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更新日:2023年5月10日 ページID:009544
サービス利用を希望するかたは、市または障害児相談支援事業者に相談してください。障害児相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
利用したいサービスが決まったら、市にサービス利用の申請を行います。障害児相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
利用申請時に、対象者の心身の状況等について聞き取りを行います。
利用申請後に、障害児支援利用計画案提出依頼書を申請者あてにお送りいたしますので、障害児相談支援事業者において計画案を作成していただき、提出していただきます。
市は、障害児支援利用計画案やサービスの利用意向を勘案し、支給決定を行います。
サービスの支給決定に伴い、「通所受給者証」が交付されますので、利用者はサービスを提供する事業者と利用契約を交わし、サービスの利用を開始することができます。
すでに支給を受けているサービスの量などを変更したいときは、障害児相談支援事業者に変更の計画案を作成してもらい、計画案及び障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式の5)に通所受給者証を添えて申請を行います。
セルフプラン(記載例あり)(エクセル形式 191キロバイト)
長崎市障害福祉課(電話番号095-829-1141、FAX番号095-823-7571)
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