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原爆の諸手当(特別手当)

更新日:2024年7月1日 ページID:002192

対象

鳥のイラスト

厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)をうけた被爆者であって、認定をうけたけがや病気が治ったかたに受給されます。
(補足)医療特別手当をうけているかたには特別手当は支給されません。

厚生労働大臣の認定の詳細はこちらをご覧ください。

手当の額

支給される手当の額は、毎月55,400円(令和6年4月から)です。手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。

手当をうけるための手続き

手当をうけるためには、申請書等を提出してください。

申請に必要なもの

  1. 特別手当認定申請書
  2. 被爆者健康手帳
  3. 申請人名義の預金通帳

手当をうけているかたの届出

手当をうけているかたが、氏名、居住地を変更したときは、その都度届け出なければなりません。

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お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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