ここから本文です。
更新日:2024年7月18日 ページID:010515
ラブホテル等の建築について、禁止区域を定めてその建築を規制しようとするものです。
ホテル(旅館)を建築しようとするときには、事前に申請することによりその計画がラブホテル等に該当するかを市が判定し、ラブホテル等であれば規制区域内での建築を禁止しようとするものです。
長崎市ラブホテル等建築指導要綱(平成30年6月15日~) (PDF形式:338KB)
ホテル、旅館の建築をしようとするもの(当該ホテルや旅館がラブホテル等であるかの判定を行います。)
都市計画法第29条に基づく開発行為の許可の前(開発行為の許可を要しない場合は、建築基準法第6条の確認(同第6条の2の確認)又は同第15条の届出の前)
2部(1部は、該当不該当の通知時に併せてお返しします。)
午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分
土曜日、日曜日、祝祭日などの長崎市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除きます。
不要
長崎市ラブホテル等建築指導要綱(平成30年6月15日~) (PDF形式:338KB)第4条に定めるもの
なし
7日間(ラブホテル等該当非該当の判定に要する期間)
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く