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更新日:2022年10月21日 ページID:010535
建設廃棄物の再資源化のため、建築物の解体工事やその他一定の工事など建設工事を行おうとするときには分別解体等を行う必要があります。この手続きは、工事の前に届出を提出し、その分別解体等の計画が適正であるか、事前に行政がチェックを行うものです。届出の必要書類については、「必要書類」欄より様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、建築指導課までお願いします。 なお、建設工事の際に発生する廃材の処理(再資源化を含む)に関するお問い合わせは、環境部廃棄物対策課(電話 095-829-1159)までお願いします。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
次の建設工事を行おうとするとき
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条)
建設工事に着手する日の7日前まで
(届出日と工事着手日の間に6日間以上あること)
1部(保管等で必要な場合は、2部お持ちください。受付印を押印してお返しします。
午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分
土曜日、日曜日、祝祭日などの長崎市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除きます。
建築指導課 建築安全係(市役所18階)
不要
届出書に次の図書を添付(様式はこちら各種様式ダウンロード)
なし
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