ここから本文です。
更新日:2022年9月13日 ページID:010512
いわゆるバリアフリーやノーマライゼーションなど、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築のため、一定の建築物について整備基準を定め、この基準への適合を求めています。
手続きとしては、条例に基づき届出書を提出して行うものです。
なお、工事完了後には、請求により「適合証」の交付ができます。
長崎県福祉のまちづくり条例(新しいウィンドウで開きます)
この条例は、バリアフリー法の規制に独自に「上乗せ・横だし」をおこなうものです。このため、この条例の事務とバリアフリー法の事務については次の取扱いを行います。
バリアフリー法の基準適合義務のある建築物の計画については、条例の届出と併せて建築確認に添付する図書(長崎市建築基準法施行細則第9条第12号に定めるチェックリスト)を提出してください。建築指導課で適合の状況をチェックします。
(補足)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)第14条に規定するデパートや病院などの特別特定建築物で2000平方メートル以上のもの
なお、バリアフリー法第17条の認定の申請については別途上記受付窓口までお尋ねください。
建築基準法第6条又は第6条の2の確認申請の前
2部(1部は、適合状況の審査後に「適合(又は不適合)」印を押印しお返しします。)
午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始などの長崎市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除きます。
建築指導課審査係(市役所18階)
長崎市建築指導課 審査係
不要
長崎県福祉のまちづくり条例施行規則第6条に定めるもの
なし
7日間
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く