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更新日:2024年7月1日 ページID:002191
厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)をうけた被爆者であって、現在、認定をうけたけがや病気の状態が続いているかたに支給されます。
支給される手当の額は、毎月150,020円(令和6年4月から)です。
手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
手当をうけるためには、申請書に、認定をうけたけがや病気についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて提出(注釈)してください。
(注釈)原爆症の申請と同時に申請することも可能です。(この場合、原爆症の認定申請に必要な意見書及び必要書類を提出いただきますので、診断書の提出は必要ありません。)
手当をうけているかたは、3年ごとの5月末日までに診断書を添えて認定をうけたけがや病気の状態についての届けを提出しなければなりません。市役所から必要書類を4月に郵送します。
このほか、氏名、居住地を変更したとき、認定をうけたけがや病気が治ったときは、医療特別手当証書を返還しなければなりません。
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