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特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について

更新日:2017年8月14日 ページID:027600

特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について (平成27年10月1日)

概要

聴覚障害及び腎臓機能障害の認定基準が変更になり、診断書様式が改正されました。

特別障害者手当(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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