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更新日:2024年4月3日 ページID:002065
市内に1年以上お住まいの99歳のかたに長寿祝金として50,000円を支給します。
該当するかたへ、誕生月の前月に案内のハガキを送付しますので、本人名義の預金通帳(信漁連、貯蓄型貯金を除く)、身分を証明できるもの(健康保険証など)、印鑑、ハガキをお持ちのうえ、地域センターまたは地区事務所で申請してください。
交付年度内に満70歳以上の誕生日を迎えるかたに、5,000円相当の交通費の助成を行います。(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたは障害者の交通費助成の対象になります)。
バス・電車はICカードによる助成、タクシー・船舶などは利用券による助成を行います。
対象者には、毎年4月に利用券引換券又はICカード登録確認通知書を発送します。
100歳を迎えられた方を顕彰いたします。
市内にお住まいの60歳以上のかたには、地域センターで「いきいきカード(老人福祉カード)」を交付しています。
老人福祉センター・老人憩の家をご利用の際は、このカードを提示してください。
また、このカードでグラバー園、原爆資料館、シーボルト記念館、野口彌太郎記念美術館、べっ甲工芸館、古写真資料館、埋蔵資料館、出島、科学館、ペンギン水族館、須加五々道美術館、永井隆記念館、清水崑展示館、伊王島海水浴場交流施設、端島見学施設、遠藤周作文学館、亀山社中記念館、心田庵への入場が無料になります。ロープウェイ、稲佐山スロープカーについては半額に、旧香港上海銀行長崎支店記念館については割引になります。
お申し込みの際は、身分証明書(保険証、マイナンバーカード、 パスポート、運転免許証など)をご持参のうえ、各地域センターの窓口へお越しください。
所得税または市・県民税の所属割が課税されるかたが、傷病によりおおむね6ヵ月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が認めた場合のおむつ代は、医療費控除の対象になります。
申告の際には「医療費控除の明細書」に、医師が発行する「おむつ使用証明書」又は「おむつ使用に係る確認書」を添付する必要があります。
詳しくは、高齢者すこやか支援課 認定審査係(829-1555)までご相談ください。
要介護1以上の認定を受けた満65歳以上で、身体障害者手帳等を持っていないが、精神か身体に障害があり日常生活で介護を要するかたは、所得税や市・県民税の障害者控除を受けられる場合があります。
審査の結果、障害者控除対象者に準ずるかたには、「障害者控除対象者認定書」を発行します。
※非課税世帯の方は対象外です。
※一度認定を受ければ、以降も控除の対象になりますので認定書は大切に保管してください。
状態が大きく変化した際には、認定の変更は可能です。
※既に身体障害者手帳等をお持ちの方は申請できません。(手帳所持により控除を受けることができます)
お近くの地域センターにて「障害者・特別障害者控除対象者申請書」をご記入の上、ご提出ください。
また、過去に障害者控除対象者認定書の交付を受けたかたで紛失等された場合でも、「障害者控除対象者認定書再交付申出書」をご提出いただくと、再交付が可能です。
下記よりダウンロードできます。郵送の場合は、高齢者すこやか支援課へご郵送ください。
1 案内チラシ(窓口用)(ワード形式 32キロバイト)
2 障害者・特別障害者控除対象者認定申請書(ワード形式 34キロバイト)
3 障害者・特別障害者控除対象者認定申請書(記入例)(ワード形式 90キロバイト)
4 障害者控除対象者認定書再交付申出書(ワード形式 31キロバイト)
5 障害者控除対象者認定再交付申出書(記入例)(ワード形式 35キロバイト)
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