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更新日:2024年7月1日 ページID:002195
保健手当は、原爆投下の際、爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆したかたとその当時そのかたの胎児であったかたに支給されます。
(補足)医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または健康管理手当をうけているかたには、保健手当は支給されません。
支給される手当の額は、令和6年4月から
手当の支給をうけるためには、申請書に爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類等(この書類がない場合には、その事実についての本人の申立書)を添えて提出してください。ただし、この書類のほか、上記1、2にあたるかたは、次の書類が必要です。
(補足)提出した申請書によって、手当支給の認定をされると保健手当証書が送られてきます。
手当は、申請した月の翌月から支給されます。
手当をうけているかたが、氏名、居住地を変更したとき、手当をうける条件に該当しなくなったときは、その都度届け出なければなりません。
手当をうける条件に該当しなくなったときは、保健手当証書を返還しなければなりません。
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