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更新日:2023年4月4日 ページID:028763
重度、中度の心身障害者が病気などで健康保険による診療を受けた場合、かかった医療費の自己負担金の一部を支給します。
※身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
支給額は、医療機関ごと、月ごとに福祉医療費の自己負担額(1日につき800円、月額上限1,600円)を差し引いた額となります(ただし、院外処方による保険薬局での保険調剤には、福祉医療費における自己負担額はありません)。
<例> 同一月の同一医療機関における受診の場合
1日目 | 2日目 | 月計 | ||
1 | 医療費の自己負担額 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
福祉医療費の自己負担額 | 800円 | 500円 | 1,300円 | |
福祉医療費の支給額 | 200円 | 0円 | 200円 | |
2 | 医療費の自己負担額 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
福祉医療費の自己負担額 | 800円 | 800円 | 1,600円 | |
福祉医療費の支給額 | 200円 | 200円 | 400円 |
※身体障害者手帳3級または療育手帳B1をお持ちの方については、上記の額の2分の1となります。
また、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方については、通院医療費のみ対象。
(補足)健康保険の適用とならないもの、入院時の食事代や差額ベッド代、健康診断、予防接種などは支給の対象にはなりません。
身体障害者手帳1~3級をお持ちの方、療育手帳A1、A2、B1をお持ちの方及び精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象となります。ただし、次に該当する方は対象となりません。
助成を受けるためには、まず受給資格の申請を行い受給者証の交付を受ける必要があります。
手続きに必要なもの福祉医療費受給資格認定申請書、同意書・委任状、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、預金通帳(18歳未満は保護者の預金通帳)、印鑑、長崎市外からの転入の場合は所得や控除額、扶養状況等が分かる証明書(所得課税証明書、確定申告の控え)
(補足)本人、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。所得制限との関係で、受給者証は毎年1回更新されます。
身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2及び精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方については、長崎市内の医療機関で受診する際に、福祉医療費受給者証を窓口に提示することで、医療機関ごと、月ごとに福祉医療費の自己負担額(1日につき800円、月額上限1,600円)の支払いのみで受診ができます。
(補足)長崎市外の医療機関での受診、訪問看護、コルセットなどの補装具、鍼灸・あんま・マッサージなど現物給付ができない場合には償還払いで助成します。
身体障害者手帳3級または療育手帳B1をお持ちの方については、医療機関の窓口で自己負担金をお支払い後、診療月の翌月以降に市の窓口(障害福祉課(郵送可)、行政センター、支所等)へ支給申請をしてください。申請受付後1~3か月後に指定の口座に助成額が振込まれます。
福祉医療費支給申請書、領収書、印鑑
手続きに必要なもの福祉医療費受給者証再交付申請書、福祉医療費受給者証(破損、汚損の場合)、印鑑
手続きに必要なもの福祉医療費受給者等変更届、福祉医療費受給者証、健康保険証(、同意書・委任状)、預金通帳
手続きに必要なもの福祉医療費受給資格喪失届、福祉医療費受給者証、印鑑
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