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原爆の諸手当(医療特別手当)

更新日:2024年7月1日 ページID:002191

対象

老人のイラスト

厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)をうけた被爆者であって、現在、認定をうけたけがや病気の状態が続いているかたに支給されます。

厚生労働大臣の認定の詳細はこちらをご覧ください。

手当の額

支給される手当の額は、毎月150,020円(令和6年4月から)です。
手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。

手当をうけるための手続き

手当をうけるためには、申請書に、認定をうけたけがや病気についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて提出(注釈)してください。
(注釈)原爆症の申請と同時に申請することも可能です。(この場合、原爆症の認定申請に必要な意見書及び必要書類を提出いただきますので、診断書の提出は必要ありません。)

申請に必要なもの

  1. 医療特別手当認定申請書
  2. 診断書(医療特別手当用)
  3. 被爆者健康手帳
  4. 申請人名義の預金通帳

手当をうけているかたの届出(健康状況届)

手当をうけているかたは、3年ごとの5月末日までに診断書を添えて認定をうけたけがや病気の状態についての届けを提出しなければなりません。市役所から必要書類を4月に郵送します。
このほか、氏名、居住地を変更したとき、認定をうけたけがや病気が治ったときは、医療特別手当証書を返還しなければなりません。

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お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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