ここから本文です。

構造関係の取扱い

更新日:2015年11月30日 ページID:004296

長崎市における構造関係の取扱い

1.地盤が軟弱な区域

建築基準法施行令第42条第1項ただし書き・昭和62年11月10日建設省告示1897号において、特定行政庁が指定する「地盤が軟弱な区域」の規定がありますが、長崎市内で指定する区域はありません。

2.構造耐力上必要な軸組等

建築基準法施行令第46条第4項 表3(1)において、「特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域」とありますが、長崎市内で指定した区域はありません。

3.土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法

建築基準法施行令第80条の3に関して、都道府県知事が指定する土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項)内の自然現象の種類・最大の力の大きさ・力の大きさおよび土石等の高さ等(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4条第1項)とありますが、これらの指定内容の照合等については、長崎振興局にご確認ください。

4.積雪荷重及び垂直積雪量

  • 建築基準法施行令第86条第2項において、積雪の単位荷重が規定され、同項ただし書きにより、特定行政庁が規則で指定することができる多雪区域および異なる単位荷重を定めることができますが、長崎市内での指定や定めはありません。
  • 建築基準法施行令第86条第3項により、特定行政庁として長崎市が規則で定める垂直積雪量は、(注釈1)長崎市建築基準法施行細則第22条において、次のとおり定めています。
長崎市が規則で定める垂直積雪量
敷地の標準的な標高 垂直積雪量(単位:メートル)
60メートル以下のもの 0.2メートル
60メートルを超え、230メートル以下のもの 0.3メートル
230メートルを超え、390メートル以下のもの 0.4メートル
230メートルを超え、390メートル以下のもの (注釈2)告示式による数値

(注釈1)長崎市建築基準法施行細則第22条へのリンク(新しいウィンドウで開きます)
(注釈2)平成12年5月31日建設省告示第1455号

上記表に定める数値にかかわらず、必要があると認められるときは、平成12年建設省告示第1455号第2に定める式により計算して得た数値を採用することができます。なお、この場合における同告示中式の「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率rs」とあるのは「55%」と読み替えるものとします。また、同式により得た数値が、0.17メートル未満のときは、0.17メートルとして算定してください。

  • 同法施行令第86条第4項において、屋根形状係数が規定され、同項かっこ書きにより、特定行政庁が規則で同係数を定めることができますが、長崎市内での定めはありません。

5.基準風速

建築基準法施行令第87条第2項に基づく基準風速V0は、平成12年建設省告示第1454号にて規定されております。長崎市のV0は次の通りになっています。

  • V0=34m/s

6.地表面粗度区分

地表面粗度区分は、建築基準法施行令第87条第2項の規定に基づき、平成12年建設省告示第1454号により1)~4)の4区分に分類されています。都市計画区域内か否か、海岸線、湖岸線からの距離、建築物の高さにより適用が分かれています。

地表面粗度区分1)と4)については、特定行政庁が規則で定めることができるとされていますが、長崎市では定めていませんので、地表面粗度区分は2)か、3)となります。

地表面粗度区分
建築物の高さ 都市計画区域内
200メートル以下
都市計画区域内
200メートル超~
500メートル以下
都市計画区域内
500メートル超
都市計画区域外
31メートル超 2) 2) 3) 2)
31メートル以下~13メートル超 2) 3) 3) 2)
13メートル以下 3) 3) 3) 3)

都市計画区域内:海岸線または湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る)までの距離

7.地震力における標準せん断力係数

建築基準法施行令第88条第2項において、標準せん断力係数が規定され、同項ただし書きにより、特定行政庁が規則で区域を指定することができますが、長崎市内での指定はありません。

8.コンクリート

建築基準法施行令第91条第2項において、「特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合」とありますが、長崎市内での定めはありません。

9.擁壁

長崎県内においては、地上高さが2メートルを超える擁壁について、地震時の検討が必要になります。地震時の指導基準は次のとおりです。

地震時の指導基準
地震時の検討を要する擁壁 地上高さが1メートル超え
2メートル以下の擁壁
地上高さ2メートルを
超える擁壁
地上高さ5メートルを
超える擁壁
地震の想定規模 常時 中地震 大地震
必要な検討 常時 常時+中地震時 常時+中地震時
+大地震時
設計用水平震度の基準
地震時の検討を要する擁壁 地上高さが1メートル超え
2メートル以下の擁壁
地上高さ2メートルを
超える擁壁
地上高さ5メートルを
超える擁壁
標準設計水平震度 0.2 0.2 0.25
地域別補正係数 0.8 0.8 0.8
地震時の擁壁の安全率等
地震時の検討を要する擁壁 地上高さが1メートル超え
2メートル以下の擁壁
地上高さ2メートルを
超える擁壁
地上高さ5メートルを
超える擁壁
転倒 1.5(e≦B/6) 1.2(e≦B/3) 1.0(e≦B/2)
滑動 1.5 1.2 1
支持力 3分の1 3分の2 1
部材応力 長期許容応力度 短期許容応力度 設計基準強度

詳しくは鉄筋コンクリート造等擁壁の耐震設計の取扱いについてをご覧ください。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「建築・開発・都市計画」の分類