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原爆の諸手当(保健手当)

更新日:2024年7月1日 ページID:002195

対象

保健手当は、原爆投下の際、爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆したかたとその当時そのかたの胎児であったかたに支給されます。
(補足)医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または健康管理手当をうけているかたには、保健手当は支給されません。

老夫婦のイラスト

手当の額

支給される手当の額は、令和6年4月から

  1. 原子爆弾の傷害作用の影響により身体上の影響があるかた毎月36,900円
  2. 70歳以上の老人で、配偶者、子、孫のいないひとり暮らしのかた 毎月36,900円
  3. 上記1、2のいずれにも該当しないかた 毎月18,500円

手当をうけるための手続き

手当の支給をうけるためには、申請書に爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類等(この書類がない場合には、その事実についての本人の申立書)を添えて提出してください。ただし、この書類のほか、上記1、2にあたるかたは、次の書類が必要です。

  • 1の場合 身体上の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師または歯科医師の診断書
  • 2の場合 戸籍謄本等、ひとり暮らしであることを明らかにする書類

(補足)提出した申請書によって、手当支給の認定をされると保健手当証書が送られてきます。
手当は、申請した月の翌月から支給されます。

申請に必要なもの

  1. 保健手当認定申請書
  2. 爆心地から2キロメートルの区域内で被爆した事実を認めることができる書類、又は当該事実についての申立書
  3. 被爆者健康手帳
  4. 申請人名義の預金通帳
  5. 身体上に障害のあるかたは診断書(保健手当用)
  6. 配偶者、子及び孫のいずれもいない70歳以上のかたは、以下ア~ウの書類
    ア 戸籍の謄本(配偶者、子及び孫のいずれもいないことを証明するもの)
    イ 世帯全員の住民票の写し
    ウ 同居しているかたがいないことの民生委員の証明

手当をうけているかたの届出

手当をうけているかたが、氏名、居住地を変更したとき、手当をうける条件に該当しなくなったときは、その都度届け出なければなりません。
手当をうける条件に該当しなくなったときは、保健手当証書を返還しなければなりません。

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お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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