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更新日:2021年10月13日 ページID:010505
土地を建築物の敷地として利用するためには、その敷地が建築基準法第42条で定める道路に2m以上接していなければなりません。
一定の基準に適合するように新たに築造した私道は、築造後に特定行政庁から位置の指定を受けることで建築基準法上の道路として取り扱うことができるようになります。この位置の指定を受けた道路を、建築基準法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)といいます。
位置指定道路とするためには、以下の基準に適合するように道を築造する必要があります。
手続きの全体の流れについてはこちら(フロー図)をご覧ください。
この指定には、私有地を道路として使用するなどの性質上、地権者等には相当の制約が生じることとなることから、その承諾が必要であるなど、厳密な要件があります。指定は道の築造後となることもあり、的確な法の運用を図るため、本市では申請前の協議をお願いしています。
事前協議完了後、協議内容に基づいて道を築造後に、建築基準法上の道路として指定するための申請が可能となります。
道を築造しても、この申請がなされなければ、建築基準法上の道路として指定することができませんのでご注意ください。
2部(正・副)
長崎市建築基準法施行細則第16条に定めるもの及び道路の位置の指定基準(PDF形式:256KB)に定めるもの。
長崎市手数料条例第2条、別表第1(152)、(153)に定めるもの。
30日間
午前8時45分~午後5時30分
土曜日、日曜日、祝祭日などの長崎市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除きます。
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