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原爆の諸手当

更新日:2023年2月22日 ページID:002190

原爆の諸手当

老夫婦の画像原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にもとづき支給される手当としては、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当の6つの手当と葬祭料があります。
これらの手当は、いずれも被爆者のなかには、原子爆弾の傷害作用のため生活の面で不自由していたり、原爆に起因する病気やけがのために特別の出費を必要とするかたが多いこと等に配慮して設けられたものです。

手当等の種別と支給要件

手当の種類 支給要件

医療特別手当

原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)をうけたかたで、まだその病気やけがの状態にあるかた

特別手当

原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定をうけたかたで、現在はその病気やけがの状態にないかた

原子爆弾小頭症手当

原子爆弾の放射線の影響による小頭症のかた

健康管理手当

循環器機能障害、運動器機能障害、脳血管障害、造血機能障害、肝臓機能障害等11障害のいずれかを伴う病気にかかっているかた

保健手当

2キロ以内で直接被爆したかたと当時そのかたの胎児だったかた
増額:身障手帳1級から3級程度の身体障害、ケロイドのあるかたまたは70歳以上の身寄りのない単身生活者
一般:上記以外のかた

介護手当
(補足)在外被爆者を除いたかた

費用介護手当

精神上または身体上の障害のために費用を支出して介護をうけている場合
重度:身障手帳1級および2級の一部程度
中度:身障手帳2級の一部および3級程度

家族介護手当

重度障害であり、費用を出さずに介護をうけている場合(身障手帳1級および2級の一部程度)

葬祭料

被爆者が死亡した場合、葬祭を行うかたに支給

(補足)在外被爆者のかたの手続き 在外被爆者

長崎市外にお住まいの方は居住地の都道府県・広島市にお問い合わせください。
全国都道府県原爆被爆者対策所管課一覧表(PDF形式 157キロバイト)

お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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