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更新日:2020年2月6日 ページID:004250
法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる委員で構成される建築基準法により設置する機関です。
この建築審査会では、建築基準法に規定する「同意」や審査請求(不服申し立て)に対する裁決の議決、特定行政庁(長崎市)の諮問に応じて行う建築基準法の施行に関する調査審議を行うほか、建築基準法の施行に関する事項についての関係行政庁への建議も行うことができます。
このように、主には、特定行政庁(長崎市)が行う特例的な許可等に対して、各方面の学識経験者が第三者としての公正な意見を述べ、これを反映させることなどにより、行政の恣意的な判断・裁量権の乱用を回避し、建築基準法の適正・公平な運用を担保しようとするものです。
委員7名(法律1名、経済2名、建築1名、都市計画1名、公衆衛生1名、行政1名)
建築基準法第78条~第83条 長崎市建築審査会条例(新しいウィンドウで開きます)
2年(再任可)
長崎市長
定期開催年4回(5月、8月、11月、2月)
(注意1)開催は基本的に3月毎に1回の定期開催です。
(注意2)審査請求時には、随時別途に開催します。
会議の開催に関する事務については、建築指導課が行います。
建築指導課
電話番号 095-829-1174(直通) 095-822-8888(代表) 内線3751、3752
FAX番号 095-829-1168
建築基準法令(建築基準法や建築基準法に基づく命令・条例の規定をいいます。)の規定に基づいて特定行政庁(長崎市)や長崎市建築主事などが行った処分(具体的には建築確認や建築許可などをいいます。)や不作為(法令に基づく申請に対して相当の期間内に処分をすべきなのにこれをしないことをいいます。)に対して不服がある場合は、長崎市建築審査会に対して審査請求を行うことができます。
長崎市建築審査会は、この審査請求を受理した場合は、公開による口頭審査を行ったうえで、裁決を行います。
なお、この裁決に不服がある場合は、国土交通大臣に再審査請求を行うことができ、また、処分の取消しの訴訟は、建築審査会の裁決の後でなければ提起できません。
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