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更新日:2024年6月24日 ページID:003862
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、市(都市計画課)を経由して県知事に届け出なければなりません。
売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定又は譲渡・予約完結権、買戻権等の譲渡など
(補足)これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
添付書類(正本1部、副本1部、計2部必要です。)
(補足1)届出書は長崎県のホームページにあります。長崎県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
(補足2)届出書の記入する上で、次のチェックリストを参考にしてください。
国土利用計画法に基づく届出書の記入のチェックリストについて(PDF形式 105キロバイト)
国土利用計画法に基づく届出書の記入のチェックリストについて(PDF形式 105キロバイト)
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