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HOME > 福祉・健康 >障害者支援 >各種手当・年金など >特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について
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更新日:2017年8月14日 ページID:027600
聴覚障害及び腎臓機能障害の認定基準が変更になり、診断書様式が改正されました。
※特別障害者手当(新しいウィンドウで開きます)
特別障害者手当診断書(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語)(PDF形式 174キロバイト)
特別障害者手当診断書(腎臓)(PDF形式 216キロバイト)
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福祉部 障害福祉課
電話番号:095-829-1141
ファックス番号:095-823-7571
住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)
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