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更新日:2024年7月1日 ページID:002194
健康管理手当は、被爆者のうち、次の障害を伴う病気(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)にかかっているかたに支給されます。
(補足)医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または保健手当をうけているかたには、健康管理手当は支給されません。
支給される手当の額は、毎月36,900円(令和6年4月から)です。
提出した申請書等によって、手当支給の認定をされると健康管理手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
手当をうけるためには、申請書に障害を伴う病気についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて提出してください。
手当をうけられる期間は、申請した病気により長崎市長が決め、その期間の上限は3年、5年、無期限とされています。認定された疾病名及び期間により、更新の必要なかたがいます。更新の月の前月の終わりごろに、市役所から必要書類を郵送します。
期間 | 疾病 |
---|---|
3年 | 鉄欠乏性貧血、潰瘍による消化器機能障害を伴う病気 |
5年 | 貧血、甲状腺機能亢進症、水晶体混濁による視機能障害 |
無期限 | 3年または5年の対象となる疾病以外のもの |
手当をうけているかたは、氏名、居住地を変更したとき、申請した病気が治ったときは、その都度届け出なければなりません。
申請した病気が治ったときは、健康管理手当証書を返還しなければなりません。
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