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更新日:2024年7月1日 ページID:002199
被爆者が死亡したとき、そのかたの葬祭を主として行うかたに支給されます。
ただし、死亡原因が交通事故、先天性疾病など原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給できません。
215,000円(令和6年4月1日以降に亡くなられた場合)※
※令和6年3月31日以前に亡くなられた場合の支給額については、亡くなられた時期により異なりますのでお問い合わせください。
※被爆者が亡くなられた後、5年以内に申請を行う必要があります。
支給をうけるためには、次の2~7を持参して、手続きを行ってください。
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