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更新日:2022年3月28日 ページID:035953
長崎市では、判断能力が低下した高齢者の権利が侵されることなく安心して生活ができるよう、成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下した方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても正しい判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断が低下した方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
「両親の金銭管理のミスが目立つようになってきたけど、成年後見制度の対象なの?」や「どのように申立書を書いたらいいの?」など、成年後見制度に関するさまざまな悩みに対応している相談窓口をご紹介します。
長崎市の地域の高齢者の相談窓口です。
お住いの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
地域包括支援センター一覧(PDF形式 3,175キロバイト)
この他にも、成年後見制度に関わる専門職の団体で無料相談を行っています。
※ 市民後見人候補者養成講座について知りたい方は高齢者すこやか支援課まで(TEL 095-829-1146)
※ 市民後見人について知りたい方は市民後見人の会・ながさきまで(TEL 095-893-7041 木曜日のみ)
成年後見制度が必要なものの、判断能力が著しく低下しているため本人では申立てが難しく、身寄りがいない、または4親等内の親族はいても申立てが期待できない場合には、市長による申立てを行うことができます。
※ ご相談はお近くの総合事務所地域福祉課へ
(中央)095-829-1429 (東)095-819-9001
( 南 ) 095-892-1113 (北)095-814-3400
成年後見制度を利用するにあたり、後見人等への報酬を支払うことが困難な低所得者又は家裁により審判された報酬月額が10,000円に満たない専門職後見人に対し、市が報酬又は活動費を助成します。
申請を希望される方は、必要な書類や申請の流れ等についてご説明しますので、高齢者すこやか支援課(TEL 829-1146)までご連絡ください。
助成方法は以下の2つです。
1. 市長による申立により選任された成年後見人等への報酬助成
対象者 |
市長申立により、家庭裁判所より選任された後見人等(保佐人、補助人を含む)で以下の条件のいずれかに該当する方 ※ 親族後見人等、任意後見人、市民後見人、後見監督人等は対象外
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申請期間 |
家庭裁判所が成年後見人等の報酬の付与及びその額を決定した日から起算して1年以内 |
助成額 |
被後見人等が在宅の場合 上限 月額 28,000円 被後見人等が施設の場合 上限 月額 18,000円
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必要書類 |
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提出先 | 高齢者すこやか支援課 |
2. 専門職後見人(弁護士、司法書士又は社会福祉士)の活動費助成
対象者 |
年度内に家庭裁判所が決定した報酬付与額が月10,000円未満の専門職後見人(保佐人、補助人を含む)で以下の条件のいずれかに該当する方
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申請期間 |
家庭裁判所が成年後見人等の報酬の付与及びその額を決定した日から起算して1年以内 |
助成額 |
被後見人等が在宅の場合 10,000円 × 対象期間(ヵ月) - 報酬付与額 被後見人等が施設の場合 6,400円 × 対象期間(ヵ月) - 報酬付与額 ※ 施設とは・・・介護保険施設、有料老人ホーム、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどの入居施設 |
必要書類 |
※ 追加書類をお願いすることがあります。 |
提出先 | 高齢者すこやか支援課 |
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