※ 申立に必要な書類は家庭裁判所のホームページにて確認できます。(www.courts.go.jp/nagasaki/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000112.html
    ※ 自分たちだけで書類作成が難しい場合には、弁護士や司法書士による申立の代理・代行も可能です。(有料)
  • 任意後見制度・・・公証人による書類作成を行いますので、長崎公証人共同役場にご相談ください。 (www.kosyonin.jp/nagasaki/

相談窓口

 「両親の金銭管理のミスが目立つようになってきたけど、成年後見制度の対象なの?」や「どのように申立書を書いたらいいの?」など、成年後見制度に関するさまざまな悩みに対応している相談窓口をご紹介します。

長崎市地域包括支援センター

長崎市の地域の高齢者の相談窓口です。
お住いの地域の地域包括支援センターにご相談ください。

地域包括支援センター一覧(PDF形式 3,175キロバイト)

法テラス長崎  (www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/nagasaki/index.html

長崎家庭裁判所 リーガルサポートながさき (www.legal-support.or.jp/search/detail/id/93

長崎県弁護士会 (www.nben.or.jp

九州北部税理士会 (www.kyuhokuzei.or.jp/) 

この他にも、成年後見制度に関わる専門職の団体で無料相談を行っています。

長崎市の主な取組み

市民後見人の養成および支援

  • 市民後見人候補者養成講座の開催
    市民を対象に、成年後見制度に関わる制度や実務について学び、市民後見人候補者を養成しています。
  • 受任事例検討会の開催
    長崎市で活動する市民後見人の知識の向上や不安解消のため、受任事例を通して弁護士や司法書士、社会福祉士等が指導・助言を行っています。

 ※ 市民後見人候補者養成講座について知りたい方は高齢者すこやか支援課まで(TEL 095-829-1146)
 ※ 市民後見人について知りたい方は市民後見人の会・ながさきまで(TEL 095-893-7041 木曜日のみ)

研修や講座の開催

  • 市民講座の開催  
    成年後見制度を知る入口として、制度についてできるかぎりわかりやすく説明した講座です。個別相談も行っています。
    開催については広報ながさきや市ホームページ、地域センター等を通じてご案内します。
  • 医療、福祉従事者向けの研修会の開催
    成年後見制度の支援者である医療、福祉従事者向けに、制度や申立の支援方法について研修を行っています。

市長による申立

 成年後見制度が必要なものの、判断能力が著しく低下しているため本人では申立てが難しく、身寄りがいない、または4親等内の親族はいても申立てが期待できない場合には、市長による申立てを行うことができます。

 ※ ご相談はお近くの総合事務所地域福祉課へ
    (中央)095-829-1429   (東)095-819-9001   
    ( 南 ) 095-892-1113   (北)095-814-3400

成年後見人等への報酬助成、活動費助成

 成年後見制度を利用するにあたり、後見人等への報酬を支払うことが困難な低所得者又は家裁により審判された報酬月額が10,000円に満たない専門職後見人に対し、市が報酬又は活動費を助成します。
 申請を希望される方は、必要な書類や申請の流れ等についてご説明しますので、高齢者すこやか支援課(TEL 829-1146)までご連絡ください。
 助成方法は以下の2つです。

1. 市長による申立により選任された成年後見人等への報酬助成

対象者

市長申立により、家庭裁判所より選任された後見人等(保佐人、補助人を含む)で以下の条件のいずれかに該当する方

 ※ 親族後見人等、任意後見人、市民後見人、後見監督人等は対象外

  1. 生活保護受給者及びこれに準ずる者
  2. 次のいずれにも該当する者
    ア 本人及び本人と同一世帯全員の市県民税が非課税であること
    イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の額(以下「家裁審判額」という。)に35万円を加えた額に満たないこと。
    ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外の活用できる資産がないこと。
申請期間

家庭裁判所が成年後見人等の報酬の付与及びその額を決定した日から起算して1年以内

助成額

被後見人等が在宅の場合  上限 月額 28,000円

被後見人等が施設の場合  上限 月額 18,000円


 ※ 施設とは・・・介護保険施設、有料老人ホーム、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどの入居施設

必要書類
  1. 後見人等の報酬助成金支給申請書(第1号様式)
  2. 報酬付与の審判決定書の写し
  3. 後見等開始の審判決定書の写し
  4. 被後見人等の非課税証明書の写し (生活保護受給者の場合は、生活保護受給者証の写し)
  5. 報酬付与申立時に提出した資産状況が確認できる書類一式
 ※ 追加書類をお願いすることがあります。
提出先 高齢者すこやか支援課

  2. 専門職後見人(弁護士、司法書士又は社会福祉士)の活動費助成 

対象者

年度内に家庭裁判所が決定した報酬付与額が月10,000円未満の専門職後見人(保佐人、補助人を含む)で以下の条件のいずれかに該当する方
※ 親族後見人等、任意後見人、市民後見人、後見監督人等は対象外

  1. 生活保護受給者及びこれに準ずる者
  2. 次のいずれにも該当する者
    ア 本人及び本人と同一世帯全員の市県民税が非課税であること
    イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の額(以下「家裁審判額」という。)に35万円を加えた額に満たないこと。
    ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外の活用できる資産がないこと。 
申請期間

家庭裁判所が成年後見人等の報酬の付与及びその額を決定した日から起算して1年以内

助成額

被後見人等が在宅の場合   10,000円 × 対象期間(ヵ月) - 報酬付与額

被後見人等が施設の場合         6,400円   ×   対象期間(ヵ月) - 報酬付与額  

※ 施設とは・・・介護保険施設、有料老人ホーム、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどの入居施設

必要書類
  1. 後見人等の報酬助成金支給申請書(第1号様式)
  2. 報酬付与の審判決定書の写し
  3. 後見等開始の審判決定書の写し
  4. 被後見人等の非課税証明書の写し (生活保護受給者の場合は、生活保護受給者証の写し)
  5. 報酬付与申立時に提出した資産状況が確認できる書類一式

 ※ 追加書類をお願いすることがあります。

提出先 高齢者すこやか支援課

お問い合わせ先

福祉部 高齢者すこやか支援課 

電話番号:095-829-1146

ファックス番号:095-829-1228

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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