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更新日:2024年7月1日 ページID:002197
被爆者が原子爆弾の傷害作用の影響による精神上または身体上の障害(身体障害者手帳の1級から3級に該当する程度の障害)により、費用を支出して介護をうけたときに、訪問介護(介護予防訪問介護・夜間対応型訪問介護を含む)に限り支給されます。
身体障害者手帳の1級から3級に該当する程度の詳細はこちらをご覧ください。
介護するかたについては、決まりがありますので、お問い合わせください。
なお、介護保険法の高額介護(予防)サービス費の支給をうけたときは、介護手当支給額の調整が行われる場合があります。
また、被爆者が死亡された後の新規の申請はできませんのでご注意ください。なお、費用介護手当を受給中の被爆者が、診断書の省略期間内に死亡された場合で、死亡日までに受けられた介護の費用について申請をされていないときは、被爆者の死亡後でも申請ができます。
支給される手当の額は、その月において支出した介護費用の額です。
最高限度額(令和6年4月分から)
重度障害:月額111,820円
なお、その月において支出した介護費用の額が23,550円に満たない場合は、23,550円(家族介護手当と同じ額)が支給されます。
中度障害:月額76,200円
※長崎市では、最高限度額を超過して介護費用を支出した額を、介護手当付加金として支給しています。
重度・中度障害:月額5,000円以内
手当の支給をうけるためには、申請書に次の書類を添えて、介護をうけた各月ごとに提出してください。
手当をうけているかたは、氏名、居住地または申請書の記載事項に変更があったときは、そのつど届け出なければなりません。
また、介護の状況が変わったときや入院、入所(社会福祉施設、老人保健施設等)、又は障害の等級が変わったときや障害に該当しなくなったときは届出が必要な場合があります。(電話でお知らせください。)
被爆者が原子爆弾の傷害作用の影響による精神上または身体上の障害(身体障害者手帳1級および2級の一部に該当する程度の障害)により、費用の支出なしに介護(親族等)をうけたときに支給されます。
身体障害者手帳1級および2級の一部に該当する程度の詳細はこちらをご覧ください。
なお、被爆者が死亡された後の新規の申請はできませんのでご注意ください。
月額23,550円(令和6年4月分から)
手当の支給をうけるためには、申請書に次の書類を添えて、提出してください。
手当をうけているかたは、氏名、居住地または申請書の記載事項に変更があったときは、そのつど届け出なければなりません。
また、介護の状況が変わったときや入院、入所(社会福祉施設、老人保健施設等)、又は障害の等級が変わったときや障害に該当しなくなったときは届出が必要な場合があります。(電話でお知らせください。)
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