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国土利用計画法の届出制度

更新日:2024年3月27日 ページID:003862

国土利用計画法の届出制度

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、市(都市計画課)を経由して県知事に届け出なければなりません。

届出対象面積

  1. 市街化区域
    旧長崎市の一部・香焼地区の一部
    2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域以外の都市計画区域
    旧長崎市の一部・香焼地区の一部・三和地区の一部・琴海地区の一部・伊王島地区・高島地区
    5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域
    三和地区の一部・琴海地区の一部・野母崎地区・外海地区
    10,000平方メートル以上

届出が必要な取引

売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定又は譲渡・予約完結権、買戻権等の譲渡など
(補足)これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

届出書・添付書類

添付書類(正本1部、副本1部、計2部必要です。)

  • 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図)
  • 周辺の状況図(土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺2,500分の1程度の地図)
  • 公図の写し(法務局の字図の写し)
  • 実測図(実測面積で取引する場合・作成者名を記入してください。)
  • 土地売買等の契約書の写し
  • 委任状(代理人に委任する場合)
  • その他(写真、土地登記事項証明書など市長が必要と認めるもの)

(補足1)届出書は長崎県のホームページにあります。長崎県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
(補足2)届出書の記入する上で、次のチェックリストを参考にしてください。
届出書の記入のチェックリスト(ワード形式:59KB)

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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