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原爆の諸手当

更新日:2024年7月1日 ページID:002199

原爆の諸手当

葬祭料

葬祭料を支給されるかた

被爆者が死亡したとき、そのかたの葬祭を主として行うかたに支給されます。
ただし、死亡原因が交通事故、先天性疾病など原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給できません。

支給額

215,000円(令和6年4月1日以降に亡くなられた場合)※
※令和6年3月31日以前に亡くなられた場合の支給額については、亡くなられた時期により異なりますのでお問い合わせください。
※被爆者が亡くなられた後、5年以内に申請を行う必要があります。

葬祭料をうけるための手続き

支給をうけるためには、次の2~7を持参して、手続きを行ってください。

申請に必要なもの
  1. 葬祭料支給申請書
  2. 死亡診断書(コピー可)
  3. 被爆者健康手帳
  4. 手当証書(手当受給者のみ)
  5. 葬祭を行う(行った)かたの普通預金通帳
  6. 葬祭を行う(行った)かたを確認できる書類、次のいずれか1つ (原本)
    会葬御礼のハガキ、葬儀社の領収書、死体火葬許可証 等
  7. 委任状(喪主以外のかたが申請される場合)

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お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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