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身体障害者手帳

更新日:2022年8月9日 ページID:009512

身体障害者手帳

身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付されます。

なお、手帳の等級には1級から6級があり、障害が二種類以上ある場合には、手帳は上の等級になることがあります。

交付申請

1.新規交付

所定の診断書を指定医師へ持っていき診断を受けてください。

必要提出書類

申請書(診断書)、写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚。

2.等級変更・障害名追加(再交付)

障害程度が変わったり、他の障害が加わった場合には再交付の手続きをすることができます。

必要提出書類

申請書、診断書、身体障害者手帳、写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚。

3.紛失・破損(再交付)

手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続きをしてください。

必要提出書類

身体障害者手帳(紛失の場合は不要)、写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚。

4.居住地・氏名等の変更

住所や氏名等が変わった場合には届出が必要です。

必要提出書類

身体障害者手帳(転入届等の市民課での手続きをを済ませてから手続きしてください。)、「居住地変更・返還届」

5.返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合又は障害の程度が、法に定める程度に該当しなくなったときは返還してください。

必要提出書類

身体障害者手帳、「居住地変更・返還届」

その他

  • 申請書は各地域センターにあります。当ホームページから申請書様式をダウンロードされる場合には必ずA4サイズの用紙に印刷してください。
  • 指定医師とは身体障害者福祉法第15条に規定する医師のことです。 

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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